2020.03.13

外国人の雇用は抵抗がある!という企業様へ

初めての外国人雇用、ためらいのハードルを下げる方法

身分系在留資格を持っている人の採用からスタート

人手が足りないけれど、外国人を雇うことには抵抗がある・・・そんな企業様は、まず、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などの身分系在留資格を持つ人たちを採用してはどうでしょうか?

本来、外国人が日本で働く場合、「技能」など就労系の在留資格を取得しなければなりません。しかし身分系の在留資格を持つ人たちは就労に制限がないため、働くにあたって新たに就労ビザを取得する必要がありません。例えば、日本人と結婚している外国人や、永住者と結婚している外国人、子供の時に日本へきた外国人や日系ブラジル人などです。

就労に制限がないので、単純作業や肉体労働に従事しても何ら問題はありません。スーパーのレジ係やお店での販売スタッフ、タクシードライバー、工場での流れ作業などにも従事できます。

日本語が話せて、日本の暮らしに慣れている、そんな身分系在留資格を持つ人も、外国人です。彼らと一緒に働くことで、日本人スタッフは外国人と一緒に働く経験をし、企業も外国人を受入れることに慣れていきます。そのような経験を積み重ね、外国人の雇用に自信がついたときに、本格的に外国人採用にシフトチェンジしてはどうでしょうか。

初めての外国人雇用に戸惑いがある人は、身分系在留資格を持っている人の採用がおすすめです。

外国人を募集する方法

外国人を採用する方法は、日本人と同じです。ハローワークに相談する、広告を出す、派遣会社や職業紹介会社を活用する、大学や短期大学、専門学校に求人情報を流す、知人のツテを頼るなどがあります。

直接雇用が可能な「特定技能」のビザが創設されて以降、外国人を専門に扱う有料職業紹介等の会社が増えました。中には「ベトナム人専門」など、一つの国に特化して職業紹介の事業を展開する企業もあります。外国人雇用に不安があるのであれば、人集めから面接のセッティングまでやってくれるこういった会社に依頼するとスムーズに事が運びます。ただ、採用が決定した外国人の年収の1割から3割程度の紹介料が発生することをお忘れなく。

そこまでの費用負担はきついと思われるなら、「特定技能」限定ですが、自社で専門学校や日本語学校に求人活動する方法もあります。これらの学校の学生は大学や短大の卒業生に比べ「特定技能」以外の就労ビザを取得するのが難しい傾向にあるため、これまでは日本での就職をあきらめざるを得ませんでした。「特定技能」が創設されたことで状況は劇的に変化。進学はしないけれど、日本でもっと暮らしたい・・・そう思う留学生があなたの会社に応募してくるかもしれません。

外国人採用に自信がないから、パート採用からスタートしようと思われるのでしたら、募集告知に「外国人可」の一言を入れるだけでも反応があるかもしれません。

就く職種によって在留資格は異なり、条件も変わってきます。外国人雇用には、守らなくてはならないきまりがたくさんあり、それを知らないと処罰の対象になったり、うまく人材を集めることができません。つぎのようなことが思い当たれば、当事務所へお気軽にご相談ください。

  • 外国人を雇用するのに必要な手続きを知りたい
  • 外国人を雇いたいが、時給制でもいいのか?
  • アルバイトの留学生をそのまま社員にしたい
  • 外国人を雇うに当たり、どこに相談したらいいのかがわからない
  • 在留資格の申請は試用期間後でもOK?
  • 外国人に面接でどんなことをきけばいいの?
  • まずは派遣社員として採用したいが・・・
  • 昨年、赤字を出した・・・業績が悪くても外国人は雇える?

何を聞いたらいいかわからない、外国人の面接

どのようなポジションでどのような業務に就かせるために外国人を採用するのか?それによって、、面接で外国人に確認すべきこと、聞くべきことは違ってくるでしょう。

大切なことは、外国人に確認すべきことの把握ではなく、面接前に企業が外国人従業員の必要性を企業が認識しておくことです。
「海外事業を展開するにあたり、英語に堪能な外国人留学生を新卒で採用したい」
「外国人旅行者を観光地に案内できる通訳兼タクシードライバーとして採用したい」
「フロントはもちろんレストラン部門での働ける外国人を採用したい」

必要とする技術は?語学レベルは?学歴は?仕事に対する姿勢は?その人の価値観は?社風に合いそうな人であるか?その人は仕事に何を求めているのか?そのあたりをはっきりさせておくと、ミスマッチ防止につながると思います。

外国人の採用をする方針が固まったら、ビザ申請の専門家にご相談することをおすすめします。外国人が就くことができない仕事もあります。学歴要件のある在留資格もあります。そうとは知らずに雇用契約を結んでしまうと、トラブルになります。

学歴や職種、業務内容などによりビザが下りそうであれば、停止条件付の雇用契約を結ぶ運びがベストです。「在留が許可された場合だけ雇用しますよ」という契約にしておけば、万一、ビザが下りない場合でも、企業にその外国人を採用する義務は発生しません。

「外国人の雇用に興味がある」と思われたら、行政書士 たにぐち事務所へご連絡ください。外国人雇用の専門家がサポートさせていただきます。

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