外国人の会社設立

今すぐ日本で起業したい外国人がぶつかる8つの壁を、
一日でも早く解決するための外国人起業家サポート

今、日本で起業する外国人の数は急速に伸びています。

外国人が企業の経営を行う際に取得する在留資格「経営・管理」の資格保有者数から見てもその伸び率は顕著で、2017年は24,033人(※1)と過去最大でした。
関西は、「経営・管理」の資格保有者数の増加率が東京をぬいて全国トップで、特に2015年からの3年間は、対前年比20%を超える勢いです。

出所:関西偉業フロントライン第12回 関西における外国人起業家の動向
平成31年1月24日近畿経済産業局中小企業政策調査課より

日本人は積極的に起業する人が少ないこと、そして近年のインバウンド需要の高まりに伴い、日本における外国人起業のチャンスはとても大きいといわれています。当事務所は、外国人起業家に必要な、許認可申請、会社設立、在留資格申請取次、記帳代行などをトータルにサポートしています。

(※1)出所: 法務省2013年~2017年在留外国人統計(旧登録外国人統計)統計表より

1.ビザの取得

“社長になる”という観点から見ると、ビザ(在留資格)は、大きく二つのグループに分かれます。「現在の在留資格のまま日本で起業できる在留資格」と「経営・管理ビザに変更しなければ起業できない在留資格」です。

現在のまま日本で起業できる在留資格
永住者(特別永住者)・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等
 高度専門職1号イロハ(条件有)・高度専門職2号
経営・管理ビザに変更しなければ起業できない在留資格
上記「現在のまま日本で起業できる在留資格」以外の在留資格

そして、外国人が日本で起業する、つまり社長になるには、「事業経営できるビザ(在留資格)」の取得が必要になってきます。

事業経営できる在留資格とは、具体的に、永住者(特別永住者)・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等、高度専門職1号イロハ(条件有)・高度専門職2号、そして経営・管理をさします。

在留資格の活動範囲がわかれば、どうやって起業するのか?その方向性を考えます。
現在の在留資格のまま起業できるのか?
経営・管理ビザに、在留資格を変更しなければいけないのか?
起業できる在留資格所持者をビジネスパートナーにして起業するのか?

<留意点>

  • 定住者は「法務大臣が特別な理由な考慮し一定の在留期間を指定して住居を定める」とされています。事業の安定性、継続性が不透明になりがちなので、起業時のビジネスパートナーとして組むにはふさわしくないかもしれません。
  • 永住者・特別永住者・高度専門職2号以外は、「在留期間」に注意が必要です。在留資格の更新ができない場合、事業経営がむずかしくなってしまいます。
 

経営・管理ビザ申請代行

起業する外国人の多くが申請する在留資格「経営・管理」について説明します。

経営・管理の主な要件
① 日本で事業の経営または管理を行うこと
② 日本に事業所があること
③ 一定の事業規模があること

資本金や出資総額が500万円以上」又は、
「2人以上の常勤職員の雇用」

資本金や出資総額が500万円以上 
500万円用意し、その出所を明らかにします。親や親族から借りたものなのか?自分で貯蓄したものなのか?預金通帳の履歴、送金記録、贈与契約書などの書類を使って立証します。

書類の例

  • 預金通帳の履歴
  • 送金記録
  • 申請人との関係を証明するための証明書(親や親族から借りた場合)
  • 在職証明書
  • 納税証明書など
注意!!

在留資格を得たいがためにお金を一時的に借りて資本金として払込、登記後にお金を貸主に返金する行為は違法です。このようにしてつくられた登記簿謄本を入管に提出して在留資格を得た場合、公正証書原本不実記載罪の罪にとわれるかもしれません。ご注意ください。

2人以上の常勤職員の雇用 
経営管理の在留資格を申請する外国人本人以外に、就労ビザの保有者以外に、日本人もしくは就労ビザ保有者以外の外国人(つまり日本人の配偶等、特別永住者、永住者等の居住資格をもつ外国人)を2人以上雇用しなくてはなりません。日本の経済に貢献できることが条件の一つになっています。

このように、経営管理ビザはハードルの高い在留資格ともいえます。
要件もさることながら、日本語での書類作成や銀行、役場などでの諸手続きには専門家の助けが必要です。当事務所は、外国人実業家の方向けにきめの細かいサポートを行っております。お気軽にご相談ください。

このようなお困りごとはありませんか?

