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特定技能

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特定技能 自動車整備士の登録支援機関選び、そのポイント

支援計画を全部委託するケースがほとんどの特定技能。しかし自動車整備士の場合、委託できるのは人的要件をクリアした登録支援機関のみ。1級もしくは2級の自動車整備士がおかれている、または自動車整備士養成施設で5年以上指導の実務経験者がおかれているのいずれかの条件をクリアしていなければなりません。特定技能自動車整備士を雇うには、登録支援機関選びにも高いハードルつき。
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自動車整備士、特定技能での採用数に上限は?

技能実習より職務内容が幅広くなった特定技能について紹介。特定技能整備士を採用でき認証事業場の要件について解説しています。また、特定技能整備士の採用数の上限はどのようにして決められるかについても、計算式をあげなら紹介しています
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登録支援機関

日本で働きながら暮らす特定技能外国人を受入機関に変わってサポートする登録支援機関の登録要件や申請書類について紹介。登録支援機関になろうとするには、支援責任者や支援担当者を選任することが必要で、これまで就労ビザをもった外国人をサポートしてきた経験などが求められます。このため、だれでも登録支援に登録できるというわけではありません。
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建設業、一人親方で特定技能は雇えるか?

国土交通省に建設特定技能受入計画を認定してもらい、入管で就労許可のついた在留資格を申請する建設業の特定技能。独自の上乗せルールがあるため、非常に複雑で手間のかかる雇用手続となります。一人親方でも特定技能外国人を雇用できるのか?そこにスポットをあてた記事です。
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特定技能で、ネパール人を雇用

在日のネパール人を、或は、ネパールから新たに「特定技能」として雇い入れるには一定の手続が必要になります。日本における在留資格の変更や在留資格認定証明書の取得等のビザに関する手続きのみならず、ネパールサイドのきまりで「海外労働許可書の申請」も必要です。これらの手続の流れを説明していきます。
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特定技能で、フィリピン人を雇用

特定技能でフィリピン人を雇用したい!と思ったら、フリピン独自の手続の流れを知っておくべきです。政府認定の送出機関を通して募集し、POLOやPOEAの手続を進める必要があり、一時帰国の都度、海外雇用許可証(OEC)を発行してもらわなければならないからです。
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特定技能における二国間協定とは

特定技能におけるMOCとは、外国人を送り出し、受け入れる際にのルールについて、人材の送り出し国と受け入れ国である日本との間で交わされた政府間の約束事です。悪質な仲介業者の排除等を目的に現在12か国との間でMOCが締結されています。
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製造業における、外国人雇用

特定技能外国人のうち、経済産業省の所管する素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野の3分野について解説しています。特定技能外国人受入機関になるのは、日本標準産業分類で明確に定義されています。
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飲食料品製造業で、外国人雇用

飲食料品製造業は特定技能の対象分野です。2号技能実習修了者なら無試験で移行できます。食料品、飲料品の製造工場で最長10年はたらくことができます。技能試験は年に10回程度、日本語試験は2回実施されています。HACCPの知識を持った外国人は、貴重な戦力になります。
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ビルクリーニングに、外国人雇用

ビルクリーニング業界の人手不足には、外国人雇用に力を入れることも解決方法の一つです。特定技能の国外試験はミャンマーやフィリピンですでに実施されています。特定技能外国人は、ホテルや旅館、病院、コンビニなどの清掃にも従事できます。建物内部の清掃のみならず、ベッドメイキング、倉庫の整備、外壁・屋上の洗浄、水やり資機材の運搬等の関連業にも従事できます。特定技能の受入機関適合性、業務区分該当性、協議会についても紹介しています。
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