帰化の申請前に知っておきたい許可ポイント
帰化とは?
「帰化する」とは、外国籍の方が日本で戸籍を作り日本人として生きていく道筋をつくることです。日本は、基本的に二重国籍を認めていませんので、申請人は従来の国籍を捨てることを意味します。日本で生きていくにあたってはそれまでのように「在留資格」や「在留期間」「活動内容」といったことを一切気にすることなく、ビザの更新も必要なくなります。選挙権も与えられます。日本国籍のパスポートを取得し、自由に出入国できるようになります。住宅ローンも組みやすくなります。賃貸住宅も借りやすくなります。このように日本で落ち着いた生活ができることに魅力を感じる方は、帰化申請を検討されてはいかがでしょうか。帰化の要件
主な帰化要件は次の通りです。- ➀居住要件
- 引き続き5年以上日本に住所を有することが必要です。 単に5年以上日本で暮らしていれば要件が満たされるというものではありません。「留学」等の在留資格の期間は半分にみなされます。どのような在留資格にもよりますが、少なくとも3年は日本で就労していることが必要とお考え下さい。留学生として4年、就労資格で3年働いていれば、5年とカウントされます。ただし、配偶者や親が日本人である場合、要件が緩和されます。 また、出張、介護、出産等で100日以上の帰国はリセットされてしまうので、注意しましょう。
- ②年齢要件
- 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。 未成年者であっても、両親が法定代理人となり帰化できます。また「本国法律によって行為能力を有する」も、国によって行為能力が付与される年齢が異なりますので一概にいえません。(中国では18歳だけれど、韓国では20歳というように)
- ③素行要件
- 善良であること。 過去の不法入国や不法滞在が問われるのはもちろん、納税状況、運転履歴、犯罪歴もすべて調べられます。申請人のことのみならず、その家族の素行についても調査対象になります。家族構成の内容もバッチリ報告しなくてはなりません。 帰化申請者の配偶者が所得を少なく税務署に報告していたため、帰化申請をあきらめたケースもあります。
- ④生計要件
- 自己又は生計を一つにする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営めること。 預貯金の額、資産状況、雇用形態などから、日本での生活基盤が整っているかを見られます。同じ会社に長く勤めているような正社員であれば問題ありませんが、転職して間もない方や自営業の方はご相談ください。
- ⑤国籍要件
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。 日本の国籍を得るということは、すでに持っている国籍を捨てるということです。そのことに反対する家族がいる場合、帰化は難しいかもしれません。申請人の帰化に対する家族の想いさえ、許可の判断材料になります。
- ⑥思想要件
- ⑦日本語能力
- 日本語の基本的な能力が必要です。「聞く・話す」だけでなく、小学校低学年程度の読み書きできなければなりません。漢字の苦手は方は注意してください。
帰化申請に必要な書類
法務局に提出する書類には次のようなものが挙げられます。提出書類の例
上記のような基本的な提出書類だけでは、帰化申請はできません。納税状況、年金加入状況、カードローン等借金の返済状況、交通事故違反や軽犯罪法違反の有無、結婚・離婚歴、過去の在留状況確認などをすべて公的書類で証明していかなくてはなりません。ゆえに、「どのような書類が必要か?それはどこにいけば取得できるものか?」わからない外国籍の方が行うのは膨大なエネルギーが必要になってきます。
プロにおかませください。行政書士 たにぐち事務所では、全国(対面、ZOOM、LINE)を対象に帰化申請のお手伝いをいたします。
書類作成や文章を書くのが苦手な方には、ピンポイントで「帰化動機書」の作成のみのお手伝いも行っております。お気軽にお問合せください。
- 帰化許可申請書
- 家族関係証明書
- 履歴書
- 帰化の動機書
- 宣誓書
- 国政証明書
- 住民票等
- 生計の概要書
- 事業の概要書
- 在職証明書・給与証明書
- 卒業証明書
- 納税証明書
- 確定申告書の控え、決算報告書
- 公的年金保険料の納付証明書
- 運転記録証明書
- 資格を証する書面
- 自宅、勤務先付近の略図
- その他
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