在留資格認定証明書の期限延長までをフルサポート
MWO(旧POLO)申請からビザ手続きまでフルサポートできるのは、行政書士だけ
滋賀県に事業所を置く法人「株式会社あずでん」様からの依頼で、フィリピン人M様のMWO(旧POLO)申請に関するサポート業務のご依頼をいただきました。
外国人のスタッフやお客様が増え、英語の話せるスタッフが必要になった株式会社あずでん様は、在留資格認定証明書交付許可の申請をされ、フィリピン在住のM様を社員として雇われることになりました。在留資格は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格です。
日本サイドの手続きは完了されておりましたが、フィリピンサイドの手続きが手つかずだったため、フィリピンを出国できない状態になっていました。
海外で働こうとするフィリピンの方は、優良な企業としてPOEAに登録されている法人と雇用契約を結んであることを証明するOEC(※上部写真)の発行を政府から受けていなければ出国できません。
自国の制度であっても、外国で働く際の手続きの方法や進め方をご存じない方は意外と多いのです。当事務所でも、M様のようなケースのお手伝いをさせていただくことは、よくあります。
もしフィリピンの方の採用を検討しておられる企業様は、在留資格認定証明書交付申請の手続きと併行して、POLO申請の準備をされることをおすすめします。
せっかく交付された在留資格認定証明書ですが、有効期限は3カ月間です。3か月以内に日本に入国しなければ、在留資格認定証明書交付申請を再申請しなければ来日できなくなります・・・POLO申請のことを知らずに、在留資格認定証明書を取得された方が最初にぶち当たる壁で、M様も大そう驚かれたことと思います。
手続きの流れからすると、MWO(旧POLO)申請手続きも同時に進めておいた方がベストです。POLO申請には多くの時間がかかるため、在留資格認定証明書の有効期限なんて「あっ!」という間に切れてしまうからです。
MWO(旧POLO)への書類提出はすべて英文字です。それらを作成するのに時間がかかるばかりでなく、MWO(旧POLO)への書類提出は1回では終わりません。面談を要する場合もあります。つまり、MWO(旧POLO)の申請から始まり、DMW(旧POEA)の登録、OECの発行までは、実に多くの時間を費やすからです。
発行されたOECの有効期限は2カ月間です。その間に出国しないといけません。在留資格認定証明書交付申請とOEC取得のためのMWO(旧POLO)申請を問題なく進めるには、スケジュール管理も重要になってきます。
当事務所では、MWO(旧POLO)申請に関する実務はもちろんのこと、スケジュール管理まで窓口一つで提供しています。
MWO(旧POLO)は行政書士等の第三者が直接、申請業務に介入することを認めておりませんので、MWO(旧POLO)への書類の郵送や一部の法人様に実施されるMWO(旧POLO)との面談は雇用主様にしていただくことになります。株式会社あずでん様にも、日本語書類の作成と公証役場での認証のみしていただきました。
OECの発行を受けるまでは、株式会社あずでん様も、M様も、せっかく取得した在留資格認定証明書の有効期限がきれてしまうのではないか???と気が気ではなかったと思います。
しかしM様の場合、令和4年3月1日から始まった「在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取り扱い」という特例を受けて、外務大臣に申立書を出すことでビザを再取得することができました。その特例とは、2022年7月31日までに交付された在留資格認定証明書の有効期限が本来は3カ月のところ6月間に延びるというものです。
株式会社あずでん様は在留資格認定証明書交付申請をもう一度やる必要はなくなり、M様の来日がさらに遅れるという最悪の事態は免れました。
このように、在留資格認定証明書交付申請からビザ手続きに必要な外務大臣に提出する申立書の作成及び「入国者健康確認システム(ERFS)」の申請代行まで一連の作業を窓口ひとつで行えるのは行政書士だけです。
どうようにすればうまくことが運ぶのか?それを的確に知るには豊富な知識と最新の情報が必要になってきます。
M様の場合、MWO(旧POLO)に提出した書類には、幸運にも一度も修正指示が入りませんでした。なおかつ、給与額の面においても、当初の契約通りの額面が承認され、奇跡的にも短期間でMWO(旧POLO)承認がおりました!本当によかったです。株式会社あずでん様、M様、お手伝いさせていただき、ありがとうございました!!!
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