出国前の許可申請で、
ビザを取り直す必要がなくなります
-再入国許可申請-
ノーチェックで再入国できる方法って、あるの?
日本で在留資格をもって滞在している外国人が出国すると、その時点で在留資格及び在留期間は消滅してしまいます。日本に再入国するには、在外の日本大使館や領事館で査証(ビザ)を発給してもらわなくてはなりません・・・でも、出国のたびに、ビザを取り直すのは大変!!
そこで活用されるのが、「再入国許可」「みなし再入国許可」という制度です。
これは、出国前もしくは出国審査時に申請しておくと、新たに査証(ビザ)申請することなく入国できる便利な制度。出国前に持っていた在留資格や在留期限はそのまま有効です。
再入国許可
在留資格をもつ外国人が「再入国許可」を受けて出国すると、再び来日する際、通常必要とされる査証(ビザ)が免除されます。
「再入国許可」には、1回限り有効なものと、有効期間内であれば何回でも使用できる数次有効なものの2種類あります。海外に滞在できる有効期間は、在留期間を限度とし、最長5年(特別永住者は6年)までです。
在留期間の残りが少なくなっていて、在留期限までに入国できない場合は、先に「在留資格更新許可申請」を行ってから「再入国許可」を申請します。
「再入国許可」は、やむを得ない事情で有効期間内に日本へ入国できない場合、有効期間の延長ができます。在外の日本大使館や領事館で、1年を超えず、かつ、再入国許可の下りた日から6年(特別永住者の場合は7年)を超えない範囲とされています。もちろん、在留期限を超えた延長手続きはできません。「短期滞在」の在留資格者は対象外となります。
みなし再入国許可
みなし再入国許可は「再入国許可」の後にできた制度で、空港で本人申請するだけでOKです。
在留期間が3か月を超える在留資格(ビザ)を持っている人で、1年以内に確実に日本に戻る予定の人は、実質、こちらの制度を利用することになります。
ただし、どのような理由があっても、有効期限の延長はできません!出国時に在留資格の有効期限が1年未満だった場合、在留期間の満了日までに日本へ再入国しなければなりません。みなし再入国許可は、有効期間に特に注意が必要です。
再入国許可 | みなし再入国許可 | |
対象者 | 「短期滞在」以外の 在留資格をもっている外国人 |
「短期滞在」 「在留期間が3月以下」以外の 在留資格をもっている外国人 |
有効期限 | 5年 (特別永住者は6年) |
1年 特別永住者は2年) |
有効期限の延長 | 可 |
不可 |
申請場所 | 住居地を管轄する 出入国在留管理局 |
出国する空港(海港) |
いつ手続き? | 出国前 | 出国審査時 |
手数料 | 1次;3,000円 数次:6,000円 |
無料 |
必要書類等 | ・申請書 ・在留カード ・パスポート ・委任状(代理申請のみ) ・身分証提示(代理申請のみ) |
・在留カード ・パスポート ・EDカード |
・在留資格取消手続き中の者
・出国確認留保対象者
・収容隷書の発付を受けている者
・難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者等
たまにある間違い、在留期間と有効期間の勘違い!
一時出国する際、「どれくらいしたら日本へ戻ってくるのか?」「どれくらいの頻度で出入国するのか?」それによって、「みなし再入国許可」でいいのか「再入国許可」を申請するのか、きめられたらいいと思います。
ただしどちらも、在留期間内に日本へ帰ってくるのが原則です。それを、日本を出国した日から有効期限内に戻ってくればよいと勘違いしてしまうと、「在留資格」を失う羽目になります。たまにある勘違いなので注意してください。
また、在外の日本大使館や総領事館において、再入国許可を取得することはできません。
外国人従業員の方が長期休暇で本国へ帰られる場合、たびたび出入国を繰り返すビジネスマンは、出国の都度、確認しましょう!
当事務所では、再入国許可の申請代行も承っています。お気軽にお問合せください。
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