ホテルで、旅館で、 初めての外国人雇用を成功させる方法、教えます!
目次
2019年からのビザ増設で、外国人を雇用しやすく
海外からの旅行者の数が増えている日本では、「外国人を雇いたい」というホテルや旅館が増えています。 しかし、宿泊業にはフロントデスク、営業、マーケティング、ドアマン、ベッドメイキング、調理、食事の配膳、宴会スタッフ、荷物運び、清掃、駐車場の誘導、売店での販売などさまざまな仕事があります。 「どの業務を担当する人を雇うのか?」 外国人を雇う場合、このことを一番明確にしておかなければなりません。 担当業務によって「在留資格」や採用ルート、外国人従業員と雇用先の関わり具合までが変わってくるからです。 裏を返せば、外国人が日本で働く場合、就労ビザごとに業務内容が決められ、その範囲以外は仕事できない原則になっています。業務別に、ビザも使い分け
フロントなら、「技術・人文知識・国際業務」ビザを
日本で大学や専門学校を卒業する外国人が、ホテルや旅館に就職する際に取得することの多いビザです。- 人文知識業務
- 外国人宿泊客を増やすための市場調査、マーケティング企画立案、外国の旅行会社との折衝や契約を含む営業、総務、経理などの業務
- 国際業務
- 海外からの宿泊客の応対をメインにフロント、通訳、ホームページの翻訳などの業務 海外からの宿泊客が少ない、或は、規模が小さいホテルでは、フロントデスクに「技術・人文知識・国際業務」で外国人を雇用するのは難しいかもしれません。 欧米からの宿泊客が主流のフロントデスクに、ベトナム人や中国人を採用するのはミスマッチです。このホテルの場合、ビザの通りやすい英語圏の人を採用すべきでしょう。
【技術・人文知識・国際業務主な要件】
1.学歴、または一定年数の実務経験があること(技術・人文知識)
2.専攻内容と業務の一致(技術・人文知識)
3.大学卒業以上または実務経験3年以上(国際業務)
4.日本人と同等額以上の報酬
技術・人文知識・国際業務主な条件】
- 家族の帯同:可能
- 在留期間 :3月、1年、3年、5年
- 更新回数 :制限なし
アルバイトなら、「資格外活動許可」を
「留学」ビザをもつ留学生と、「家族滞在」ビザをもつ外国人らは、「資格外活動許可」を取れば、週28時間以内の条件つきで就労が認められます。 夏休みや冬休みなどの学則で定められている長期休業期間は、1日8時間まで就労できます。【資格外活動許可】の注意点1.資格外活動許可を得ていることの確認、在留カードで確認をしましょう。
3.掛け持ちのアルバイトがあるかどうかの確認
4.労働条件を明記した書類の交付
5.外国人雇用状況の届出
もしアルバイトの留学生が許可されているより長時間働いたりすると、労働者も雇用主も処罰の対象となります。後で「しまった!!」ということのないように、よく理解しておきましょう。また、双方で確認したことを書類として残しておかれることをお勧めします。
それまでアルバイトで働いていた留学生を、大学卒業後、正社員として雇用する契約を結んだ場合も注意が必要です。「留学ビザ」から「就労ビザ」へ在留資格の変更手続きをしなければ、フルタイムで働かせることはできません。
就職が決まればビザが自動的に変わると間違って認識されている場合もあるので、注意が必要です。
単純労働も交えて幅広く対応できる「特定技能」
2019年からスタートした新しいビザ制度です。 従来、外国人がホテルや旅館で働くには、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取るしか方法がありませんでし ベットメーキングや清掃などは認められていませんでした。 しかしこのビザ創設で、フロントや、レストラン、企画・広報の仕事を担当するのであれば、それらに付随する館内清掃や点検、販売なども行えるようになりました。 日本でデザインを学んでいた留学生がホテルチェーンに就職して、フロントデスクに就くことができるようになったのです。【特定技能】の主な要件
- 「18歳以上」
- 「健康であること」
- 「特定技能評価試験及び日本語試験の合格者」
【特定技能】の主な条件
- 家族の帯同:不可
- 滞在期間 :4カ月、6カ月、1年ごとの更新で最長5年
- 派遣は不可、直接雇用のみ。
主な業務内容
館内販売、館内清掃、館内備品の点検などの関連業務も一緒に行って問題ありません。ただし、それらの関連業務のみを行うことは認められていません。また、風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせることはできませんので、コンパニオンのようなサービス業務も不可となります。
- フロント
- 企画・広報
- 派遣は不可、直接雇用のみ。
- 接客及びレストランサービス
雇用できるホテル・旅館の要件
- 旅館業法に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けていること
- 風俗営業法に規定する「施設」に該当しないこと
- 特定技能外国人に対して風俗営業法に規定する「接待」を行わせない 山小屋、スキー小屋、ベッドハウスなどでは、「特定技能」ビザの外国人を雇用することはできません。 旅館業許可証で営業の種別を確認しておきましょう。
プラス単純労働でもビザが下りる「特定活動46」
2019年5月にスタートしたばかりの新しい制度です。 「学歴」と「日本語」における2大要件を満たせば、通訳を兼ねたドアマンやレストランスタッフ、翻訳を兼ねたホームページの制作業務などに就けるようになりました。【特定活動46】の主な要件
ビザを得るには、上記以外に「正社員として雇用されること」「日本人と同等額以上の報酬を受けること」などの条件もあります。
- 学歴 「日本の大卒」もしくは「日本の大学院修了」 ※短期大学、専修学校、専門学校、海外の大学の卒業、修了は含まれません。
- 日本語能力 「日本語能力試験 N1」もしくは「BJT日本語能力テスト 480点以上」大学、大学院において日本語を専攻し卒業していれば上記要件は満たされたものとみなされます。
従事することのできない業務
- 短時間のパートタイムやアルバイトは対象外。
- 派遣は不可、直接雇用のみ。
- 風俗営業活動は不可。
- 業務独占資格を要する業務は不可。
- 客室の清掃のみなど、単純労働だけでは不可。
転職した場合
- 就職先が変わった場合は、在留資格変更許可申請が必要になります。 (同一法人内での移動や配置換えは在留資格変更許可申請不要)
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