2023.05.10

特定技能で、インドネシア人を雇用

特定技能インドネシア人の、手続きと流れ


直接雇用も可能なインドネシア人

特定技能外国人としてインドネシア人を雇うには、どうすればいいのか?すでに日本で暮らしている留学生等を雇う場合と海外から新たに呼び寄せるのでは、手続きの流れが大きく異なります。ここでは2つのパターンに分けて手続きの流れを紹介します。

海外から呼び寄せる場合

インドネシア人の採用

インドネシアから新たに特定技能を受け入れる場合、3つの採用ルートが考えられます。
1.インドネシア政府が管理する労働市場情報システム「IPKOL」を利用して採用
2.インドネシアの職業紹介事業者「P3MI」を利用して採用
3.知り合いを採用

インドネシア政府は、特定技能の雇用に際して自国の職業紹介事業者を通すことは義務付ていません。あくまでも任意です。上記1の「IPKOL」に日本企業が求人情報を登録しておけば、直接、特定技能制度に興味のあるインドネシア国籍の方とつながることができます。インドネシア政府は日本で働くことを望む自国民に対して、「IPKOL」への登録を促しているためです。「IPKOL」の活用によって悪質ブローカー対策にもなるため、インドネシア政府は日本企業に対して求人募集を「IPKOL」に登録することを推奨しています。しかしながら、システムの登録も今のところ英語とインドネシア語に限られており、日本企業が独力で「IPKOL」を利用して求人活動をするのは、ハードルが高そうです。

インドネシアの職業紹介者「P3MI」を利用するには、日本の職業紹介事業者を通して手続きを進めることになります。「IPKOL」は日本の受入れ機関と特定技能候補者が直接やりとりするイメージですが、「P3MI」を利用すると受入れ機関は日本の職業紹介事業者が、特定技能候補者はインドネシアの職業紹介事業者がそれぞれ手続きの支援をする形になります。

特定技能雇用契約の締結

採用することが決まれば、雇用契約を結びます。この雇用契約書はインドネシア側に提出し、確認を受けなければなりません。

在留資格認定証明書の交付申請

これは日本側の手続きになります。受入機関が地方出入国在留管理署に在留資格認定証明書の交付申請を行います。これが在留資格「特定技能」を得るための手続きとなります。必要資料は主に次の通りです。

書類の例

 

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 特定技能所属機関概要書
  • 登記事項証明書
  • 役員の住民票写し
  • 役員の誓約書
  • 労働保険料納付証明書
  • 社会保険料納入状況回答票
  • 納税証明書
  • 法人住民税の市町村発行の納税証明書
  • 公的義務履行に関する説明書
  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書
  • 賃金の支払いについて
  • 雇用の経緯に係る説明書
  • 徴収費用の説明書
  • 健康診断個人票
  • 受診者の申告書
  • 1号特定技能外国人支援計画書
  • 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書
  • 二国間取決において定められた遵守すべき手続きに係る書類等

在留資格認定証明書は基本的に受入機関が受け取り、インドネシアにいる特定技能候補者に国際便で郵送します。ただ2023年からはオンラインで受け取り、転送できるようになりました。ただ、オンラインで受け取る言事ができるのは、在留資格認定証明書交付申請をオンライン申請した場合に限られます。行政書士 たにぐち事務所でも、オンライン申請での代行を承っております(全国対応)。在留資格認定証明書交付申請は、費用が安く、期間も短縮できるオンライン申請がおすすめです。

インドネシア海外労働者管理サービスシステム「SISKOTKLN」への登録

インドネシア国籍の方は日本への渡航に際してビザが必要です。特定技能候補者自らがインドネシアにおいて、政府が管理する海外労働者管理システムにオンラインで登録します。

ID番号の受け取り
移住労働者証の受領

上記手続きには、特定技能候補者自身が行うものも含まれています。ただ、採用から就労までの期間を計算したりスケジュールを立てるうえでも、受入機関が知っておかなければならない情報です。参考にしてください。

 

在日インドネシア人を特定技能として雇用する場合

雇用契約の締結

採用が決まったら、雇用契約を締結します。雇用契約書は駐日インドネシア大使館に提出します。

インドネシア海外労働者管理サービスシステム「SISKOTKLN」への登録

特定技能候補者自らが、政府が管理する海外労働者管理システムにオンラインで登録します。

移住労働者証の受領
海外労働者登録手続

特定技能候補者自らが行います。

在留資格変更許可の申請

在留資格「特定技能」を取得でいるまで業務につかせることはできません。特定技能への在留資格変更許可申請はほかの諸手続きに比べ書類の数がとても多いため、専門家に任せることをお勧めします。行政書士 たにぐち事務所にご相談ください。特定技能は転職した場合も、「在留資格変更許可申請」が必要です。注意しましょう。

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