派遣で就労ビザはとれるのか?
派遣社員の雇用、日本人と外国人の相違点
日本人同様、外国人も派遣社員として日本で働くことは可能です。在留資格の手続き以外、日本人を雇うのと同様の手続きが必要です。言い換えると、外国人であっても雇用保険や健康保険、年金等には加入しなければなりませんし、日本人と同等以上の賃金を支払う義務があります。決して、安い労働力ではないのです。しかし、ここ数年、派遣社員として働く外国人が増えているのが現実です。本格的な少子高齢社会の到来で労働力不足が懸念されている日本は、これからますます外国人労働力に依存した傾向が強まると思われます。
外国人が派遣社員として働く場合、まず必要なのが「就労ビザ」です。これは、日本で働くことが許された許可証のようなものです。出入国在留管理局に申請して、在留資格を得ることです。許可が得られなければ、外国人は日本で働くことができませんので、就労ビザの取得はとても重要なことです。
3つの審査
外国人が派遣社員ととして働く場合、審査対象は3つに及びます。
- 本人
- 派遣会社:派遣元
- 就労先:派遣先
1つ目は、本人審査で、学歴やそれまでの職務経験をみます。
2つ目は、外国人労働者が雇用契約を結ぶ派遣会社です。「派遣元」である派遣会社が、必要な営業許可(労働者派遣法に基づくもの)を取得していることはもちろん、外国人従業員に安定して給料を支払える経営を行っているか、事業の実績があるかなどをみていきます。決算報告書や事業計画書等から企業として安定性、継続性を問われます。
3つ目は、外国人従業員が実際に働く「派遣先」です。外国人が行おうとしている業務内容が適正であるかどうかが問われます。職務内容は基本的に、「専門的・技術的」なものに限られているため、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得たエンジニアであれば、その分野での就労しか認められません。雑多な業務や単純作業に就かせることは基本的にできないのです
派遣先で、外国人が単純労働や肉体労働に就くことは許可されません。工場のラインや軽作業、販売などの接客業で派遣社員が就労ビザを得るのは非常に難しいと思われます。
就労ビザ取得後の注意点
外国人が常時携帯しなければならないとされている「在留カード」には、住所や勤務先等、その外国人に関する情報が網羅されています。それらの記載事項に変更があれば、届け出なければなりません。住所の変更は、市区町村役場に14日以内に届け出義務があります。
派遣社員の場合、派遣先が変更になった場合にも届出が必要になってきます。派遣元が同じであっても、派遣先が変わった場合、その都度、出入国在留管理局への届出が必要になってきます。
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