勤務先変更で、在留期間更新不可をゼロに!
就労資格証明書の必要性
転職して勤務先の変わった外国人の方が、ビザの期限切れを前に在留期間の更新をしようと申請しても認められない場合があります。
働くことを許可された在留資格(就労ビザ)は、Aさんの学歴・経歴と就こうとする職務内容、そして就職先であるB社の安定性や継続性をトータルに判断してだされたものです。あくまでも、AさんがB社で働くことを条件に出されたものなのです。C社に転職した場合は通用しなくなってくる可能性があります。結果として、転職後の在留資格の更新時にトラブルとなって表面化します。転職前に「就労資格証明書」の取得をしておけば在留期間の更新手続きがスムーズに進みます。
「就労資格証明書」は、日本に在留する外国人が行うことのできる報酬を受ける活動又は収入を伴う事業を運営する活動を法務大臣が証明してくれる文書のことです。
B社とC社では、その方が大学で学んだことと関連性があり、なおかつ、それを生かした専門性の高い仕事の量がどれくらいあるかによっても、在留資格における判断が異なってくるからです。B社同様の仕事内容はあるけれど、その方の仕事全体の1割ほどでしかない・・・というような場合、期間更新も難しくなってくるでしょう。転職前に就労資格証明書を交付してもらっておけば、今現在の在留資格のまま働いてさしつかえない仕事内容のなのか?会社なのか?ということが明確に判断できます。
就労資格証明書は、転職後であっても取得しておくことで、次の期間更新の手続きがスムーズにすすみます。精神的にかなり楽なのは間違いありません!
就労資格証明書、交付申請時の必要書類
住居地を管轄する出入国在留管理局に申請します。申請日当日に交付を受けられるケースもありますが、勤務先を変更した場合などは3か月程度かかってしまうこともあります。まずは、早めに、ご相談ください。
- 源泉徴収票
- 前の会社が発行した「退職証明書」
- 転職後の会社の概要を明らかにする資料
- 転職後の職務内容、期間、地位、報酬額が記された雇用契約書等の書類
- 本人の転職理由書
- パスポート
- 在留カード等
活動内容不該当で、就労資格証明書不交付!解決法は?
職務内容が大学で学んだここと関連性がない、或いは、専門性が低い・・・などの理由で就労資格証明書が不交付になってしまったら、どうすればいいのか?このように、職務内容に問題がある場合、企業様にご協力いただくのが一番よろしいかと思います。
企業様の業務内容を調べ上げ、外国籍の方ご本人様が大学で学ばれたことと関連性があり、なおかつ、専門性の高い業務はあるのかを探っていくことです。もちろん、それらは専門的知識がなければ判断できないことです。いろいろな方法がありますが、まずは、当事務所へご相談ください。
行政書士 たにぐち事務所では、全国を対象に就労資格証明書交付申請のお手伝いをいたします。
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