2022.10.07

特定技能外国人を採用する事業所が、まず確認すべきこと

受入れ機関の要件


在留資格「特定技能」とは

留学生は年々増えています。「卒業後も日本で暮らしたい」、そう考える外国人学生もたくさんいます。しかし、実際に、日本で社会人生活をスタートするのは、その3割程度にすぎません。

「なぜか?」
留学生の多くは、日本で就職できる在留資格を得ることが難しいからです。これだけ、町に外国人が増えても、外国人労働者が増えても、「就労ビザ」と呼ばれる、合法的に働くことを許可された在留資格を得ることは簡単ではないのです。就労ビザの多くには「学歴」要件があるため、大学生を卒業した人ならまだしも、日本語学校や専門学校で学んだ人の多くは、就労ビザがもらえないため仕方なく国へ帰るルートをたどっているのが実情です。そこで登場したのが、2019年スタートの「特定技能」と呼ばれる在留資格です。「特定技能」には、学歴要件はありません。

特定技能外国人受入れ機関になりえる事業所か?

在留資格「特定技能」の創設で、14種の特定分野に該当する事業所であれば、日本語学校や専門学校を卒業した留学生たちも、「日本で働く」というスタートラインに立てるようになりました。

受入れ機関がまず注意しなければならにのは、「特定技能外国人を雇えるか否か」、事業所ごとに細かく確認していく必要があることです。

例えば、外食業分野の飲食店やレストラン、持ち帰り・配達の飲食サービス業であれば、同じ持ち帰りの寿司屋さんでも、お客さんの求めに応じて寿司を作り販売するのか?どこかから仕入れたものを販売するのか?によって、特定技能外国人を雇える事業所か否かは分かれます。各特定分野を管轄する省庁は次の通りです。

  1.介護分野 厚生労働省
  2.ビルクリーニング分野 厚生労働省・全国ビルメンテナンス協会
  3.素形材産業 経済産業省
  4.産業機械製造業 経済産業省
  5.電気・電子情報関連産業分野 経済産業省
  6.建設分野 国土交通省
  7.造船・船舶工業分野 国土交通省
  8.自動車整備分野 国土交通省
  9.航空分野 国土交通省
10.宿泊分野 国土交通省・観光庁
11.農業分野 農林水産省
12.漁業分野 農林水産省・水産庁
13.飲食料品製造業分野 農林水産省
14.外食業分野 農林水産省 

もし最初に判断を間違ってしまうと、外国人従業員を採用し、雇用契約書まで交わしても、「特定技能外国人を受け入れる事業所には該当しない」ため在留資格の許可が下りないこともあり得ます。求人にかけたお金と時間が無駄になってしまいます。

そうならないためには、専門家に相談して、「どのような外国人なら雇えるのか?」「どのようなルートで探せばよいのか?」「どこに求人を頼めばよいのか」を正しく知っていくことが大切です。

行政書士 たにぐち事務所でも、外国人の求人に関するご相談を受け付けています。料金等はお問合せください。【全国対応可】

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