技能実習制度における、外部役員&外部監査人
監理団体に設置義務あり
技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を実現するために、監理団体は実習実施者に対して適切な指導・監督を行う中立的な立場で運営することが求められています。この”中立性”を保つため、監理団体には外部役員もしくは外部監査人の設置が義務づけられています。
外部役員
外部役員は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかを法人(監理団体)内部から確認します。
外部役員の要件
・過去3年以内に指定された講習を受講していること。
・下記に該当する者でないこと。
1.実習監理を行う対象の実習実施者又はその現役若しくは過去5年以内の役職員
2.過去5年以内に実習監理を行った実習実施者の現役又は過去5年以内の役職員
3.上記1.2の配偶者又は二等親以内の親族
4.申請者(監理団体)の現役又は過去5年以内の役職員
5.申請者(監理団体)の構成員(申請者が実習監理する団体管理型技能実習の職種に係る事業を営む構成員も限る)又はその現役又は過去5年以内の役職員
6.傘下以外の実習実施者又はその役職員
7.他の監理団体の役職員
8.申請者(監理団体)に取次を行う外国の送出し機関の現役又は過去5年以内の役職員
9.過去に技能実習に関して不正等を行った者など、外部役員による確の公正が害されるおそれがあると認められる者
外部役員の主な業務
監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認し、その結果を書類に記す。
外部監査人
外部監査人は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているか、法人(監理団体)外部から監査します。
外部監査人の要件
・過去3年以内に指定された講習を受講していること。
・上記(外部役員の要件)1から9までに相当する者及び法人でないこと
+監理団体の許可の失格事由に該当する者でないこと
+監理団体の許可に係る役員関係の欠格事由に該当する者でないこと
外部監査人の主な業務
監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認し、その結果を書類に記す。
加えて、1年に1回以上同行監査を行い、その結果を書類に記す。
よくある質問
質問1
団体の傘下の実習実施者の顧問になっている者は、当該団体の外部役員になれる?
答え
外部役員や外部監査人にはなれません。
質問2
団体の顧問である弁護士や行政書士等でも、当該団体の役員や外部監査人になれる?
答え
要件に適合し、欠格事項に該当しなければ、外部役員や外部監査人になれます
質問3
複数の監理団体の外部役員を兼任すること、又、外部監査人を兼任することは可能?
答え
要件に適合し欠格事由に該当しなければ、複数の監理団体の外部役員を兼任することは可能です。外部監査人についても同様に、可能です。ただし、特定の監理団体の外部役員になっている者が、他の監理団体の外部監査人を兼任することはできません。
質問4
外部役員は常勤でなければなりませんか?
答え
外部役員は常勤・非常勤を問いません。外部の視点で監理団体の業務を中立的に監査することが求められます。
外部監査人の業務を承ります
当事務所では、外部監査人の業務(対応可能地域:奈良県、大阪府、兵庫県、滋賀県、京都府)を承っております。事業所や実習実施機関の数を勘案し、報酬額をお見積りさせていただきます。外部監査人への就任要請を検討されている監理団体様は、お気軽に連絡ください。報酬額の目安は下記のとおりです。参考になさってください。
月額報酬額 ¥33,000~(税込み・交通費等の実費別・年契約を基本とする)
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