2023.05.19

少ない書類で特定技能外国人を雇用するには・・・

特定技能雇用で、書類提出を省略する方法


所属機関の条件

在留資格「特定技能」の取得は、申請の際、出入国在留管理局に提出する書類がほかの在留資格に比べ多いことも特徴の一つです。しかし、受入れ機関が次のどれかにあてはる場合、準備する書類の提出を大幅に省略することができます。

1.上場企業&保険会社
日本の証券取引所に上場している企業もしくは保険業を営む相互会社の場合、四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書を提出すれば省略が可能です。

2.イノベーション創出企業
高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業の場合、「補助金交付決定通知書の写し」などを提出すれば省略が可能です。※下記、出入国在留管理庁HPより引用。

3類型の活動

高度外国人材の活動内容を

  1. 1. 高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
  2. 2. 高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
  3. 3. 高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」

の3つに分類し、それぞれの活動の特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」、「研究実績」などの項目ごとにポイントを設定し、申請人ご本人の希望する活動に対応する類型について、ポイント計算による評価を実施します。

3.一定の条件を満たす企業
「認定証明書の写し」などを証明して、次のような一定の条件を満たす企業等であることを証明すれば省略が可能です。※下記は、以下、出入国在留管理庁HPより引用。

次のいずれかに該当する企業等を対象とします。
1 厚生労働省が所管する「ユースエール認定制度」において、都道府県労働局長
から「ユースエール認定企業」として認定を受けているもの。
2 厚生労働省が所管する「くるみん認定制度」、「プラチナくるみん認定制度」において、都道府県労働局長から「くるみん認定企業」、「プラチナくるみん認定企業」として認定を受けているもの。
3 厚生労働省が所管する「えるぼし認定制度」、「プラチナえるぼし認定制度令和2年6月施行)」において、都道府県労働局長から「えるぼし認定企業」、「プラチナえるぼし認定企業」として認定を受けているもの。
4 厚生労働省が所管する「安全衛生優良企業公表制度」において、都道府県労働局長から「安全衛生優良企業」として認定を受けているもの。
5 厚生労働省が所管する「職業紹介優良事業者認定制度」において、指定審査認定機関から「職業紹介優良事業者」として認定を受けているもの。
6 厚生労働省が所管する「製造請負優良適正事業者認定制度(GJ認定)」において、指定審査機関から「製造請負優良適正事業者」として認定を受けているもの。
7 厚生労働省が所管する「優良派遣事業者認定制度」において、指定審査認定機関から「優良派遣事業者」として認定を受けているもの。
8 経済産業省が所管する「健康経営優良法人認定制度」において、日本健康会議から「健康経営優良法人」として認定を受けているもの。
9 経済産業省が所管する「地域未来牽引企業制度」において、経済産業大臣から
「地域未来牽引企業」として選定を受けているもの。
10 国土交通省が所管する「空港における構内の営業承認制度」において、地方航空局長又は空港事務所長から「空港管理規則上の第一類構内営業者又は第二類構内営業者」として承認を受けているもの。
11 消費者庁が所管する「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)」において、内部通報制度認証事務局(※)から「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)登録事業者」として登録を受けているもの。※ 消費者庁指定登録機関(公益財団法人商事法務研究会)内におかれるもの

4.源泉徴収税額1000万円以上
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人は、受付印のある「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを提出すれば、省略が可能です。

省略が認められる書類

出入国在留管理局に在留資格諸申請の際、省略が認められるのは次の書類です。

  • 特定技能所属機関概要書
  • 登記事項証明書
  • 業務執行に関与する役員の住民票の写し
  • 特定技能所属機関の役員に関する誓約書
  • 特定技能所属機関の労働保険料の納付に係る資料
  • 特定技能所属機関の社会保険料の納付に係る資料
  • 特定技能所属機関の国税納付に係る資料
  • 特定技能所属機関の法人住民税の納付に係る資料
  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書
  • 徴収費用の説明書
  • 雇用の経緯に係る説明書

たとえ書類の省略が認められている機関であっても、出入国在留管理局から提出を求められる場合は、提出する必要があります。

特定技能外国人の支援をすべて登録支援機関に委託したとしても、在留資格諸申請の書類作成の義務は、所属機関にあります。

書類提出を省略できる機関は限られています。多くの企業は、膨大な知識と情報、時間が必要な書類作成をしなくては特定技能外国人を雇用することはできません。外国人雇用に関して経験豊富な行政書士 たにぐち事務所では、特定技能の書類作成のみも承っております。ご連絡、お待ちいたしております。

 

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