外国人起業活動促進事業で、1年かけて「経営・管理」ビザをとる!
外国人起業家対象、在留資格「特定活動」
外国人が日本でビジネスを始めるには、「経営・管理」のビザ申請時に会社を設立し、事務所も賃貸契約しておかなければならないなど、かなりハードルの高い要件を整えておく必要があります。
外国にいながら申請できるとはいえ、強力なパートナーの存在が必要不可欠でした。
しかし、外国人企業活動促進事業で制度を利用すれば、「経営・管理」ビザ申請前に在留資格「特定活動」が付与され1年間起業のための準備をすることができます。
「外国人起業活動促進事業」は、外国人起業家の受け入れ拡大と起業促進を目的に、経済産業省から管理支援計画について認定を受けた地方自治体が実施するものです。現時点で、認定されている地方公共団体は次の通りです。
- 福岡市
- 愛知県
- 岐阜県
- 神戸市
- 大阪市
- 三重県
- 北海道
- 仙台市
- 横浜市
- 茨木県
- 大分県
- 京都府
- 東京都渋谷区
対象者は、1年以内に起業を希望する外国人です。以下の項目のいずれかに該当することが必要です。すでに、他の在留し日本に在留している外国人も利用できます。
- 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
- 本邦の専修学校の専修課程を修了したこと
- 企業を目指す事業の対象分野に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること
- 外国において当該分野に関連する事業の経営又は管理に一年以上従事していること
確認申請書→更新→「経営・管理」ビザ申請
外国人起業家が各自治体の支援窓口に起業準備活動計画を提出し、その計画内容が1年以内に「経営・管理」ビザの要件を満たすと見込みがあると判断した場合に、確認証明書が発行されます。
確認証明書の有効期限(3か月)内に出入国在留管理局に提出し審査をうけ、在留資格「特定活動」が許可されます。ただし、確認証明書は6か月後に更新が必要ですが、最長1年間の滞在が認められます。
- 起業準備活動計画確認申請書兼同意書
- 起業準備活動計画書
- 起業準備活動計画書補足説明書
- 申請人の履歴書
- 暴力団排除に関する誓約書
- 申請人のパスポート(写し)
- 申請人の上陸後又は在留資格の変更後1年間の住居を明らかにする書類
- 申請人の上陸後又は在留資格の変更後1年間の滞在費を明らかにする書類
- 卒業証明書、就労証明書等
起業準備のため1年間滞在できるとはいえ、その間の就労は認められていません。それなりの資金を用意しておかなくては、在留資格「経営・管理」を申請する以上に念入りな準備が必要とも言えます。
申請する書類はすべて日本語で記載する必要があります。当事務所では、自治体窓口との折衝から、出入国在留管理局への「経営・管理」ビザ申請まで、ワンストップサービスで起業のお手伝いをいたします。
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