ホテル・病院・コンビニ等の清掃に、外国人
技能実習&特定技能
ビルクリーニング分野において外国人を雇用するには、2種類の在留資格が用意されています。「技能実習」と「特定技能」です。どちらも業務内容は、建築物の汚れを除去し、清潔さを維持するための業務です。ただ、特定技能では、技能実習制度の技能実習計画震災基準で必ず使用しなければならないとされている器具、資材、機械、設備の制約がありません。そのため、特定技能は技能実習に比べ、従事することができる業務範囲が広くなるとされています。
特定技能の受入機関適合性
登録
建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録をうけた営業所であること。
登録を受けた営業所に雇用された特定技能外国人が委託先のホテルで清掃業務に従事することができます。また、ホテル自らが登録を受けていれば、ホテルが特定技能所属機関となり特定技能外国人を雇用することができます。
ビルクリーニング分野特定技能協議会
特定技能外国人を雇用する場合、所属機関(企業)はすべて“協議会”の構成員になる必要があります。ビルクリーニング特定分野は、「ビルクリーニング分野特定技能協議会」に加入しなければなりません。雇用前から構成員になっておく必要はありませんが、特定技能外国人を受入れた日から四月以内に、入会の手続きをすることが求められます。費用はかかりません。また、登録支援機関の加入はできません。
ビルクリーニング分野特定技能協議会の入会案内はコチラ
協議会に対する協力
特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
厚生労働大臣に対する協力
特定技能所属機関は。厚生労働省又はその委託を受けたものが行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
雇用形態
直接雇用に限ります。
業務区分性
1号特定技能外国人が従事する主な業務は、「建築物内部の清掃」です。共同住宅の共有部分は(ロビー、廊下等)は、清掃対象に含まれます。しかhし、戸建てや共同住宅の専有部分等の、いわゆる「住宅」は清掃対象は除外になっています。これらのか所の日常清掃、定期清掃、中間清掃、臨時清掃等のビルクリーニングのほか、客室のベッドメイキングも認められています。
上記の主たる業務のほか、次のような関連業務も補足的に従事することができます。
- 建物外部(外壁・屋上等)の洗浄作業
- 資機材倉庫の整備作業
- 客室以外(病院等)のベッドメイキング
- 建物内外の植栽管理作業
- 資機材の運搬作業
- ベッドメイキング以外の客室等整備作業
1号特定技能外国人を受入れる事業所(営業所)において、1号特定技能外国人と同様の業務に従事する日本人が通常行っている関連業務だけに従事することができます。日本人はやらないけれど、1号特定技能外国人だけが従事するというのはNGです。また、関連業務のみに従事するというのも不可です。
ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験
ビルクリーニング職種・ビルクリーニング作業の第2号技能実習修了者は「技能試験」「日本語試験」が共に免除されます。それ以外の人は、2つの試験に合格しなければ、特定技能外国人として在留資格を得ることはできません。
技能実習生として日本でビルクリーニング業に従事していた人が解雇された人が日本で働き続けるには、技能実習生として転籍するか、「特定活動」の在留資格に切替1年以内に技能と日本語の試験に合格し転職先をみつける、この2つの方法があります。しかし、そのハードルはなかなか高いようです。
ビルクリーニング分野では、現在のところミャンマーとフィリピンで国外試験が実施されています。今後、国外試験が実施される国は増えていくとみられます。
技能試験情報はコチラ:公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会
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