MWO(旧POLO)申請&DMW(旧POEA)登録
フィリピン人を特定技能で雇う際、最初にすべきこと
「在留資格『特定技能』で働けるフィリピン人を探している」企業様は、まずフィリピンの手続きから着手します。「MWO(旧POLO)申請」と呼ばれるものです。MWOは「フィリピン海外労働者事務所(Migrant Workers Office)」の略で、東京と大阪に事務所があります。MWOは、日本で働くフィリピン人の権利保護と福利厚生・利益促進のためのフィリピン労働政策を実施するDMW(旧POEA)「フィリピン移民労働者省(Department of Migrant Workers)」の海外事業本部です。
つまり、フィリピン人を雇用しようとする日本の会社様は、いきなりフィリピンにおける求人活動はできない仕組みです。まず、「MWO(旧POLO)申請」によって”フィリピン人を雇うに適当な会社”とフィリピン政府に認めてもらい、DMW(旧POEA)に登録してもらう必要があります。このMWO(旧POLO)承認の後に、日本の会社は正式な求人活動ができることとなり、面接も可能になります。日本の在留資格「特定技能」に関する手続き、つまり在留資格認定証明書交付申請等の諸手続きも、DMW(旧POEA)登録後となります。
日本で暮らすフィリピン人を「特定技能」で雇用する場合も、同様の手続きが必要になります。日本の在留資格制度だけを念頭に置いて動いてしまうと、あとで多大な手間と時間、お金を無駄にしてしまうことになります。
行政書士 たにぐち事務所では、「フィリピン人のスタッフを探している」企業様から「フィリピン人に関する在留資格の手続き方法がわからない」まで、窓口一つでサポートさせていただいております。特定技能でフィリピン人を雇用したい、或は、雇用を検討中の企業様、事業所様、まずはご連絡ください。
- 特定技能として働けるフィリピン人を探している
- 元実習生のフィリピン人を特定技能で雇用したい
- 人手が足らずこまっている。特定技能の採用を検討中
- フィリピン人を採用したいが、どうすればいいかわからない
- フィリピン送り出し機関を紹介してほしい
フィリピンから呼び寄せる特定技能、来日までの流れ
フィリピンの方は、政府発行の海外雇用許可証がなければ就労のための出国ができません。一連のMWO(旧POLO)申請やDMW(旧POEA)登録はこの海外雇用許可証を取得するための手続きともいえます。日本の企業様が在外フィリピン人を雇用するには、以下のような流れで手続きを進めます。
送出し機関の斡旋を受ける
企業様と送出し機関の契約
MWO(旧POLO)申請に必要な書類の作成:日本語
資料の収集
公証役場における認証手続き
MWO(旧POLO)へ書類の郵送
MWO(旧POLO)の審査
MWO(旧POLO)による承認
フィリピン送り出し機関へ書類の郵送
フィリピン送り出し機関によるDMW(旧POEA)登録手続き
DMW(旧POEA)登録完了
求人活動スタート
日本企業様とフィリピン人候補者の面接
雇用契約の締結
在留資格認定証明書交付申請
査証発給申請
OEC(海外雇用許可証)の発行
海外雇用許可証にも日本の在留資格認定証明書にも有効期限があります。有効期限をすぎてしまうと再取得しなければなりませんので、手続きには専門的に知識と最新の情報が必要です。
行政書士 たにぐち事務所では、信頼のおけるフィリピンの送出し機関と連携をとりながら、企業様からの「特定技能で働けるフィリピン人を探してほしい」声に数多くお応えしています。ご連絡お待ちしています。
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