就労ビザの期限切れにご注意 -在留期間更新許可申請-
一日でも遅れたら、アウト!
外国人の就労ビザは、一度取ったらおしまい、ではありません。在留資格には在留期間が定められていて、期限日までに必要書類を揃えて更新手続きを行う必要があります。一日でも遅れたら、アウト! これが「在留期間更新許可申請」です。 外国人の方が初めて取得した就労ビザであれば、更新は一年後です。もちろん、高学歴などで3年や5年の期間が付与されるケースもありますが、多くの場合、最初に与えられるのは1年間だけです。 本人はもちろん会社も、「1年しか滞在できない=延長するなら1年以内に手続きが必要」と覚えておかなくてはなりません。 期限を過ぎると“不法滞在者”になり、帰国せざるを得なくなってしまうからです。 在留期間満了日の3カ月前から、更新手続きができます。 処理標準期間は2週間から1カ月間です。申請してもすぐに許可が下りるとは限りませんし、追加書類を用意するのに時間がかかるかもしれません。 思うようにはいかないぐらいのつもりで、早め早めに準備されることをおすすめします。転職経験の有無で、就労ビザ延長の難易度が変わる?
就労ビザの更新は、在留期間内どのように過ごしてきたかで更新方法が異なります。 大きく分けて、転職経験の有無で2つに分かれます。 次に、職務変更の有無で分かれます。 転職なし、職務に変更もなければ、「在留期間更新許可申請」をします。 審査に通る通らないは別として、これが一番スムーズに手続できるパターンです。 本人若しくは申請取次行政書士が手続するのが一般的です。 転職で入社してきた社員が初めて在留期間の更新手続きをする場合、在留期間が満了するまで余裕があれば「就労資格証明書交付申請」、「在留期間更新許可申請」の順に手続きをすすめるのがベストです。 就労資格証明書は、入社してきた外国人がどのような就労活動を行うことができるのかを確認できるものです。これを転職の前後に申請して取得しておけば、会社を変わったとしても次の「在留期間更新許可申請」をスムーズに行えるといわれています。 ただ就労資格証明書は在留期間の更新を保証するものでもありませんし、必ず取得しなければならないものでもありません。 時間的余裕がなければ、就労ビザの更新は、新規で就労ビザをとるのと同量の書類と時間、費用がかかることになります。 転職する外国人を雇用する場合は、入社まえに「就労資格証明書交付申請」しておかれた方が、働く本人にとっても、雇う側にとっても、気持ちがラクになるのは間違いないと思います。 いずれにしろ、在留期間の更新は、簡単ではありません。 書類のちょっとした見落としが、不許可につながる可能性があります。 専門家にご相談ください。在留期間更新許可申請
- 申請期間
-
- 在留期間が満了する日の概ね3カ月前から
- 申請者
-
- 申請人本人
- 法定代理人
- 取次者 取次者とは、地方出入国在留管理局長に届け出ている弁護士や行政書士らのことです。 企業は申請者の雇用主という理由だけで、在留期間更新許可申請の手続を行えるわけではありません。 本人もしくは申請取次行政書士が手続きするのが一般的です。
必要書類の例
- 申請書
- 写真
- 在留カード
- 旅券
- 直近の課税証明書及び納税証明書
- 会社の前年分の法定調書合計表 (転職ありの場合はさらに・・・)
- 雇用契約書
- 直近期末の決算書
- 履歴事項全部証明書
- 理由書
- 会社のパンフレットなど
記事一覧
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