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特定技能

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フィリピン人を、特定技能で呼び寄せる手続きについて

「特定技能外国人を雇いたい」「フィリピンの送出し機関を紹介してほしい」「フィリピンから特定技能を呼ぼ寄せる手続きを知りたい」「フィリピンの元実習生を雇いたい」「企業様の相談にのります。POLO申請から在留資格認定証明書交付申請まで窓口一つで承ります。
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在留資格「特定技能2号」が11分野に拡大。

特定技能2号の分野が拡大。建設、船舶・舶用のほか、自動車整備、ビルクリーニング、農業、漁業、製造、宿泊、飲食料品製造、外食業で、外国人雇用を検討中の企業様に、外国人雇用を専門にする行政書士が就労ビザ申請を代行します。奈良、滋賀、兵庫、大阪、京都。
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「特定技能」雇用の注意点、報酬額

特定技能外国人を雇う場合、労働基準法等を遵守するほか、上乗せ要件があります。同等の業務に従事する「日本人と同等以上であること」「差別的な待遇の禁止」です。技能実習からの移行者に対しては、実習期間を経験とみなし報酬額に反映させなければなりません。これらをわかりあやすく解説しています。
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「特定技能」の注意点、雇用契約

特定技能外国人との雇用契約には、報酬などの雇用関係に関する詳細な事項が記載された書類が必要です。金額の合意のみならず、その給与から税金や社会保険料が天引きされて支払われる日本のシステムを事前ガイダンスなどで伝え理解してもらうことは、長く働いてもらえる環境づくりの第一歩です。
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製造業で特定技能外国人を雇うために最初にすべきこと

製造業で特定技能外国人を雇用するには、出入国在留管理局へ在留資格の諸申請をする前に聖俗業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会への加入が必要です。製造業全分野共通。必要書類や手続きのポイントなどを紹介。
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少ない書類で特定技能外国人を雇用するには・・・

「特定技能」は在留資格を取得するためには、ほかに比べてより多くの書類提出を求められます。しかし一定の条件に該当する団体・個人であれば、書類の提出を省略でできます。特定技能外国人が所属する機関がどの条件に該当すればいいのか?それを証明するにはどのような書類が必要か?を紹介します。
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特定技能で、インドネシア人を雇用

インドネシア国籍の方を特定技能で雇用するには、2つの入り口があります。留学生などの在日インドネシア人から採用する方法と、インドネシアから呼び寄せる方法です。どちらにするかによって、手続きの流れが違ってきます。日本サイドの手続きでは、在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請いずれかです。
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特定技能外国人、採用の流れ②

在留資格「特定技能」で雇用契約を結んだ外国人の入国後の手続きや、就労可能時期について紹介。すでにほかの会社で特定技能外国人として働いている人の場合、新たに在留資格変更許可申請をし、在留資格の許可が下りてからのみ就労が可能となる点に注意が必要です。
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特定技能外国人、採用の流れ①

特定技能外国人採用の流れを、要件の確認から就労までを順番に紹介。まずは特定技能受入機関となれるか否かを事業所ごとに確認します。この判断を誤ると、特定技能外国人の人選ミスや不法就労につながるので要注意。出入国在留管理庁に在留資格の申請書を提出する前に、登録支援機関との契約もしておく必要があります。
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特定技能の所属機関がやるべき、定期届出&随時届出

特定技能外国人が働く会社は、定期届出と随時届出をしなくてはなりません。1年に4回行う定期届出と、変更して14日以内に行う随時届出。これらは、登録支援機関に委託できません。法律で定められています。自社でできない場合、行政書士か弁護士に委託することができます。
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