1

特定技能

特定技能

製造業で特定技能外国人を雇うために最初にすべきこと

製造業で特定技能外国人を雇用するには、出入国在留管理局へ在留資格の諸申請をする前に聖俗業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会への加入が必要です。製造業全分野共通。必要書類や手続きのポイントなどを紹介。
特定技能

少ない書類で特定技能外国人を雇用するには・・・

「特定技能」は在留資格を取得するためには、ほかに比べてより多くの書類提出を求められます。しかし一定の条件に該当する団体・個人であれば、書類の提出を省略でできます。特定技能外国人が所属する機関がどの条件に該当すればいいのか?それを証明するにはどのような書類が必要か?を紹介します。
未分類

特定技能で、インドネシア人を雇用

インドネシア国籍の方を特定技能で雇用するには、2つの入り口があります。留学生などの在日インドネシア人から採用する方法と、インドネシアから呼び寄せる方法です。どちらにするかによって、手続きの流れが違ってきます。日本サイドの手続きでは、在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請いずれかです。
特定技能

特定技能外国人、採用の流れ②

在留資格「特定技能」で雇用契約を結んだ外国人の入国後の手続きや、就労可能時期について紹介。すでにほかの会社で特定技能外国人として働いている人の場合、新たに在留資格変更許可申請をし、在留資格の許可が下りてからのみ就労が可能となる点に注意が必要です。
特定技能

特定技能外国人、採用の流れ①

特定技能外国人採用の流れを、要件の確認から就労までを順番に紹介。まずは特定技能受入機関となれるか否かを事業所ごとに確認します。この判断を誤ると、特定技能外国人の人選ミスや不法就労につながるので要注意。出入国在留管理庁に在留資格の申請書を提出する前に、登録支援機関との契約もしておく必要があります。
特定技能

特定技能の所属機関がやるべき、定期届出&随時届出

特定技能外国人が働く会社は、定期届出と随時届出をしなくてはなりません。1年に4回行う定期届出と、変更して14日以内に行う随時届出。これらは、登録支援機関に委託できません。法律で定められています。自社でできない場合、行政書士か弁護士に委託することができます。
特定技能

特定技能外国人を雇用する場合の注意点

転籍、転職する特定技能外国人を受入れる場合、在留資格上の手続きとしては在留資格変更許可申請をしなくてはなりません。転職して、特定産業分野、業務区分の変更があった場合においても、在留資格変更許可申請の手続きが必要です。それを知ったうえで雇用契約を結ぶ必要があります。特定技能外国人を雇うには、ルールを知ったうえで取り掛かりましょう。
特定技能

奈良の特定技能雇用&登録支援機関

特定技能外国人を雇う前に知っておきたい在留資格「特定技能」についての基礎知識と、特定技能12分野、失敗しない登録支援機関選びの方について紹介。登録支援機関に選ぶなら、書類作成とオンライン申請,オンライン届出ができる行政書士がベストな理由も。
特定技能

特定技能 建設分野における給料の注意点

特定技能外国人は、国交省の建設特定技能受入計画で認定されてから、在留資格「特定技能」の許可が下ります。受入計画では、特定技能外国人の給料について多角的に審査されます。高すぎても低すぎてもNG、日本人と同等額以上、月給制、昇給にいたるまで、さまざまな基準が設けられています。そのポイントをわかりやすく解説しています。
特定技能

特定技能でベトナム人を雇用する際に必要な、推薦者表

日本とベトナムとは、在留資格「特定技能」の運用において二国間協定が締結されています。そのためベトナム政府が作成する「推薦者表」に記載された人のみ特定技能外国人として採用できることになっています。この原則が適用されるのは、元実習生や元留学生に限られています。ベトナム大使館で行う手続きについてご紹介します。
タイトルとURLをコピーしました