アルバイト、新卒、転職で異なる面接ポイント
目次
採用していい外国人、採用してはいけない外国人
外国人を採用するうえでの注意点といえば、「ビザ」つまり「在留資格」について知っておくことです。外国人が日本で働く場合、「就労ビザ」とも称される在留資格を有していなければなりません。就労可能な在留資格は19種類あります(詳しくは、コチラ)。身分系在留資格といわれる「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は、働くことに関して許可は不要です。「文化活動」「短期滞在」「研修」等の6在留資格は就労できません。しかし、「資格外活動許可」を取得すれば一定の条件のもと働くことができる「留学」「家族滞在」「特定活動」の在留資格もあります。
このように在留資格はたくさんあって、慣れていないと、ややこしいですね。でも、就労資格を有していない外国人を雇うと、たとえ入管法を知らなった雇用主であったとしても処罰の対象になってしまいます。言い逃れはできないのです。トラブルに巻き込まれないためにも、外国人面接の各シーンごとに在留資格に留意した注意点を見ていきましょう
留学生をアルバイトで雇う場合
留学生であっても、「資格外活動許可」を得れば働けます。ただし週に28時間以内と決められています。(ただ、夏季休暇などの長期間の場合は1日8時間以内)。気を付けたいのは、週28時間というのは申請者が就労できる合計時間です。2、3か所で働いても合計週28時間以内でなければなりません。それ以上、働くと、不法就労になってしまいます・・・不法就労は、雇い主も処罰されますので、注意してください。
アルバイトであったとしても、雇用主の方が身を守るためにも雇用契約書を交わしておくのがよさそうです。
留学生を新卒で採用する場合
留学生は「留学」という在留資格を持っています。働くことになると、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザに切り替えます。これを「在留資格の変更」といいます。19種類ある就労ビザのうち、どの在留資格になるのかは仕事内容によって決まります。多くは「技術・人文知識・国際業務」であろうと思います。しかし、申請しても許可がおりるかどうか、だれにもわかりません。でも、おりそうな人を採用しないと時間も手間も無駄になってしまいます。留学生→社会人になるビザの変更許可は、どこをチェックされるのでしょうか?
1.仕事内容
申請人がこれから行うであろう仕事内容、業務内容が、入管法で定められている在留資格に該当するものであるかどうかを問われます。
一般的に、求人広告などで「未経験可」「簡単、すぐなれます」と記載のあるような業務内容や、たとえ外国人でしかできないような業務であっても、それが申請者の仕事内容全体のごく一部にしかすぎないような場合、外国人の採用は難しいかもしれません。
アルバイトで働く留学生と日本人スタッフとの”通訳”がその申請人の業務の大半を占める場合、許可は難しいと思われます。なぜなら、留学生たちはすでに日本で暮らし日本語を話せるので、通訳の必要性がないと判断されるからです。カタログの”翻訳”業務であったとしても、1日8時間働く正社員を必要とするくらいの仕事量があるのか?という視点も大事です。業務内容については多角的に判断されます。国の考え方として、誰にでもできる単純作業につく場合、就労ビザは下ろさないと考えてください。
2.上陸許可基準
法務省令に定められている上陸許可基準に適合しているかどうかが問われます。要は、犯罪に手を染めたりかかわった過去があれば、難しいということです。
3.今現在、何をしているか?