  • 日本語での書類作成に自信がない!
  • 一度、自分で申請したけれど不交付だった
  • 銀行口座が作れなくて困っている
  • 事務所が見つからない・・・
  • 銀行や役場での日本語の説明がわかりにくい!
  • 書類の書き方がわからない
  • 申請は自分でやるがアドバイスだけ欲しい
  • 留学生で「経営・管理」ビザをとりたい

問い合わせ お電話

スタートアップビザの申請代行

最長1年間滞在できる起業家向けの特別ビザである、スタートアップビザを申請できる「外国人企業活動管理支援計画」が始まりました。

スタートアップビザについて

この支援計画制度を利用してスタートアップビザを取得すれば、最長で1年間、起業準備活動のために入国・在留することができます。
海外に住んでいる外国人はもちろん、今、日本で学ぶ留学生なども利用できます。
事業計画、事務所、資本金、銀行口座などの起業準備がやりやすくなります。
ただし、制度を利用するには、神戸市や大阪市など限られた地域に事務所を置く必要があります。

当事務所はスタートアップビザ申請に必要な「起業準備活動計画」の申請からサポートします!お気軽にご相談ください。神戸市・大阪市限定

 

2.事業計画書の作成

経営・管理ビザの審査で最も重要になってくるのが「事業計画」です。
事業内容・動機・戦略・収益の計画・設備投資・資金繰り・赤字が続いた時の戦略などを綿密に考え、日本語で書類を作成しなければなりません。
当事務所では、どのような事業内容で、どのようなビジョンをお持ちなのか?ヒアリングさせていただいた内容を元に、事業計画書作成のお手伝いをしてまいります。

 

3.外国人の会社設立

外国人が日本で事業を行う場合、会社を設立するパターンが主流です。
個人事業主であっても起業自体は可能ですが、在留資格取得のハードルはかなり高くなってしまいます。

会社設立には、事業目的、資本金、所在地、設立する会社形態などについて、あらかじめいろいろな決めごとをする必要があります。
「将来やるかも」と思うビジネスがあるのなら、会社を設立する際、「定款」の事業目的に、その事業も入れておきましょう。定款に記載されていない事業を始める場合、定款の変更が必要になってきます。手間がかかれば、お金もかかってきます。できるだけ無駄を省きましょう。

当事務所は、提携する司法書士とともに法人登記までサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。

 

4.外国人の口座開設

90日以内の短期滞在の非居住者の外国人は、日本で銀行口座をひらくことができません。そして、日本での滞在期間が6か月未満の外国人も、基本的に銀行口座を開設できません。
しかしながら、日本に口座がないと、経営・管理ビザ取得に必要な資本金500万円の払い込みを証明するのがむずかしくなってきます。どうすればいいのか・・・

当事務所にご相談ください。会社設立に欠かせない口座開設や払込証明のアドバイスをさせていただきます。

 

5.外国人の事務所契約

日本では、外国人に部屋を貸すオーナーが少ないのが実情です。
バーチャルオフィスやシェアオフィスでは、経営・管理の在留資格はおりません。
たとえ部屋を借りられたとしても、契約書に「事務所としての使用を認める」という記載がなくてはなりません。

日本語の契約を読み解くのに自信がない方、どうぞ、契約前に、ご連絡ください。外国の方が苦手な日本語の契約書チェックをはじめ、事務所契約のアドバイスをさせていただきます。

 

6.外国人の印鑑証明

会社を設立する場合、役員の印鑑証明が必要になります。
住民票のある外国人は、印鑑登録をすることができます。しかし、海外在住の外国人は印鑑登録できません。この場合、印鑑証明に代わるものとして、居住している国の「印鑑証明書」もしくは「印鑑公証書」及び「翻訳文」などを用意します。

当事務所にご相談ください。起業に必要な書類について、適切なアドバイスをさせていただきます。

※「経営・管理ビザ 要件チェック」の頁でも詳しく紹介しています

7.許認可申請

日本では、飲食店、中古品の販売、不動産業、旅行業、旅館業、タクシー、人材紹介などの事業を行う場合、許認可が必要になります。
そして、会社の定款には、事業目的としてその事業が記載されていなければなりません。
会社設立、各種許認可申請、ビザ申請・・・やるべきことを、効率よく、順番を間違えずにやるには専門家の知識が必要です。モタモタしていると、期限切れで国外退去ということも・・・

当事務所にご相談ください。申請業務は同時進行を原則とし、お客様の時間を無駄にしません。

 

8.記帳代行

日本では、一年間に一度、「どれくらい儲かったのか?どれくらい損したのか?」の損益を税務署に申告することになっています。そのために、経費や売り上げなどのお金のやり取り全てを記録しておかなくてはなりません。この作業を「記帳」といいます。
記帳するには、「何に使ったのか?」「何が入ってきたのか?」を正しく分類していくために、「勘定科目」という知識が必要です。

当事務所では、この毎月のお金の流れを記録していく記帳を代行で行っております。お気軽にご相談ください。

「ビザ(査証)」と「在留資格」。
「ビザ(査証)」と「在留資格」を同一のものとして理解されている方も多いと思いますが、厳密には異なります。海外にある日本大使館又は領事館で発行されるものが「ビザ(査証)」、
日本入国後に滞在のための資格としてもらうのが「在留資格」です。このHPでは、わかりやすく書くために「在留資格」を「ビザ(査証)」と表現している箇所がありますこと、あらかじめご了承ください。

お電話 問い合わせ

記事一覧

タイトルとURLをコピーしました