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特定技能

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外食業で、外国人雇用

レストラン、喫茶店、食堂、料理店、ファーストフード店、仕出し料理店、宅配専門店等の外食分野で外国人の就労が可能になる特定技能ビザ。パティシエ、パン職人、コックをはじめとする飲食店のスタッフ対象。
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外国人雇用に必要な、建設特定技能受入計画とは?

特定技能「建設」で外国人を雇用するには、就労ビザの申請をする前に、建設特定技能受入計画を提出して、国土交通大臣の認定を受けます。特定技能所属機関になるには、建設業の許可取得やハローワークへの申請等、準備に時間のかかる手続きも。すべてを当事務所で受付けます。
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特定技能 受入機関がすべき雇用後の届出

特定技能外国人を採用すると、企業には雇用契約終了までさまざまな届出が義務づけられています。入管法だけでも「随時の届出」と「定期的な届出」、大きく分けて8種類あります。たとえ登録支援機関に支援の全部を任せたとしても、届出義務は受入機関にある点に注意が必要です。遅れたり忘れたりすると、追加で書類を作成しなければならなくなったり、罰金や過料が課せられる事態にも。そのようなことにならないよう、届出に関してしっかり把握しておきましょう。
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特定技能 企業が受入機関になるための要件

特定技能外国人を受入れるには、主に5つの基本的な要件と基準が定められています。労働、社会保険、租税に関する法令違反をしていないこと、特定分野であること、もしくは日本標準産業分類に該当すること、特定雇用契約の適正な履行、支援計画の適正な実施、支援体制の確保等です。一つでもかけていれば、受入機関適合性がなく特定技能外国人を就労させることはできなくなります。
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特定技能 6つの募集・採用ルート

初めて外国人を採用する企業の場合、単に「人材紹介」だけでなく、外国人雇用の注意点なども合わせてサポートしてくれるところと接点をもつのがおすすめです。行政所費等の専門家を顧問として活用する方法もあります。
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1号特定技能外国人支援計画とは?

1号特定技能外国人の場合、早く日本での就労生活に慣れるよう、受入企業による支援が求められています。それをまとめたものが「支援計画」です。9項目ある支援内容を、一つ一つ解説していきます。
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建設で特定技能、採用方法は3通りあります!

技能実習、原告人建設就労者、特定技能、建設分野において外国人就労者を採用する方法はいつくかあります。2019年から始まった特定技能について受入企業に課されている義務などを紐解きながら、優秀なスタッフの採用の仕方などを紹介します。
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宿泊業、「技能実習2号生」登場!

2020年2月25日からスタート。2019年4月スタートの新たな在留資格「特定技能」に加え、宿泊業において外国人雇用の選択肢が広がります。
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特定技能、受験者増加戦略

特定技能1号の受験資格が大幅に拡大!これにより、短期滞在ビザや失踪した元技能実習生、除籍・退学した元留学生も、日本国内での受験が可能になりました。企業にとっては、従業員候補生の幅が拡がりました。
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