上記1で問われたのは、これから行う活動内容についてです。ここでは、申請者の今の活動内容について尋ねています。注意したいのは、「留学」という在留資格のまま日本にとどまっているけれど、除籍や退学をすでにしている元留学生ですね。理由にもよりますが「在留資格変更許可申請」に関して消極的に影響を与える考えてください。
4.素行
生活態度が問われます。面談のときに、アルバイトや留学時代に打ち込んだものなどについて質問を投げかけてみるのもいいかもしれません。アルバイト三昧なら、「資格外活動許可」を得ていたとしても週8時間以内というルールを違反していたことになりますし、雑談からその申請者の留学生活ぶりが垣間見えることもあります。もちろん、刑事処分や退去強制事由に該当するような場合、素行は不良であると判断されてしまいます。
5.定した生活が見込まれること
申請人の生活が公共に負担になっていないこと、安定した生活が遅れそうであることが大切です。その意味からも、申請者は必ずしも正社員になる必要はありませんが、短期間で終わってしまうような有期雇用では就労ビザへの変更は難しいと思われます。そのことを雇用主である事業所側がしっかり理解しておく必要があります。
6.適正な雇用・労働条件
雇用・労働条件が、労委同関係法規に適合している必要があります。
7.納税義務の履行
留学生であれば、あまり関係ないかもしれませんが、納税義務の履行も厳しくチェックされます。
届出義務
留学生のみならず、中長期滞在する外国人には、入管法で定められている”届け出義務”というのがあります。「在留カードの記載事項にかかる届出」「在留カードの有効期間更新申請」「在留カードの返納」「所属機関等に関する届出」等の義務を履行しているかどうかです。
留学生が「資格外活動許可」を得て働けるのは、卒業するまでです。在留期限が残っている間、日本に滞在することはできますが、働くことはできません。無事に卒業できたとしても、働いてはいけない期間にアルバイトしてしまった場合、「留学」から就労可能な在留資格への変更で許可が下りなくなることもあります。そのような事態がおきると、新卒者を採用しようとする雇用主の皆さんにとって大きな損失となってしまいます。十分に注意しておかれますように。
転職組外国人を採用する場合
「転職したい」という日本在住の外国人の場合、すでに就労ビザをもっているものと思われます。面接においては上記の2の「留学生を新卒で採用する場合」と同様の点に注意されたらいいと思います。
在留資格に関しては、転職から在留期間満了日まで時間的余裕のあるときは、「就労資格証明書」の交付をおすすめします。現在の就労ビザは、転職前の会社で働くことを前提に許可されたものです。転職後の会社での仕事が「在留資格」に該当する活動であるとみなされないこともあり、単に会社が変わっただけであっても、在留資格の手続き上、単なる「在留資格の更新」(転職がないケース)とは異なり、審査に時間がかかってしまいます。
もちろん、転職後、申請者には「所属機関等に関する届出」が義務付けられている点も注意しておきましょう。
このように、外国人を採用する場合、いくつか注意しておかなければならない点があります。面接前に知っておくと、「しまった・・・」ことにもなりません!
ご心配な方、たにぐち事務所へご相談ください。外国人にあった面接の仕方、雇用契約を交わす上での注意点などをアドバイスさせていただきます。オンライン対応。全国対応。格安料金で対応させていただきます。
- ビザ「経営・管理」許可に必要な、申請前の準備
- ビザ親の帯同が可能な、唯一の在留資格「高度専門職」
- ビザ卒業後も就職活動を行う留学生に必要な諸手続き
- 特定技能特定技能フィリピン人は転職が困難!?
- ビザ専門卒留学生、就労ビザ取得要件緩和
- 特定技能フィリピン人を、特定技能で呼び寄せる手続きについて
- ビザ高度専門職で家事使用人を雇用できる3つの方法
- 技能実習技能実習 外部監査人の職務について
- 技能実習技能実習、新制度へ改革進む
- 特定技能在留資格「特定技能2号」が11分野に拡大。
- ビザ熊本での就労ビザ・在留資格申請を代行
- 特定技能「特定技能」雇用の注意点、報酬額
- 特定技能「特定技能」の注意点、雇用契約
- 特定技能製造業で特定技能外国人を雇うために最初にすべきこと
- 特定技能少ない書類で特定技能外国人を雇用するには・・・
- ビザ介護職における外国人雇用の補助金
- 未分類特定技能で、インドネシア人を雇用
- 特定技能特定技能外国人、採用の流れ②
- 特定技能特定技能外国人、採用の流れ①
- 特定技能特定技能の所属機関がやるべき、定期届出&随時届出
- ビザ外国人が病院で治療する、医療ツーリズム
- ビザ治療目的の来日に、医療滞在ビザ
- ビザ初めてフィリピン人を雇用する会社に必要なMWO(旧POLO)申請
- 特定技能特定技能外国人を雇用する場合の注意点
- ビザフィリピン人社員2人目のMWO(旧POLO)申請、注意点は?
- 会社設立外国人の古物商許可申請について
- 特定技能奈良の特定技能雇用&登録支援機関
- ビザ奈良の外国人雇用&就労ビザ申請
- 特定技能特定技能 建設分野における給料の注意点
- ビザPOLO申請、POLO大阪は申請書類増
- 特定技能特定技能でベトナム人を雇用する際に必要な、推薦者表
- 特定技能特定技能、対象分野12分野へ改正
- 特定技能「特定技能」へ、在留資格変更時の注意点
- 特定技能特定技能で、バングラディシュ人を雇用
- 特定技能特定技能外国人を採用する事業所が、まず確認すべきこと
- ビザ9月に大学卒業した留学生のビザ手続きは?
