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フィリピン人社員2人目のMWO(旧POLO)申請、注意点は?

フィリピン人を雇用する際に必要な手続き、POLO申請はフィリピンの送出し機関との契約からスタート。一定数以下であれば、契約を結べるフィリピンの送出し機関は1社のみと決まっています。1つの送出し機関と契約したら、その関係はずっと、或は、ずっと続きます。
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奈良の外国人雇用&就労ビザ申請

外国人材受入れを、相談から在留資格申請代行まで窓口一つでフルサポートします。外国人雇用計画の相談はもちろん、就労ビザ申請に必要な書類作成の実務まで、トータルでお手伝いできるのは行政書士だからこそ。留学生からの新卒採用、転職組みはもちろん、特定技能の採用まで、外国人雇用に関することはすべてに対応できます
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POLO申請、POLO大阪は申請書類増

POLO大阪のみ申請書類が追加されました。フィリピンと日本の両国でそれぞれ認証手続きを要するもので、書類の準備期間も長くかかります。初めてのことは時間がかかって当然。POLO申請と在留資格の諸手続きに豊富な知識と経験をもつ行政書士が、受入れ企業様をきめ細かくサポートいたします。
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9月に大学卒業した留学生のビザ手続きは?

大学や専門学校を終了したら「留学」の在留資格は変更手続きが必要になります。「留学」かた「特定活動」への変更許可申請です。大学や専門士の称号を授与された専門学校の留学生なら変更可能です。特定活動は資格外活動許可を得るとアルバイトもできます。
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在留資格変更許可とMWO(旧POLO)の申請

フィリピン人を雇う場合に必要な在留資格の変更許可申請の代行と、POLO申請が窓口一つでできるのは行政書士だけ。フィリンの送りだし機関選びもフルサポート。お客様はフィリピンサイドと一切接触せずに、フィリピン人の採用に必要な手続きがすべて完了するようお手伝いいたします。
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在留資格認定証明書、期限切れ。無効を有効にする方法

海外から外国人を招へいするときに申請する在留資格認定証明書は、交付されてから3か月しか使えません。その有効期限内に入国できない場合は、再度、こう申請する必要があります。コロナ禍では、特例でその有効期限を過ぎても「在留資格認定証明書」を有効とする特例措置が取られています。当方でもサポートいたします。
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在留資格認定証明書交付後、MWO(旧POLO)申請

フィリピン人の雇用手続きに必要なPOLO申請は、在留資格認定証明書交付申請したらすぐに書類作成にとりかかるべきです。有効期限があるので、知識豊富な行政書士に相談するのがベストです。スケジュール管理を間違うと、有効期限がきれて再申請することになります。
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MWO(旧POLO)申請&就労ビザ フィリピン人を雇用の為呼び寄せる手続き

日本で就労するフィリピン人が必ず持っていなければならないのが、日本の就労ビザとフィリピン政府発行の海外就労許可書=OECです。これからフィリピン人を呼び寄せようという企業様は特に注意が必要。OECが発行されていないと出国できず、OEC取得のためにスケジュールが3カ月以上遅れてしまうからです。窓口一つでサポートします。
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POLO申請 フィリピン送り出し機関選びからスタート

POLO申請がスムーズにできるかどうかは、フィリピン送り出し機関選びにかかっているといっても過言ではありません。信頼できるフィリピン送り出し機関選びを見抜くポイントはどこにあるのか?すべて英語で進められる作業を、日本の受入機関はどうやってこなせばいいのか?秘訣を紹介します。
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POLO申請 行政書士によるワンストップサービス

日本における就労ビザや在留資格の変更諸手続きを代行する行政書士が、フィリピン人の雇用に欠かせないPOLO&POEAの承認手続きを一括して窓口一つでサポートします。送り出し機関の紹介はもちろんこと、英文での書類作成やPOLO,POEAとの折衝などの登録支援をはじめ、日本で働くまでを徹底サポートします。
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