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taniguchi

ビザ

「経営・管理」許可に必要な、申請前の準備

外国人が日本で事業経営するのに必要な在留資格「経営・管理」は申請前の準備が大事。事業計画の作成や会社設立、口座開設、500万円の資本金、事務所の確保等についてわかりやすく紹介しています。大阪、奈良、神戸、京都はもちろん全国からの相談にも対応しています。
ビザ

親の帯同が可能な、唯一の在留資格「高度専門職」

ポイント計算で高度人材と認定されれば、1年で在留資格「永住」が許可されたり、親の帯同が可能になる等の優遇措置が受けられます。高度専門職2号の場合、在留期間が無期限になり、ほぼすべての就労資格の活動を行えるようになるなど、在留期間中の自由度がアップします。
ビザ

卒業後も就職活動を行う留学生に必要な諸手続き

大阪や奈良、京都、兵庫の留学生へ。卒業後の就職先が決まっていなくても在留資格は変更しなければなりません。留学生のまま就職活動を続けると、在留資格取り消し事由に該当し、就職先が決まったとしても在留資格変更許可は下りません。卒業前からご相談ください。
特定技能

特定技能フィリピン人は転職が困難!?

技能実習と異なり、特定技能には”転職”の自由があります。それゆえ所属機関は、せっかく雇用契約を結んだはずの特定技能外国人が簡単に転職してしまうリスクをいつも抱えていました。フィリピン人に関してはそのリスクはかなり少ないといえます。それはフィリピン政府が特定技能の転職には前の雇用主からの転職許可証ともいえるクリアランス証明書の発行を求めているからです。クリアランス証明書について解説します。
ビザ

専門卒留学生、就労ビザ取得要件緩和

専門学校を卒業した専門士、高度専門士であれば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「特定活動(公示46号)」取得のチャンスあり。飲食店、工場、スーパーマーケットやコンビニエンスストア、ホテル、旅館、タクシー会社、食品製造会社ばかいでなく、介護施設に就職できるようにもなります。
特定技能

フィリピン人を、特定技能で呼び寄せる手続きについて

「特定技能外国人を雇いたい」「フィリピンの送出し機関を紹介してほしい」「フィリピンから特定技能を呼ぼ寄せる手続きを知りたい」「フィリピンの元実習生を雇いたい」「企業様の相談にのります。POLO申請から在留資格認定証明書交付申請まで窓口一つで承ります。
ビザ

高度専門職で家事使用人を雇用できる3つの方法

在留資格が「高度専門職」の外国人は、外国籍の家事使用人を直接雇うことができます。雇用主である高度専門職の状況により、入国帯同型、家庭事情型、金融人材型の3つのパターンに分かれ、家事使用人の在留資格の諸申請においても違いが出てきます。家事使用人の在留資格について説明します。
技能実習

技能実習 外部監査人の職務について

奈良・大阪・兵庫・京都・滋賀の監理団体へ赴き、技能実習が適切に実施されているかを監査する外部監査人なら行政書士たにぐち事務所へ。技能実習の制度改革が進めば、監理団体の外部監査はますます強化されます。優良措置を活用できるよう、外部監査人と組んで優良監査団体と認められるよう邁進していきましょう。
技能実習

技能実習、新制度へ改革進む

外国人技能実習制度の改革が進み、新制度のたたき台が発表されました。特定技能1号の水準の人材育成を目的に、期間は3年。転籍要件も緩和され、送出し機関へ支払う手数料の一定額を企業が負担する仕組みも盛り込まれています。最終報告書を元に、改革のポイントを紹介します。
特定技能

在留資格「特定技能2号」が11分野に拡大。

特定技能2号の分野が拡大。建設、船舶・舶用のほか、自動車整備、ビルクリーニング、農業、漁業、製造、宿泊、飲食料品製造、外食業で、外国人雇用を検討中の企業様に、外国人雇用を専門にする行政書士が就労ビザ申請を代行します。奈良、滋賀、兵庫、大阪、京都。
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