- ビザ在留資格変更許可とMWO(旧POLO)の申請
- ビザ在留資格認定証明書、期限切れ。無効を有効にする方法
- 特定技能特定技能の転職、事業所と外国人の手続き
- 特定技能特定技能 自動車整備士の登録支援機関選び、そのポイント
- 特定技能自動車整備士、特定技能での採用数に上限は?
- 会社設立「経営・管理」ビザ取得希望の外国人起業家向け在留資格「特定活動」
- 会社設立経営・管理ビザ 要件チェツク
- ビザ在留資格認定証明書交付後、MWO(旧POLO)申請
- ビザMWO(旧POLO)申請&就労ビザ フィリピン人を雇用の為呼び寄せる手続き
- ビザPOLO申請 フィリピン送り出し機関選びからスタート
- ビザPOLO申請 行政書士によるワンストップサービス
- 会社設立持続化補助金100万円
- ビザ外国人の転職と就労資格証明書
- ビザ帰化許可申請
- ビザ外国人は派遣社員になれる?
- ビザフィリピン人の雇用手続き、その流れと注意点
- 特定技能登録支援機関
- 技能実習外部役員&外部監査人
- 技能実習技能実習 監理団体の許可
- 技能実習技能実習について
- ビザ外国人採用の注意点とは?
- ビザアプリで在留カードをチェック
- ビザ自動車整備で、外国人雇用
- ビザコロナで帰国困難者に、アルバイトの道開く
- ビザ外国人採用の条件
- 特定技能建設業、一人親方で特定技能は雇えるか?
- 特定技能特定技能で、ネパール人を雇用
- 特定技能特定技能で、フィリピン人を雇用
- 特定技能特定技能における二国間協定とは
- 特定技能製造業における、外国人雇用
- 特定技能飲食料品製造業で、外国人雇用
- 特定技能ビルクリーニングに、外国人雇用
- 特定技能特定技能で、ベトナム人を雇用
- 会社設立コロナ「持続化給付金」申請代行
- ビザ外国人の面接を成功させる6つの秘訣
- ビザ語学講師に、外国人を雇用
- 会社設立会社設立に必要な、社長の実印登録
- 特定技能外食業で、外国人雇用
- ビザ介護で、外国人雇用
- ビザ外国人に必要な、身元保証人
- 特定技能外国人雇用に必要な、建設特定技能受入計画とは?
- 特定技能特定技能 受入機関がすべき雇用後の届出
- 特定技能特定技能 企業が受入機関になるための要件
- ビザコロナ特例措置、外国人対象に転職支援の動き
- 暮らし企業担当者必見!外国人雇用を成功させる取組み<3>
- 暮らし企業担当者必見!外国人雇用を成功させる取組み<2>
- 暮らし企業担当者必見!外国人雇用を成功させる取組み<1>
- ビザコロナ対策、農業労働力確保緊急支援事業スタート
- ビザ農業で、外国人を雇用
- 暮らしコロナ給付金は、外国人にも支給されます。
- ビザ「外国人雇用状況の届出」、忘れていませんか?
- 教材日本語能力が不足する外国人に、どうやって仕事を教えるか?
- ビザコロナ不況で、失業の危機にある特定技能・技能実習生等らに特例措置
- 特定技能特定技能 6つの募集・採用ルート
- 特定技能1号特定技能外国人支援計画とは?
- ビザコロナで外国人を解雇!?在留資格変更手続きのための注意点
- ビザ卒業後の就職活動は、「特定活動」にビザ変更を。コロナ特例措置あり
- ビザ「転職」する外国人を新規採用する場合の、注意点
- ビザ就労ビザを持っている外国人が退職した場合、手続きは?
- 教材助成金で、外国人の雇用定着を図る
- ビザ外国人の雇用は抵抗がある!という企業様へ
- 特定技能建設で特定技能、採用方法は3通りあります!
- 特定技能宿泊業、「技能実習2号生」登場!
- ビザ通訳・翻訳者の、就労ビザ申請について