2023.03.02

奈良の特定技能雇用&登録支援機関

特定技能雇用&登録支援機関選びのポイント


在留資格「特定技能」とは?

超少子高齢社会においてますます深刻化するであろうと言われている「人手不足」、政府は外国人を労働者として招き入れることで人手の確保につなげようとしています。在留資格「特定技能」はその切り札として、2019年に創設されました。12の特定技能分野に該当する事業所であれば、特定技能外国人を雇用することができます。それまでの就労ビザと異なり、在留資格「特定技能」に学歴要件はありません。外国人が日本語と技能試験に合格、もしくは、技能実習2号の実習計画を良好に修了していれば、「特定技能」の在留資格が付与されます。特定技能12分野は、次の通りです。

介護

ビルクリーニング

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

建設

造船・舶用工業

自動車整備

航空

宿泊

農業

漁業

飲食料品製造業

外食業

”お弁当を売っている店”であっても、どこで作られたお弁当を売っているのか?によって、特定分野に該当するか否かが違ってきます。工場で作られたお弁当を売っているのか?厨房で作られたお弁当を店頭に並べて売っているのか?その判断を誤って、特定分野に該当しない事業所であるにもかかわらず特定技能外国人を雇用してしまうと、不法就労助長罪に問われる可能性があります。最悪、今後、その事業所は外国人を雇えなくなる可能性もあります。

  • パン屋で特定技能外国人を雇いたい!
  • 百貨店でケーキ屋をしている、特定技能外国人は雇える?
  • テイクアウトの店で特定技能外国人は雇える?
  • 個人事業主でも特定技能外国人は雇える?
  • ホテル内にレストランを開く予定。特定技能外国人は雇える?
  • 家族で旅館経営をしている。特定技能外国人は雇える?
  • 建設業で特定技能外国人を雇うにはどうしたらいい?
  • 特定技能外国人を雇いたいけれど法律は守りたい!

このような疑問・不安があれば、ご相談ください。行政書士 たにぐち事務所へ、まずはお電話ください。

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特定技能外国人を雇う方法

外国人を雇う場合、採用方法に決まりはありません。人材紹介会社に依頼してもらう、或は、知り合いを特定技能外国人として雇うことも可能です。ただし、日本語と技能試験の合格は必須です。受入れ機関(事業所)が気にしなければならないのは、雇用後のサポート体制です。特定技能外国人を雇う事業所は次の10通りのサポートをすることが義務付けられています。これを「特定技能外国人支援計画」といいます

事前ガイダンスの提供

出入国の際の送迎

住居の確保・生活に必要な契約に係る支援

生活オリエンテーションの実施

日本語学習の機会の提供

相談・苦情への対応

日本人との交流促進に係る支援

転職支援

定期的面談の実施

上記支援のうち、「事前ガイダンスの提供」「生活オリエンテーションの実施」「相談・苦情への対応」「定期的面談の実施」においては、特定技能外国人が十分に理解できる言語で行う必要があります。しかも、「事前ガイダンスの提供」は3時間、「生活オリエンテーションの実施」に至っては8時間ものボリュームある内容のものを提供しなくてはなりません。日本での暮らしにスムーズに適応していくために必要なことをミッチリ教え込むのです.

英語・ベトナム語・中国語に対応した奈良の登録支援機関

特定技能外国人の雇用にはついて回る”支援”の数々、こなすのはとてもエネルギーを要す作業です。受入機関はこの特定技能外国人支援計画を「登録支援機関」に委託することができます。受入れ機関が個人事業主であったり、外国人を雇用したことのない事業所であった場合などは、登録支援機関に委託しなければならないという決まりもあります。

行政書士たにぐち事務所は、英語・ベトナム語・中国語に対応した登録支援機関です。10ある支援のすべてを受入れ機関に代わって行うことができます。奈良県周辺で特定技能外国人の雇用を検討されている事業所様、お気軽にご相談ください。

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登録支援機関は行政書士を選ぶのがベスト!その理由

登録支援機関は、現在のところ登録制です。何かの資格が必要なわけではありません。しかし、登録支援機関は行政書士が一番イイ!というのには、理由があります。

行政書士は国家資格。法的知識が豊富

行政書士は、国家有資格者です。なかでも在留資格の申請代行できる権限を与えられるいる申請取次行政書士は、ビザについて専門的な知識を備え、定期的に試験を受けることを義務付けられ、ブラッシュアップに努めています。

書類作成できるのは、行政書士だけ

特定技能所属機関は特定技能外国人雇用後にも、さまざまな届け出義務が課せられています。その書類を作成できるのは、行政書士及び弁護士だけです。
それらの資格を持っていない登録支援機関に書類作成を依頼することは行政書士法、弁護士法に違反します。
登録支援機関に支援計画の全部を委託している場合であっても、行政書士や弁護士の有資格者でない登録支援機関が作成することはできません。よって、特定技能のことを何でも頼めるのは、行政書士もしくは弁護士だけということになります。

電子届出できるのは、行政書士だけ

特定技能制度の届け出はすべてインターネットから提出することができます。ただし、行政書士もしくは弁護士の有資格者以外の登録支援機関は、これもしてはいけないことになっています。
言い換えると、行政書士もしくは弁護士以外の登録支援機関に支援を委託すると、面倒な書類作成や届け出は受け入れ機関が自分たちでやらなければならないということです。「特定技能の支援から書類作成、届け出まで、全部任せたい」なら、行政書士でもある登録支援機関に委託するのがベストです。行政書士 たにぐち事務所なら、就労ビザの申請、定期的な届け出、支援計画書の作成、電子届出まで、窓口ひとつで行うことができます。お電話お待ちしています。

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