今いる整備士数に比例して決まる、特定技能整備士の採用数
「特定技能」は「技能実習」より職務内容がワイド化!
自動車整備工場では、これまでも在留資格「技能実習」において外国人を雇うことは可能でした。しかし「自動車整備作業を行う場合、道路運送車両法78条に基づき、地方運輸局長から認証を受けた自動車分解整備事業場(対象とする装置の種類が限定されっちないこと)における作業でなければならない。なお。対象とする自動車の種類が二輪自動車のみの自動車分解整備事業場は除くものとする」とされていました。
それに対し、新しくスタートした在留資格「特定技能」においては、「対象とする装置の種類が限定されている事業場(限定認証)や、対象とする自動車の種類が二輪自動車のみの事業場における業務」も、業務として認められるようになりました。
つまり、技能実習より、特定技能のほうが幅広い業務に就くことができるようになったということです。同じ「自動車整備士」であっても、外国人がもつ在留資格によって仕事内容に違いがあることを知っておきましょう。
※参照頁・・・「自動車整備で、外国人雇用」
また、技能実習と異なり、特定技能は監理団体を通さず事業者が直接雇用できます。「えっ、外国人の雇用なんてどすればいいの?」と思われた事業主様、一度、たにぐち事務所へお問い合わせください。外国人雇用に進め方からアドバイスさせていただきます。
雇用できる外国人整備士の最大数の決め方
外国人整備士を雇うなら、まずは、地方運輸局長の認証を受けた自動車の法定整備を行う事業場であることが必要です。ここで、“整備士の数”が重要なポイントになってきます。さらに、認証事業場であっても、自動車の整備修理と販売(取次ぎを含まない)を行う場合、「特定技能」外国人整備士を雇えない可能性が高いので、まずは在留資格の専門家に相談しましょう。
自動車整備士の数
自動車運送車両法80条1項1号、自動車運送車両法施行規則57条6号に規定される従業員に対する整備士の要件(1級、2級又は3級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を4で除した数(その数に1未満の端数があるときは、これを1とされる)以上であること)が課されます。
自動車整備特定技能評価試験には合格しているものの、自動車整備士技能検定試験3級に合格していない特定技能外国人や、自動車整備分野に係る第2号技能実習を良好に修了しているものの自動車整備士技能検定試験3級に合格していない特定技能外国人は、上記事業場の認証要件において整備士としてカウントされません。言い換えると、自動車整備士技能検定試験3級に合格した特定技能外国人は、整備士としてカウントできます。
従業員の数には、技能実習生や特定技能外国人も含みます。
外国人自動車整備士を雇い入れたい事業者は、道路運送車両法80条1項1号の規定による基準を設備面において満たすとともに、条件にあった従業員を確保しなければなりません。
事業者が外国人整備士を受入れるにふさわしい要件を満たしていないにもかかわらず、特定技能外国人等を受入れてしまった場合、事業者は「不法就労助長罪(入管法73条の2代1項1号)」、働いた外国人も「資格外活動罪(入管法70条1項4号、73条)」に問われます。たとえ処罰に対象になることを知らなかったとしても、「過失がなかった」ではすまされません。
外国人を雇いたい・・・と思ったら、専門家のサポートを受けられることをおすすめしします。行政書士 たにぐち事務所でも、相談を受け付け中(全国対応)。お気軽にお問い合わせください。
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