留学生なら、資格外活動許可申請で、アルバイトOKに!
不法就労助長罪とは・・・
外国人の雇用には、さまざまなルールがあります。
まず日本人と最も異なるのは、「働いてもいいですよ」という許可をもらった外国人だけが働けるということです。この許可のことを「在留資格」といいます。
働ける在留資格の種類は、全部で19種類あります。
「活動内容」と「在留期間」も決められています。
就労ビザ
在留資格 | 活動内容の例 | 在留期間 |
---|---|---|
外交 | 外国政府の大使等とその家族 | 外交活動を行う期間 |
公用 | 外国政府の職員等とその家族 | 5年、3年1年、3月、30日、15日 |
教授 | 大学の教授、講師等 | 5年、3年、1年、3月 |
芸術 | 作曲家、画家等 | |
宗教 | 宣教師等 | |
報道 | 記者、カメラマン等 | |
高度専門職 | 高度の専門的な能力を持つ人材 | 1号:5年
2号:無期限 |
経営・管理 | 企業の経営者、管理者等 | 5年、3年、1年、4月、3月 |
法律・
会計業務 |
弁護士、公認会計士等 | 5年、3年、1年、3月 |
医療 | 医師、歯科医師、薬剤師、看護師等 | |
研究 | 研究者等 | |
教育 | 小、中、高等学校の語学教師等 | |
技術・
人文知識・ 国際業務 |
システムエンジニア、デザイナー、通訳、企業の語学教師等 | |
企業内転勤 | 外国の事業所などからの転勤者等 | |
介護 | 介護福祉士 | |
興行 | 歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 | 3年、1年、6月、3月、15日 |
技能 | コック、職人等 | 5年、3年、1年、3月 |
技能実習 | 技能実習生 | 1号:1年以内 2号、3号:2年以内 法務大臣個々に指定 |
特定技能 | 14の特定産業分野に従事する者 | 1号:1年、6月、4月(5年以内) 2号:3年、1年、6月(更新制限なし) |
外国人は、この在留資格で認められている活動内容(仕事)しかできません。そして、在留期間内しか日本に滞在できない仕組みになっています。
ホテルにあるタイレストランでコックとして働くために「技能」の在留資格をとった人は、コックの職に就くことしか許されていません。歌手としてステージに立つことはできません。厨房でひたすら皿洗いをするのもダメです。これが、決まりです。
許可を得ずに働く、許可された業務以外の仕事をする、許可された期間を過ぎてもなお働き続ける、これはルール違反になります。
働いた外国人本人は「不法就労」、雇った側は「不法就労助長罪」(3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金)に問われる可能性があります。「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を持つ人は就労活動に制限はありません。「特定活動」の在留資格をもつ人は、法務大臣が個々に活動内容を許可しています。
外国人アルバイトは、時間管理が大事
「留学」と「家族滞在」の在留資格を持つ外国人は、「資格外活動許可」を取れば、週に28時間以内(学則で決められた長期休暇の場合は1日8時間以内)なら報酬を得る活動をしてもよいことになっています。
外国人アルバイトが就労できる1週28時間以内という規則は、どの曜日から1週を起算した場合でも常に1週について28時間以内である必要があります。また、複数の場所でアルバイトをしていた場合は、そのすべての事業所の労働時間を合計して28時間以内であることが必要です。
ただし、風俗営業などに従事することは許可されていません。
「学則の長期休暇はいつからいつまでなのか?」
「かけもちのアルバイトはしていないか?」
「在留期限はいつまでか?」など
たとえアルバイトであっても、雇用主が正確な情報をきっちり把握しておく必要があります。
外国人本人も知らないうちに“不法”に働いてしまっている可能性もあります。処罰云々は別として、お互い気持ちよく働くため正しい知識を持つことは大切です。
外国人アルバイト雇用には誓約書、のススメ
留学生等がいくつかのアルバイトをかけもちで行うことは珍しくありませんが、そこには使用者として不法就労助長罪となるリスクがあることを認識しておきましょう。
上記のリスクを避けるため、外国人アルバイトを雇う際は、「制限時間を厳守すること」を記した誓約書をとって使用者も身を守る必要があります。
「外国人をアルバイトで雇う予定」の事業主様、行政書士たにぐち事務所へご連絡ください。アドバイスさせていただきます。
初めての外国人の面接、まずは「在留カード」を確認
外国人を採用するにあたり面接をされる際は、アルバイト、正社員、いずれにしろ、「在留カード」というものを確認してください。
中長期滞在のほとんどの外国人に交付されているものです。
(「外交」「公用」「短期滞在」「3月以下」の在留資格は「在留カード」交付対象外)
16歳未満であれば、常時携帯しなければならないとされています。
- 氏名
- 生年月日
- 住居地
- 在留資格
- 在留期間(満了日)
- 許可の種類
- 許可年月日
- 交付年月日
- 有効期限
- 就労制限の有無など
在留カードには、その外国人の情報が網羅して記載されています。
「留学生でアルバイトに採用できるかどうか?」を知りたいなら、次の➀から③の記載を確認してください。
①「在留資格」が留学
②「就労制限の有無」が就労不可
③裏面の左下に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」
「留学生で、基本的には就労禁止。しかし就労許可を取得しているので週28時間以内ならOK」と読み取れます。もちろん、在留カードの有効期限の確認もしっかりと。
③に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」の記載がなければ、その留学生はまだ資格外活動許可の申請をしていないことになります。すぐに申請手続きを進めましょう。
資格外活動許可申請
標準処理期間:2週間~2カ月
手数料(印紙):0円
申請先:留学生の居住地を管轄する地方出入国在留管理官署
この申請手続きは、本人もしくは行政書士が行うのが一般的です。
留学生の場合、勤務先を特定することなく申請が可能です(包括申請)。資格外活動が許可されたとしても、在留資格の種類によっては、単純作業が認められていないものもあるので、事前の確認が必要です。
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