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在留資格認定証明書、期限切れの対処について
コロナ禍における特例
一緒に暮らすため海外から家族を呼び寄せたり、雇った外国人社員を日本へ呼び寄せるときに交付申請するのが「在留資格認定証明書」です。
短期滞在を目的とする人を除いて、日本に入国を希望する外国人のために、日本サイドにいる人が「招へい者」となり申請します。
これが交付されたからと言って入国を保証されるわけではりありませんが、取得者は「希望する在留資格を得られるであろう」という期待を持って日本行きの飛行機にのることができます。精神的緊張を少なからず和らげてくれるものです。
その在留資格認定証明書の有効期限は3か月と定められています。例えば、2月1日に交付されたものであれば、同じ年の5月1日までに入国しなくてはなりません。もし有効期限が切れてしまったら、在留資格認定証明書の取得を最初からやらなくてはなりません。書類も一から集め、余分な手間暇がかかってしまいます。
人の往来が制限されたコロナ禍では、この留資格認定証明書の有効期限においても「特例措置」がとられました。(以下、出入国在留管理庁のHPから令和4年6月22日の情報を抜粋して掲載)
もちろん、在留資格認定証明書の有効期限が無条件で自動的に延びるわけではりありません。ある一定の手続きを踏まえた人だけ、有効期限の切れた在留資格認定証明書をもう一度利用することができるというものです。
手続きの方法がわからない方は、行政書士 たにぐち事務所までお問い合わせください。お手伝いいたします。
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