2023.03.24

特定技能外国人を雇用する場合の注意点

転籍する特定技能外国人を雇う際の手続き


特定技能外国人は、転籍が可能

技能実習生は原則、来日してから最低3年間は所属機関を変えることができません。しかし、特定技能外国人は同じ特定産業分野内であれば、会社を変えることができます。特定産業分野には「介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業」の12分野ありますが、それまで従事していた分野と同じであれば、特定技能外国人は所属機関を変えることができます。これを「転籍」といいます。

転籍には、在留資格変更許可申請

特定技能外国人が転籍する場合、在留資格変更許可申請をする必要があります。特定技能外国人のパスポートには、「指定書」が貼られています。そこに書かれている所属機関、特定産業分野、業務区分が変更になる場合、ずべてにおいて在留資格変更許可申請が必要になると覚えておきましょう。”単なる届出だけ”と思っていたら、大きな間違いです。すでに取得している在留資格「特定技能」は、指定書に書かれた機関で働くに限って許可されたものであるということ。すでに「特定技能」の在留資格を取得している外国人を雇用する場合、専門家に相談されることをおすすめします。

フィリピン籍の特定技能外国人は、MWO申請も必須

転籍する特定技能外国人を受入れる場合、在留資格変更許可申請をします。これは日本サイドの手続きで、フィりピン国籍の方の場合、もうひとつMWO(旧POLO)への申請が必須となります。MWOは「フィイピン海外労働者事務所(Migrant Workers Office)」で2023年に「POLO」から名称を変更した「フィリピン移民労働者省」の海外事業部門です。東京と大阪にオフィスがあります。MWOへの申請は、当サイトでも「POLO申請」のタイトルで説明していますので、参考になさってください。

行政書士 たにぐち事務所では、特定技能外国人の在留資格に関する相談からMWO(旧POLO)申請まで窓口一つでお手伝いしています。ご相談ください。
※当サイトでは、MWOへの申請をわかりやすく「POLO申請」のまま表現している箇所があります。ご了承ください。

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