外国人でも作れる、実印
実印て、ナニ?
日本はハンコ社会です。コロナ禍においてもリモートワークが定着しないのは、“脱ハンコ”できていないからともいわれています。書類にハンコを押すために“ハンコ出社”があるといわれているくらいですから・・・
ハンコにもいろいろな種類と呼び名があります。印鑑、三文判、シャチハタ、実印・・・
銀行口座の開設や役所での手続、会社に出す書類では「認印」を使います。荷物の受領印として押すことの多い“シャチハタ”(インク浸透型のスタンプ印)は便利ですが、銀行口座の開設等に使用するのは不向きで、使う場面が限定されています。ここで紹介するのは、「実印」です。ハンコの中でも一番大切で、わざわざ役場で登録申請してから使えるハンコのことを「実印」といいます。
実印と印鑑登録証明書
100円ショップでも売られているような安価なハンコ(シャチハタは不可)であっても、印鑑登録すればそれが「実印」になります。契約行為などに使うことの多い実印は、同じものがあると悪用されたりトラブルの元になるので、多くの人はハンコ屋さんで自分のためにオリジナルを作ってもらいます。
できあがったハンコを持っていき役所で印鑑登録をすると、それ以降、「印鑑登録証明書」(略して「印鑑証明書」)という書類を必要に応じて発行してもらえるようになります。
印鑑証明書には実印の印影のほか、登録している本人の氏名、住所、生年月日、登録番号、男女の別等の情報が記載されています。
印鑑証明書は、書類に押されているハンコ(実印)が間違いなく本人のものであること、そして本人が書類の作成者であることを証明してくれます。
それを日本人は、さまざまな契約行為において使っています。外国人であっても、会社を設立したり不動産の購入をする場合は、実印が必要になってきます。
- 印鑑証明が必要になる場面は?
- 会社設立のとき
アパートやマンションを借りるとき
不動産を購入したり売却したりするとき
住宅ローンを組むとき
保険金の受取のとき
未成年者の賃貸住宅の入居時に身元保証人になったとき
遺産分割をするとき
自動車の購入・売却・廃車をするとき
公正証書を作成するとき
金銭その他の貸借証書・契約書作成のとき
抵当権の設定をするとき等
印鑑登録できる人
印鑑登録できるのは、次の条件を網羅している人です。条件を満たしていれば、外国人であってもつくることができます。
- 満15歳以上
- 住民登録している
- 青年被後見人でない
外国人の実印、名前をどう彫る?
住民票にある「氏名」「通称」「氏名のカタカナ表記」のいずれかを元に彫られた印鑑であれば登録が可能です。
以下、「登録できる印鑑の例」は板橋区役所HPからの抜粋です。
漢字圏以外の外国籍の場合
例:住民票にある以下の方は、1から7までの印鑑が登録できます。
- 氏名が「ITABASHI MARSHA RACHADA」
- 通称が「板橋 マーシャ」
- 氏名のカタカナ表記が「イタバシ マーシャ ラチャダ」
(注:ITABASHIがラストネーム、MARSHAがファーストネーム、RACHADAがミドルネームとします)
- 「ITABASHI MARSHA RACHADA」氏名の印鑑 注:「板橋マーシャ」「イタバシ マーシャ」も可
- 「ITABASHI MARSHA」ミドルネームを省略した印鑑
- 「ITABASHI」氏のみの印鑑 注:「板橋」「イタバシ」も可
- 「MARSHA」名のみの印鑑 注:「マーシャ」も可
- 「ITABASHI RACHADA」氏とミドルネームの印鑑
- 「MARSHA RACHADA」名とミドルネームの印鑑
- 「I.M.R」イニシャルの印鑑(ミドルネームを除いたイニシャルも可)
注:間に「. 」や仕切りなどで氏・名・(ミドルネーム)の組合せと認識できるもの中国や韓国など漢字圏の外国籍の場合
例:住民票にある以下の方は、8から11までの印鑑が登録できます。
- 氏名が「張 長春」(旅券上などは「张 长春」)
- 通称が「板橋 太郎」
- 「张 长春」または「張 長春」氏名の印鑑
- 「张」または「張」氏のみの印鑑
- 「长春」または「長春」名のみの印鑑
- 「板橋 太郎」通称の印鑑(通称の氏、名のみでも可)
備考
-
漢字圏以外の氏名については氏、名、ミドルネームの順番が入れ替わっている印影も登録できます。
-
通称、氏名のカタカナ表記での印鑑登録を希望する場合、住民票上に登録していることが条件です。
-
漢字圏の外国籍の方は、住民票上に漢字名を記載することができるため、氏名のカタカナ表記ができません。
引っ越しをしたら、印鑑登録は?
同じ市区町村内であれば、引っ越しをしても印鑑の再登録申請は不要です。引っ越し前と同じ役所や各出張所で「印鑑登録証明書」の交付を受けることができます。
別の市区町村へ引っ越しをして、転居届を出した時点で引っ越し前の印鑑登録は自動的に廃止になります。引っ越した先の市区町村の役所に印鑑登録を申請しなければなりません。
印鑑登録は住民票のある市区町村の役所でしかできません。いくら生活の拠点を変えたとしても、まだ転居届をだしていなければ、引っ越し先での印鑑登録はできないので注意してください。
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