2020.07.02

「外国人雇用状況の届出」、忘れていませんか?

アルバイト、短期でも必要な、外国人雇入れ時の届出

すべての事業主が対象:義務

外国人を雇入れたとき、離職のとき、すべての事業主はハローワークに「外国人雇用状況の届出」をしなくてはなりません。これは義務であって、「知らなかった!」ではすまされません。届け出を怠ると、30万円以下の罰金を科せられることになっています。お気をつけください。

届出の対象となる外国人とは?

日本国籍を持たない人で、なおかつ、在留資格「外交」「公用」「特別永住者」(在日韓国・胸腺人等)以外の人が対象です。そして、「雇用保険被保険者」も雇用保険の加入・脱退手続きが、外国人の雇用状況の報告にあたるため、「外国人雇用状況届出」が別に必要というわけではありません。

届出対象外の外国人
在留資格が「外交」もしくは「公用」
特別永住者
雇用保険被保険者

留学生や派遣で働く人、日本人と結婚している人も対象になります。短期バイトで採用したけれど、すぐにやめてしまった場合でも届出は必要です。雇入れと離職の届出を一緒にすれば問題ないようです。

届出事項

  1. 氏名
  2. 在留資格
  3. 在留期間
  4. 生年月日
  5. 性別
  6. 国籍・地域
  7. 資格外活動許可の有無
  8. 在留カード番号

届出方式

外国人雇用状況の届出方法は、届出の対象となる外国人が雇用保険の被保険者となるか否かによって、様式や届出先、提出期限がかわってきます。ハローワークに届出る方法のほかに、最近では、インターネットでオンラインで電子届出ができるようになりました。

ただし、様式3号(国・地方公共団体の場合は通知様式。以下同じ。)等の届出用紙により、一度でもハローワークに届出を行ったことのある事業主は、オンライン届出の画面からIDとパスワードを取得することができません。このため、様式第3号を届け出たハローワークへ問い合わせをしてください。

採用時にすべきこと

在留カードで、在留資格の確認

外国人が日本で暮らすには、絶対にまもらなければならないオキテがあります。その一つが、許可された活動しかしてはならないということです。その外国人にどのような活動が許可されているか?つまり、在留資格は何か?それは、中長期日本に滞在する外国人が常時、身に着けている在留カードに記載されています。偽変造された在留カードも出回っているようです。トラブルに巻き込まれないように在留カードの有効性などを確認された方がいいかもしれません。

※在留カード番号失効情報照会ページはコチラ

働けるかどうかを確認

在留資格によって、その人が働けるかどうかがわかります。以下、厚生労働省HPより抜粋の記事を掲載します。参考にしてください。


 外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内において、我が国での活動が認められています。現在、在留資格は27種類ありますが、就労の可否に着目すると次の3種類に分けられます。

(1)
 在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格18種類

 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、特定活動(ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士、ポイント制等)

 なお、一般の事務所での雇用のケースが多いと考えられるものは次の4種類です。
技  術…………………
コンピューター技師、自動車設計技師等
人文知識・国際業務……
通訳、語学の指導、為替ディーラー、デザイナー等
企業内転勤………………
企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員
(活動は、「技術」、「人文知識・国際業務」に掲げるものに限る。)
技  能…………………・
中華料理・フランス料理のコック等

(2) 原則として就労が認められない在留資格 5種類
 文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
 「留学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方がアルバイト等の就労活動を行う場合には、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。
 資格外活動の許可を得れば、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方については原則として1週28時間まで就労することが可能となります。また、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方は、その方が在籍する教育機関が夏休み等の長期休業期間中については、1日8時間まで就労することが可能となります。これらの就労は包括的に許可されますが、教育機関の長期休業期間等、具体的な許可の範囲については、「資格外活動許可書」により確認することができます。
 また、資格外活動の許可を得れば「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方についても、原則として1週28時間まで就労することが可能となります。事業主の方は、これらの在留資格を有する方を雇用する際には、事前に「旅券の資格外活動許可証印」又は「資格外活動許可書」などにより就労の可否及び就労可能な時間数を確認して下さい。
 なお、これらの方にあっては、風俗営業等に従事することはできません。

(3) 就労活動に制限がない在留資格 4種類
 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
 これらの在留資格をもって在留する外国人の方は就労活動に制限はありません。「短期滞在」の在留資格により在留している日系人の方は、地方入国管理局において在留資格の変更の許可を受けないと就労できません。

資格外活動許可の確認

在留資格「留学」や「家族滞在」等の人は、日本で働くことはできません。就労活動は制限されています。でも資格外活動許可を得れば、週28時間以内等ある一定の時間内は働くことができます。「技術・人文知識・国際業務」や「技能」など、就労可能な在留資格であっても、コンビニや居酒屋でサービス業等に就けるわけではありません。このように外国人が日本で合法的に働くことができるか否か?を判断するには、膨大な法知識が必要になってきます。もし、「うちで雇って大丈夫だろうか?」と思われたら、行政書士等の専門家に相談されることをおすすめします。

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