建設業で働く外国人に支払う給料の決め方
建設特定技能受入計画とは?
技能者の高齢化が進む建設業は、将来にわたって担い手を確保していくことが業界全体の課題です。働き改革や処遇改善だけでは埋めきれない人材の不足分を外国人材の受入れによって確保しようとしています。技能実習生も多く受け入れましたが、建設分野は他分野に比べ突出して多くの失踪者や問題が発生してしまいました。そのため、2019年からスタートした特定技能制度では、適正な受入れを実現するため、国交省による企業の受入れ計画の審査がおこなわれることになりました。
建設特定技能受入計画の認定基準を下記の通り紹介します。
- 建設業法第3条の許可
- 建設キャリアアップシステムへの登録
- 特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)への加入
- 同一技能・同一賃金、月給制、昇給
- 重要事項について、母国語による書面での事前説明
- 特定技能外国人受入後、受入れ後講習を受講させること
- 特定技能外国人受入後、巡回指導による確認を受けること等
特定技能外国人の給料は、同一技能・同一賃金
社内の同等技能の日本人技能者と同等額以上であること。
経験年数の差で賃金に差を設けることは可能だが、日本語能力を理由とした賃金の差別は禁止されています。
同一圏内における建設技能者賃金水準とのバランスを考慮
各都道府県労働局において公表されているハローワークの求人求職賃金を参考にします。
全国の賃金水準との比較を考慮
大都市圏その他特定の地域へ特定技能外国人が集中することを防止するために全国の賃金水準とのバランスも考慮する必要があります。
上記以外でも、同一企業内で受入実績のある技能実習生との比較の観点からも審査されます。
特定技能外国人の給料は、月給制
建設業は季節による受注量の変動が激しい業種のため、技能労働者の賃金は6割が日給制とされています。それでは、仕事がなければ手取りの賃金が下がり、生活も安定しづらくなってしまいます。安定的な賃金の支払いを約束するため、特定技能外国人の賃金の支払い方法は「月給制」が義務付けられています。また、休業時の休業手当として60%以上の支給や、天候による休業を有休処理しないことも求められています。
特定技能外国人の給料の昇給について
在留中の技能習得計画を立て、その技能習得計画に応じた昇給をすることが求められています。(建設キャリアアップの能力評価と連動)
在留資格「特定技能」において建設分野はオリジナルな決まりごとが多く、国交省から認定されなければ出入国在留管理局から許可も下りない仕組みなっています。書類の準備や作成、申請後の処理期間においても多大な時間を要します。手続きは、すべてプロにお任せください。
行政書士 たにぐち事務所では、お客様に代わって特定技能外国人を雇うために必要な手続きの申請準備をさせていただきます。窓口一つで、お手伝い。まずは、お電話ください。
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