卒業後、「留学」ビザのまま就職活動は不可
卒業生、就職活動で最長1年間の猶予。「特定活動」ビザ
在学中に就職先が決まらない場合、卒業後も、日本で就職活動を続けるにはビザ(在留資格)変更の手続きが必要です。在留資格「留学」から「特定活動」に変更します(卒業後、「留学」ビザのまま就職活動を行うことはできません)。在留期間6カ月が付与されますが、一回のみ更新可能です。最長1年間、求職活動のため日本に滞在できるようになります。
但し、希望者すべてに「留学」から「特定活動」にビザが変更が許可されるわけではありません。対象者はある程度限定されています。大まかな条件を紹介します。
学歴
日本の大学、大学院、短大、専門学校を卒業した外国人が対象です。(聴講生、科目等履修生及び研究生等は含まれません)
専門学校は、専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」等、就労ビザが取得できる分野であることが必要です。例えば、美容やヘアメイクの専門学校に通っていても、その専攻分野でおりる就労ビザはありません。よって、美容やヘアメイクの専門学校の方が卒業され、就職活動のためにもう少し日本に滞在したいと考えても、「留学」から「特定活動」にビザは変更できません。(2020年4月時点)
また、日本語学校は対象となりません。しかし、海外の大学を卒業して、日本で日本語学校に通われていた方が、国家戦略特別地域において就職活動を行う場合、「特定活動」へのビザ変更は可能です。
生活費の確保
特定活動の在留資格が下りれば、資格外活動許可をもらうことができます。週に28時間のアルバイトが許可されますが、それとは別に、申請時点において、本人がこれからも続く就職活動期間中の生活費を確保していることを証明しなくてはなりません。申請者本人の預金通帳の写し等を提出します。もし、本国の両親など申請者以外の人が生活費を支払う場合は、その支払い能力を証明する書類とともに支払う経緯や理由を述べた文書が必要になってきます。
就職活動の実施
就職活動を行っていることを書類で証明します。具体的には、会社説明会で配られたパンフレット、不採用通知書、会社からのメールを印刷したものなどがあります。
推薦状
直前まで在籍していた大学等に発行してもらいます。特定活動ビザを更新する際にも、新たに必要になってきます。これがなければ、特定活動へのビザ変更はむずかしくなってしまいます。
新型コロナ感染症の影響で、「特定活動」在留期間が更新可に
大学等を卒業後、継続して日本に滞在しながら就職活動を希望される方を対象とした「特定活動」ビザ。1回の更新を入れても、期間は最長1年のみとされています。しかし、新型コロナ感染症が広がっている影響で、期間の更新がさらに受けられるようになりました。資格外活動の許可も受けることも可能になりました。※2020年4月3日出入国在留管理庁の発表より
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