「事業所の確保」「500万円以上出資」に1年の準備期間付与
在留資格「経営・管理」希望の外国人起業家に朗報
外国人が日本で起業しようとする場合、就労に制限のない身分系在留資格者を除いて、「経営・管理」の在留資格を取得する必要があります。
しかし、経営・管理ビザを申請するには、その在留資格を得られるかどうかわからない時点において、次の2つの要件を満たすことが求められています。
- 「事務所の確保」
- 「500万円以上の資本金又は出資金を準備する」または、
「常勤職員2名以上の雇用」のいずれか
口座の開設や、事務所を借りるのが難しい外国人が、短期間でこの条件をそろえることは、なかなかハードルの高いことでした。
そこで外国起業家が創業しやすくするために、「外国人企業活動促進事業」がスタート。予め「事業計画」を作成し、起業しようとする地方自治体の認定を受ければ、出入国在留管理局で審査を受け、最長1年間(6ケ月後に更新が必要)の在留資格「特定活動」が認められる仕組みです。
上に記されている「事務所の確保」や「500万円以上の資本金又は出資金を準備する」といった要件を整えるための準備期間が与えられたことになります。
引用:大阪市「外国人起業活動促進事業の概要」より
対象者は起業を希望する外国人で、すでに「留学」「教授」「研究」もしくは就職活動を行うために「特定活動」の在留資格で日本に在留している外国人も含まれます。
※「日本の大学を卒業して半年以内」であること、または「文部科学省が実施する留学生就職促進プログラム採択校もしくはスーパーグローバル大学創成支援事業の大学を卒業していること。なおかつ卒業後直ちに起業準備を行う」などの諸条件があります。
・留学を終えたら、日本でこのまま起業したい!
・海外在住だが、日本での起業を考えている
・短期滞在中で起業準備中だが、なかなか事務所が借りられない・・・
・「特定活動」ビザで就職活動中だが、起業を考えている
スタートアップビザ経由で
経営・管理ビザを申請するまでの流れ
計画の確認。確認証明書の発行を受ける
6カ月間起業準備活動を行う
計画の再確認。確認証明書の発行を受ける」
6カ月間起業準備活動を行う
スタートアップビザは、経営・管理ビザの取得を希望する起業家のために特例としてつくられた制度です。要件を整える準備期間を延ばしているにすぎず、条件が緩和されたわけではありません。入国管理局への申請前に自治体への申請業務が一つ加わりその分、事務作業も増えてしまいます。
「チャレンジしたいな」「もっと詳しく知りたいな」と思われる方は、当事務所へお問合せください。入国管理局前の地方自治体への申請手続きから、サポートいたします。
日本語での書類作成が苦手な方、銀行や役所での手続きに戸惑われる方も、きめ細かくサポートいたしますので、ご安心ください。
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