在留資格「特定技能」許可後の手続き
特定技能、入国から就労まで
就労開始時期はいつ?
特定技能外国人として働くための在留資格が許可されたら、海外にいる申請人(外国人)に在留資格認定証明書を国際郵送もしくはメールで送ります。その後、所属機関は来日する特定技能外国人を空港まで迎えに行きます。今年から在留資格認定証明書はオンラインで受け取ることもできるようになったので、「できるだけ早く働いてほしい」「費用を安く抑えたい」事業所様は、オンライン申請がおすすめです。当事務所でも承ります(全国対応可能)。
日本にいる留学生等を特定技能として雇用する場合は、在留資格「特定技能」の許可が下りるまで就労させることはできません。許可前の就労は、不法就労に該当してしまいます。
また、すでに特定技能の在留資格を保有しほかで働いている外国人を雇う場合、雇用するにあたり、新たに在留資格変更許可を申請し許可が下りてからのみ就労が可能となります。在留資格「特定技能」は、転職のたびに、入管への在留資格変更許可申請が必要になる点に注意しましょう。
在日外国人を自分のところの事業所で雇用する場合、いつから就労させていいのか?をしっかり把握しておきましょう。
このように、入管法上、特定技能外国人を雇う場合、何がポイントで何をさせてはいけないか知っておくとは、所属機関となるうえでとても大事です。専門家のアドバイスをうけられることをおすすめします。
住民登録
14日以内に役所に「住居地の届出」を行います。マイナンバーカードの発行も受けられます。
外国人雇用状況の届出
ハローワークに翌月日までに「外国人雇用状況の届出」を行います。義務違反の場合、30万円以下の罰金の対象となりますので注意してください。
特定技能外国人が離職したときも、「外国人雇用状況の届出」をしてください。期限は、離職の翌日から起算して10日以内です。
定期届出・随時届出
特定技能人を雇用した場合、四半期ごとの届出「定期届出」と就労場所や雇用条件の変更などがあったときの「随時届出」が所属機関に義務付けられています。詳しくはコチラ
特定技能外国人は、2023年時点の制度では5年間しか日本に滞在できません。雇用が契約満了になったとき、帰国する外国人を空港まで見送ることも所属機関の義務となっています。確実に帰国させることが大事なため、単に空港まで送っていくだけではありません。登場ゲートに入っていくところまでしっかり見届けなければなりません。ちょっしたことですが、知らないと”やらない””できない”ことはたくさんあります。
外国人の雇用サポートの経験が豊富な行政書士たにぐち事務所では、特定技能外国人の雇用に興味のある企業様のサポートをさせていただいております。入管法に基づいた法的アドバイスや新しい情報の提供、在留資格諸申請の書類作成や申請代行(オンライン含む)まで窓口一つでフルサポートいたします。顧問契約で定期的なサポートのご依頼も承っております。ご連絡お待ちいたしております。
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