2023.06.06

在留資格変更許可とMWO(旧POLO)の申請

フィリピン人の転職に必要な手続きをフルサポート


オンライン申請で全国対応

東京都でコンサルティング事業をメインに展開されている株式会社S社様から、フィリピン人従業員R様の在留資格変更許可申請代行とPOLO申請サポートのご依頼をいただきました。

当事務所のロケーションは奈良、そのため、これまで、お客様のほとんどが関西の方々でした。しかし、在留資格変更許可等の手続きの多くがオンライン申請可能になったことで、全国から問い合わせをいただくようになりました。R様も東京在住ですが、在留資格変更許可申請も、POLO申請も、すべて”オンラインサポート””オンライン申請”させていただきました。

在留資格変更許可&MWO(旧POLO)のW申請の代表的なケースですので、S社様、R様からご了解いただきここで紹介させていただきます。

 

在留資格変更許可&MWO(旧POLO) 同時進行の流れ

外国人が転職する場合、「在留資格変更許可申請」が必要ないかどうか、まずチェックします。前職と仕事内容がほぼ同じであっても、必ずしも前職と同じ在留資格を得られるとは限りません。この際、「就労資格証明書」を取得しておけと安心です。次回の在留期間更新許可申請をスムーズに進めるためにも「就労資格証明書」の取得をおすすめします。また、在留資格「特定技能」外国人は、転職のたびに「在留資格変更許可申請」が必須です。

この手続きを踏んでいない「特定技能」外国人を雇用した法人は、不法就労助長罪等に問われるケースもあります。R様の場合、異業種からの転職でしたので、在留資格変更許可申請にまず着手。

一般的には、資料を集め、書類を作成、申請のめどがついた時点でPOLO申請に取り掛かります。ただ、在留資格変更許可申請の準備に着手した時点で、フィリピンの送り出し機関も選定しておく必要があります。フィリピンの送りだし機関は、料金も、業務に対する考え方もバラバラですし、日本人の求めるサービスを提供してくれる、ベストな送りだし機関を選ぶには相当な時間と労力がかかると思っていおいてください。日本人マインドを理解してくれるフィリピンの送りだし機関選びが最もエネルギーのいる作業もしれません。ただ、一番手を抜いてはいけない作業ともいえます。パートナーが、いつまでもたっても仕事が前に進まない、返答がない、ノラリクラリの業務・・・これでは困りますから・・・

行政書士 たにぐち事務所では、フィリピンの送りだし機関選びからサポートしています。お客様がフィリピンザイドと直接やりとりいただく必要は一切ありません。窓口一つで、在留資格変更許可申請及びPOLO申請がすべて完結します。言い換えると、フィリピン人の就労に必要な手続きが窓口一つで完結します。

在留資格変更許可 資料収集

フィリピン送りだし機関の選定

フィリピン送り出し機関と契約

在留資格変更許可 書類作成

在留資格変更許可 申請

MWO(旧POLO) 書類作成

MWO(旧POLO) 登録申請

在留資格変更許可下りる

DMW(旧POEA) 労働者雇用登録

OECの取得

査証の取得

許可が下りない場合に備えた対応も

R様の手続きで一番気を遣ったのは、スケジュール管理でした。R様は退職一か月前に、雇用主に辞める旨を伝える契約を結んでいました。そのため、在留資格変更許可が下りる感触をつかんでからMWO(旧POLO)申請に着手することといたしました。万が一、在留資格変更の許可が下りない場合、前職で、そのまま日本で働き続けられる道を残すようにしました。標準より少し長めに手続きの期間がかかってしまいましたが、時には、このような選択も必要かと思います。

行政書士 たにぐち事務所では、個々のケースにあわせ柔軟な対応をさせていただきます。フィリピン人の雇用をお考えの方は、当事務所へお気軽にお問合せください。【全国対応】

 

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