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ベトナムとの特定技能MOC(二国間協定)の運用
MOCにおいて、日本はベトナム政府が承認した「推薦者表」に記載されておる者のみ、特定技能外国人として受入れてよいことになっています。在留資格認定証明書交付申請、もしくは、在留資格変更許可申請をする際に、出入国在留管理局にその他の書類と合わせて推薦者表を提出します。このように、ベトナムの方を特定技能外国人として雇用するには、二つの手続きが必要になります。
しかし、すべてのベトナム人に「推薦者表」が必要なわけではありません。対象者は下記のとおりです。
技能実習生
2号又は3号が修了した又は間もなく修了する技能実習生であり、現在、在留資格を保有していること。なおかつ、特定技能外国人として働くことを希望しており、受入れ機関が決まっている者。
留学生
日本において最低2年間等の過程を修了した又は修了を見込む留学生であり、在留資格を保有していること。技能試験等に合格し、特定技能外国人として働くことを希望しており、受入れ機関が決まっている者。
2年未満の課程を修了又は修了する見込みの留学生の場合、推薦者表は要りませんが、卒業証明書等の提出が求められます。
在学中又は中途退学の方も、推薦者表の提出は要りませんが在学証明書や退学証明書などの提出が求められるようです。
在留資格が「技能実習」もしくは「留学」以外のベトナム人の場合、推薦者表の提出は不要となります。
推薦者表交付に必要な申請書類
現在の保有する在留資格によって、申請に必要な書類も異なってきます。
【技能実習】
- 特定技能外国人表交付申請
- パスポート写し
- 特定技能外国人表
- 技能実習2号又は3号修了証明書の写し
- 住民票の写し
- ※職種変更の場合、技能試験、日本語試験の合格証明書の写し
【留学生】
- 特定技能外国人表交付申請
- パスポート写し
- 特定技能外国人表
- 技能試験、日本語試験の合格証明書の写し
- 日本において最低2年間等の過程を修了した卒業証明書、修了証明書、修了を証明する書類
- ※在留資格「特定技能」が許可される前に卒業証明書、修了証明書を追加提出しなければなりません。
行政書士 たにぐち事務所では、特定技能外国人の採用に必要な「推薦者表」から在留資格変更許可申請に至るまで、窓口一つでサポートいたします。ご連絡、お待ちいたしております。
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