推薦者表交付申請が必要
日本とベトナム間で、二国間協定
特定技能外国人としてベトナム人を採用するには、日本とベトナムの間で交わされた「二国間協定」(MOC:2019年7月1日)のルールに基づかなければなりません。
以下は、在ベトナム日本国大使館のHPからの抜粋です。
【覚書のポイント】
【共通の事項】
・両国の関係省庁は,円滑かつ適正な送出し・受入れの確保(特に,悪質な仲介事業者の排除)及び特定技能外国人の日本での就労における問題の解決等のために情報共有及び協議をする。
・この情報には,それぞれの国の法令により認められていない手数料その他の費用を徴収する行為等を含む。
・ベトナム人が,日本での就労目的のために,在留資格「留学」を取得することを防止するための協力等について協議する。【日本の省庁の約束】
・ベトナムの関連法令に従い必要な手続を経た者として、ベトナム政府が承認する推薦リストにある者のみを受け入れる。
・特定技能外国人を送り出すために必要なものに関して、受入機関による費用分担の原則をガイドラインに含める。
・不正な行為を行った登録支援機関又は受入機関に関する情報共有があった場合,調査・対応しベトナム政府に報告する。
・ベトナムの規則(禁止された職業・区域に関するものを含む。)に従って必要な手続を経ていないベトナム特定技能外国人を受け入れない。【ベトナムの省の約束】
・送出機関の審査・許可をする。ベトナムの関連法令に違反する不適正な行為をした受入機関に送出機関が特定技能外国人を送り出すことを許可しない。
・不正な行為を行った送出機関に関する情報共有があった場合,調査・対応し日本側に報告する。
・特定技能外国人の推薦リストを作成する。
ベトナムの特殊事情
他国では見られない、ベトナム人を特定技能外国人として雇用する場合の注意点をあげてみました。
推薦者表
基本的には、ベトナム政府が承認した「推薦者表」に名前のある人物のみ在留資格「特定技能」で受け入れることができるとされています。
ベトナムから呼び寄せる際、ベトナムの送出し機関が労働・傷病兵・社会問題省海外労働局(DOLAB)において承認を得てから、出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請をします。すでに日本に在留するベトナム人を特定技能外国人として受け入れる場合は、本人または受入れ機関等が駐日ベトナム大使館において手続きを行います。
転職により、受入れ機関や分野を変更するために在留資格変更許可申請する場合や、在留期間更新許可申請を行う場合、推薦者表の提出は必要ありません。
また、当面の間は、日本にすでに在留しているベトナム国籍の方で、在留資格「技能実習」「留学」以外の方からの在留資格変更許可申請については、推薦者表の提出は不要とされています。※在留資格「留学」であっても、推薦者表が不要の方も一部あります。
就労禁止区域・職業
次のような区域や職業で働くことは法令で禁じられています。
・受け入れ国が外国人労働者の労働を禁じる地域
・ベトナム人の憲法に反する著しく困難、有害、危険な仕事
・戦闘又は先頭の恐れのある地域、放射能汚染された地域、伝染病の危険が著しい地域等
労働者提供契約
ベトナムでは海外に労働者として自国民を送り出す場合、政府の審査を受け許可された「送り出し機関」と受入機関(直接労働者を受け入れる機関又は職業紹介事業を行う組織)との間で労働者提供契約を結ぶ必要があります。
ただし建設分野は特殊です。日本の国土交通省の管理下である建設技能人材機構(JAC)と労働者提供契約を結びます。JACが建設分野の特定技能人材を受け入れ、日本の受入機関に紹介する流れになります。
費用はだれが、どう負担?
二国間強協定が交わされて1年半ほど経って、ようやく「費用」に関して具体的に決まってきました、2020年3月27日、DOLABからの要請が発表されました。送り出し機関と受入機関は、以下の内容ももりこんだ労働者提供契約を結ばなくてはなりません。
教育関連費
ベトナム人が日本語試験や技術試験を受けるにあたって勉強するのであれば、その教育にかかった費用はすべて日本側の負担になります。日本語教育費も、技能訓練費もです。送り出し機関が労働者本人から徴収することはできません。もし労働者がすでに支払っていたような場合は、支払明細書に基づき日本側が労働者に補助しなければなりません。
飛行機代
訪日のための飛行機代は、日本側が負担します。契約満了時の企画のための飛行機代は、雇用主と労働者の双方で話し合いで決めます。
住居
安全で清潔は住居を確保する義務は雇用主にあります。外国人が日本で部屋を借りるのは大変なことが多い事情もある故だと思われます。しかし、月々の住居費はベトナム人の負担であってもかまいません。
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