海外に住む外国人を採用、呼び寄せる方法は?
-在留資格認定証明書交付申請-
在外外国人を、早く呼び寄せる方法
外国人が日本へ入国するには、基本的にパスポートと査証(ビザ)の提示が必要です。
査証(ビザ)は、在外公館(外国にある日本大使館や総領事館)で外国人本人が申請して発給されます。
しかし、就労などで長期在留するためのビザを申請した場合、審査時間がどうしても長くなります。
そこで手続きの負担を減らすために設けられたのが「在留資格認定証明書」という制度です。これを日本であらかじめ取得して、在外公館で査証(ビザ)申請時に提出すると、通常5日以内に発給をうけられるようになりました。
社員として採用した外国人を日本に呼び寄せる場合も、会社は「在留資格認定証明書」交付申請の手続きから始めましょう。書類作成や実際の申請手続きは申請取次行政書士などの専門家に依頼してもかまいません。
雇用の流れ
- 募集
- 面接
- 内定
- 契約
- 在留資格認定証明書交付申請(日本)
- 在留資格認定証明書交付(日本)
- 会社が在留資格認定証明書を在外の外国人本人に送付
(日本→外国へ送付) - 本人が在留資格認定証明書を、在外公館へ提出、査証申請(外国)
- 査証(ビザ)発給 (外国)
- 日本入国&在留カードの発給(日本)
パスポート、査証(ビザ)、在留資格認定証明書を提示 - 雇用スタート
在留資格認定証明書交付申請
- 標準処理期間 :1カ月~3か月
- 手数料(収入印紙) :不要
- 有効期間 :3カ月
- 申請先 :外国人の居住予定地もしくは受け入れ期間の所在地
を管轄する地方出入国在留管理官署
3カ月以内にこれをもって入国しなければ、失効してしまいます。
標準処理期間はあくまでも目安です。込み具合によっては審査に時間のかかる場合もありますし、郵便事情の悪い国や地域では、できあがった書類が本人へ届くまでにかなりの日数を要することもあります。いずれにしろ、準備は早めにされることをおすすめいたします。
アフターコロナ
コロナ感染症の影響で、令和2年7月1日(の準備が整った段階)以降において、中長期在留者として希望を希望する場合、在留資格認定証明書交付申請の手続きにおいて、日本政府が指定する医療機関が発行する結核非発病証明書の提出が義務付けられました。
- 対象国
- フィリピン・ベトナム・中国・インドネシア・ネパール・ミャンマー
※再入国許可を有する人及び現在の居住国が対象国以外の国であることが確認できる人は対象外
当事務所では、1日でも早く外国人の雇用を実現させるためのお手伝いをさせていただいております。お気軽にご相談ください。
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