2020.01.23

契約社員で就労ビザ、取得可能?

非正社員で外国人を採用に、問題あり?なし?

雇用形態だけでは決まらない、就労ビザ取得の可否

日本で増えつつある、働く外国人。長年の人手不足に頭を抱える企業の中には、そろそろ外国人の採用を検討し始めているところも多いのではないでしょうか?そこでよく聞かれるのが、「契約社員でもいいのか?」「初めから正社員で雇わないといけないのか?」といった外国人従業員と雇用形態に関する質問です。 結論からいうと、契約社員や派遣社員だからという理由だけで就労ビザが取得できないということはありません。契約社員であっても就労ビザは取れますし、正社員であってもダメな場合もあります。 まずは、外国人が働くに当たり必要になってくる就労ビザ取得の流れから見てきましょう。

就労ビザ、審査の4大ポイント

外国人が働く場合、日本人と異なり「就労ビザ」と呼ばれるものが必要になってきます。その就労ビザは、働く会社を決めてから申請する流れになっています。(留学生がアルバイトをする際に必要な「資格外活動許可証」は、勤務先を特定することなく申請が可能です。就労ビザとは流れが異なります)
就職先決定 :雇用契約を結びます
ビザを申請 :地方出入国在留管理局へ書類を提出
許可or不許可:就労ビザの結果が出ます
出入国管理局は就労ビザ発行の適合性を、企業と外国人、業務内容の3点とそれらの関連性から綜合的に判断します。判断のポイントは・・・

1.安定性

企業の経営状態が安定したものであるかどうか? 言い換えれば、名の通った大企業であれば経営状態は安定していると判断されやすく、そこに就職する外国人の就労ビザは取得できる確率が高くなります。 小さな企業であっても、貸借対照表や損益計算書などの決算報告書や給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表などで健全な財務状況であることを証明できれば、大丈夫です。 赤字が続いている場合はマイナス要因となってしまいます。黒字化するための事業計画書作成などをして、企業経営安定化の道筋を説明できるようにしましょう。

2.継続性

その企業にその外国人が雇用され続ける条件が整っていることが大切です。2カ月や3カ月で契約が終了してしまう雇用契約では、ビザ取得の道も遠のいてしまいます。契約社員であったとしても、「一年」以上の雇用契約が望まれます。

3.外国人の報酬額

「日本人と同等以上の報酬であること」が必要です。その会社で雇用される同業務の日本人と同じ、もしくは、それ以上の報酬でなければなりません。外国人は低賃金で雇えるというのは、間違いです。給与が安くても、日本人と同基準であれば問題ありませんが、日本人に比べて安い場合、就労ビザは許可されません。

4.学業と就労業務の一致性

ビザを得る上で最重要ポイントなのが、この「学業と就労業務の一致性」です。申請する人の経歴や経験、大学や専門学校で学んだことと業務の一致性は、とても大切です。企業としては、会社パンフレット、ホームページ、登記事項証明書などを用意して、自らがどのような会社であるかを説明すると同時に、外国人を採用する必要性を説いていきます。

外国人従業員と結ぶ雇用契約、注意点

就労ビザが下りるか下りないかは、雇用形態だけでは決められません。しかし、どのような点が審査されるのかを知っておくと、外国人と雇用契約を結ぶ際に対策を立てやすくなります。

企業として、契約社員にこだわる理由

正社員と契約社員の大きな違いは、「雇用期間の定めがあるかないか」です。 雇用期間が満了すると、契約社員は企業との間で更新の合意がなければ辞めざるを得ません。それゆえ、「定年まで働ける」という継続性に欠けます。もちろん「1年以上の契約」で許可が下りることは十分に考えられます。しかし「なぜ、契約社員にこだわるのか??正社員として採用しない理由は?」その理由を分析しておけば、出入国在留管理局への説明も明確にできるようになるからです。

雇用契約書:外国人ならではの項目

就労ビザの申請に際しては、外国人との間で交わした「雇用契約書」が必要です。
雇用契約書
  • 雇用期間
  • 就業場所
  • 職務内容
  • 就業場所
  • 職務内容
  • 休日
  • 給与
  • 昇給
  • 保険
  • 貸与
  • 就業規則
主な雇用契約の内容は上記のものですが、外国人ならではの項目として「停止条件:本契約は日本政府により入国、或は、在留が許可されない場合は発効しない」といった意味合いの文章を一つ入れておかれることをおすすめします。 雇用契約は締結したけれど、何かの原因でその外国人に就労ビザが下りないことも考えられます。就労ビザがなければ外国人は働いてはいけないので、企業も雇う義務はない・・・とはなりません。上の内容を盛り込んだ雇用契約書にしておかないと、就労ビザはおりないけれど、企業の義務は残ったままになってしまいます。企業としては、非常に苦しい立場に追い込まれてしまいます。 就労ビザの申請に必要な書類は、出入国在留管理局のホームページにリストアップされています。しかし、それは最低限の書類です。受け取ってはくれまずが、それだけで許可が下りる可能性は低いです。専門家に、お任せください。行政書士 たにぐち事務所では、外国人の雇用計画の段階から相談を受け付けています。
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当事務所では、外国人の採用を検討されている企業様を、ビザに関する法務知識をもってサポートいたします。お気軽にお電話ください。

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