特定技能外国人の、雇用開始から退職までの届出について
特定技能外国人の所属機関、義務のある”届出”とは?
特定技能外国人を受入れた所属機関には、大きく分けて2種類の届け出義務があります。それらの届け出を怠ると、今後、その企業が外国人を採用する際に支障が出てくる可能性もあります。しっかり把握しておきましょう。
定期届出
1年に4回、期間内に提出します。
提出先は、所属機関が法人の場合、法人登記上の本店所在地の住所を管轄する地方出入国在留管理局又は支局になります。
- 第1四半期 4月1日~4月15日に提出
- 第2四半期 7月1日~7月15日に提出
- 第3四半期10月1日~10月15日に提出
- 第4四半期 翌年1月1日~1月15日に提出定期的に届け出る書類は以下の4点です。
定期的に届出るのは、以下の4点です。
「受入れ・活動状況に係る届出書」
「特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払い状況」
「賃金台帳の写し」(特定技能外国人のもの)
「賃金台帳の写し」(比較対象の日本人のもの)
特定技能外国人の支援を登録支援機関に委託するのではなく、自社支援している所属機関の場合、書類の数はもっと増えます。追加される書類は以下の通りです。
「支援実施状況に係る届出」
「1号特定技能外国人支援対象者名簿」
「定期面談報告書」(1号特定技能外国人)
「定期面談報告書」(監督者)
そのほか、「相談記録書」「転職支援実施報告書」等も、期間内に相談や転職支援を行ったのであれば提出しなければなりません。
随時届出
特定技能外国人の雇用条件を変更したとき、契約期間満了前に雇用契約が終了するとき、支援計画を変更したとき、登録支援機関との支援委託契約に変更があったとき、出国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為があったことを知ったとき、それぞれ変更又は認知から14日以内に届け出が必要です。
- 雇用契約期間
- 就業場所
- 従事すべき業務の内容
- 労働時間帯
- 休日
- 休暇
- 賃金
- 退職に関する事項
- 社会保険、労働保険の適用状況等について
特定技能外国人を継続して受け入れることが困難になった場合、特定技能外国人が行方不明となった場合はもちろんのこと、特定技能い外国人から退職の申し出があった場合も、実際に退職するか否かに関わらず退職の申し出があった時点で届け出る必要があります。
特定技能外国人が自己の意思で退職し契約終了の届け出がなされた後、次の転職先が見つからなかったため、元の特定技能所属機関に戻り、再度雇用契約を締結した場合は14日以内に届け出が必要となります。
- 支援責任者・支援担当者の変更(自社支援・登録支援機関支援委託いずれも)
- 登録支援機関の変更
- 支援内容の変更
- 支援委託契約の契約内容を変更したとき
- 支援委託契約を終了したとき
- 新たに登録支援機関と支援委託契約を締結したとき
- 委託先の登録支援機関を変更したとき
特定技能の届出、委託先に注意。
特定技能外国人を雇用した場合、ほかの就労ビザに比べ届け出義務が多いのも特徴です。「就業場所が変わった」「年間休日が1日減ってしまった」等、小さなことでも”変更”には”届出”が必要とお考え下さい。気を付けていただきたいのは、これら特定技能外国人の定期届出及び随時届出の義務は、所属機関にあるということです。
たとえ、支援のすべてを登録支援機関に任せていたとしても、届け出の書類を作成し、届出を行う義務は、所属機関に課せられています。登録支援機関は”支援”を行うのがメインであり、在留資格や届出のスケジュール管理やアドバイスまで行わないのが一般的です。
届出を外部に依頼するのであれば、行政書士か弁護士に限られます。行政書士法等の法令に基づき、他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署へ提出する文書を作成することが認められているのは、行政書士又は弁護士だからです。それらの有資格者でない、単なる登録支援機関であれば、やってはいけません。
行政書士 たにぐち事務所では、法人様や登録支援機関様と顧問契約を結び、特定技能外国人の在留資格や届け出に関し、収集すべき種類のアドバイスから、書類作成、申請・届け出の代行、スケジュール管理までを窓口一つでフルサポートいたしております。
面接前のご相談であれば、採用段階において在留資格からみた条件的アドバイスまでさせていただくことができます。採用通知前、雇用契約前であれば、人前ミスを防ぐこともできます。日本人であれば考えられないかもしれませんが、条件的に要件が調っていない方を採用されても、在留資格はおりません!!!!日本の会社で働くことはできません!外国人雇用で、金銭的、時間的、社会的損失をもたらす前に、早めの、ご依頼、お待ちいたしております。
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