外国人を特定技能で雇用する手順
目次
特定技能、要件の確認から就労まで
外国人を社員として雇う場合、外国人労働者が就労ビザを得る必要があります。人手不足解消のために外国人を雇うのであれば、数ある在留資格の中でも「特定技能」というビザが挙げられます。「特定技能」に学歴要件はありません。就労に支障のない健康状態で、18歳以上であれば、審査対象となります。特定技能外国人を採用する流れを見ていきましょう。
1.特定分野であることの確認
特定技能外国人の就労事業所が次に掲げる12分野であることの確認をします。
お弁当を製造し、小売事業者や卸売り事業者向けに販売する事業所は「飲食製造分野」に該当します。しかし、単にお持ち帰り弁当の販売は、持ち帰り飲食サービスのため「外食分野」になります。
まずは、特定技能技能外国人を雇える場合であっても、どの特定分野に該当する事業所であるのかまでをきっちり確認することが大切です。一つ一つの事業所ごとに丁寧に見ていく必要があります。ここを間違えると、人選ミスや、特定分野の事業所ではないにもかかわらず、特定技能外国人を就労させてしまい、雇用主が不法就労助長罪に問われてしまう可能性が出てきます。まずは、外国人の就労ビザを専門とするプロに相談されることをおすすめします。
また、事業所が、労働、社会保険、租税関係法令を遵守していること、1年以内に非自発的離職者や行方不明者を発生させていないこと、5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等が挙げられます。
- 介護分野
- ビルクリーニング分野
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
- 建設分野
- 造船・舶用工業分野
- 自動車整備分野
- 航空分野
- 宿泊分野
- 農業分野
- 漁業分野
- 飲食料品製造業分野
- 外食業分野
2.外国人材の募集&人選
在日外国人を直接雇用する、日本の職業紹介事業所等を通し雇用する、海外の送出し機関を通して雇用する・・・いろいろなルートで採用することができます。ただ、特定技能外国人として採用できるのは、技能実習2号を修了した元実習生か、日本語と技能の試験に合格した外国人に限られます。技能試験は、特定産業分野の業務区分に対応する試験です。日本語試験は、国際交流基金日本語基礎テスト、もしくは日本語能力試験(N4以上)です。
3.特定技能雇用契約の締結
採用することが決まったら、「報酬額が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であること」「一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること」「報酬、福利厚生施設の利用等の待遇で差別的取扱いをしていないこと」等の内容を盛り込んだ雇用契約を結びます。必ず書面として残します。母国語である必要はありませんが、外国人がわかる言語の翻訳もつけます。
4.登録支援機関と委託契約の締結
特定技能外国人が日本で働きながら円滑に暮らしていけるよう、企業サイドがサポートすることが義務付けられています。それは、自社支援のほか、登録支援機関と委託契約を締結して、支援を丸投げすることもできます。支援内容は次の通りです。
- 事前ガイダンスの提供
- 出入国する際の送迎
- 住居の確保等、生活に必要な契約に係る支援
- 生活オリエンテーションの実施
- 日本語学習の機会の提供
- 相談又は苦情への対応
- 日本人との交流に係る支援
- 転職支援
- 定期的な面談の実施、行政機関への通報
5.事前ガイダンスの実施
特定技能雇用契約の内容、当該外国人が日本で働き生活するにあたって注意すべき情報の提供を行います。
在留資格認定証明書交付申請の前、在日外国人であれば在留資格変更許可申請の前におこなうこととされています。
対面もしくはテレビ電話を使って行われます。必ずしも母国語である必要はありませんが、相手がしっかり内容を理解できるように”通訳を入れて行う”などの配慮も必要です。
ガイダンス時間は3時間程度必要といわれています。1時間に満たないような場合は、事前ガイダンスを行ったとは評価されません。もちろん、登録支援機関と支援の委託を契約する場合はおまかせにできますし、自社支援する場合も外部に委託することはできます。主な内容は以下の通りです。
- 業務内容、報酬の額そのたの労働条件
- 日本でおこなうことができる活動内容
- 入国手続き
- 保証金や違約金に係る契約をしていないことの確認
- 特定技能1号として来日するにあたり外国の機関に費用を払っているか否かの確認とその内容の確認
- 飛行場までの送迎
- 住居
- 日常生活、社会生活に関する相談又は苦情の申し出を受ける体制
6.在留資格認定証明書交付申請
海外から招へいする場合、出入国在留管理庁へ在留資格認定証明書交付申請をします。在日の留学生などを雇用する場合は、「在留資格変更許可申請」をします。添付資料の一部として「受入れ機関の概要」「特定技能雇用契約書の写し」「1号特定技能外国人支援計画」「日本語能力を証する資料」「技能を証する資料」等があります。
7.二国間協定
ベトナムやバングラディシュ等の国は、日本との間に二国間協定を締結しています。そのため、出入国在留管理局への申請以外にも上乗せの手続きを要します。二国間協定とは別に、フィリピンは「OEC」と呼ばれる海外雇用許可証を持ち得ていない場合出国できない取り決めとなっています。フィリピン人を雇用したら必ずPOLO申請を行ってください。POLO申請は、当行政書士 たにぐち事務所でも申請のサポートをしています。
在留資格「特定技能」が取得できれば、就労可能です。ただし特定技能は、「就労場所の変更」などのちょっとした変更にも届出が必要です。事務作業も格段に増えてしまいます。行政書士 たにぐち事務所では、在留資格の申請から就労後の定期届出・随時届出まで窓口一つで対応いたしております。ベストは、「特定技能で外国人を雇いたい」と企業様が思われた時から関わらせていただくことです。そうすれば、無駄を省き早期の外国人就労につながります。外国人を社員として雇用されたい企業様からのご相談、ご依頼お受けいたします。
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