登録支援機関の概要と申請について
受入機関が具備すべき支援体制とは?
特定技能外国人を受け入れる事業所(受入機関)には、日本で暮らしながら働く外国人を支援する責任があり、その責務を果たすべく支援体制の整備が求められています。
つまり、就労ビザをもつ外国人を雇った経験のない事業所等の場合、そのままでは特定技能外国人を雇えないということになります。そのようなとき、「登録支援機関」に支援業務の全部を委託すれば、「支援体制が整っている」要件を満たすものとしてみなされます。
登録支援機関の要件
登録支援機関は、登録制です。主に、下記の要件を満たす必要があります。
1.支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
2.関係法律による刑罰を受けたことがないこと
3.登録支援機関として登録を取り消されたことがある場合、5年を経過していること。
3.出入国又は労働関係法令に関し不正行為を行ったことがないこと
4.暴力団排除の観点から拒否事由に該当しないこと
5.外国人の行方不明者を発生させていないこと
6.中長期在留者の受け入れ実績があること(下記のいずれか)
①過去2年間に中長期在留者の受け入れ又は管理を適正に行った経験がある者
②過去2年間に報酬を得る目的で士業として本邦に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験を有する者
③選任された支援責任者及び支援担当者が過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有するものであること
④ ①ないし③に該当する者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認めもの
7.情報提供・相談等の適切な対応体制が整っていること
8.支援計画の実施に関する文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上保管すること。
9.支援の委託契約締結において支援に要する費用を明確に表示していること等。
※過去5年間に特定技能所持億機関の役員又は職員であった者を支援責任者とすることはできません。
※中立性を確保するため、特定技能所属機関の役員の配偶者や2親等内の親族のほか、特定技能所属機関の役員と社会生活上密生綱関係を有する者は支援責任者になれません。
申請手数料
手数料は申請の際に納付します。申請後、印紙の返還はありませんので注意が必要です。
- 新規登録 2万8,400円
- 登録更新 1万1,100円
登録は5年間有効で、更新を受けなければ登録は効力を失います。
申請に必要な書類
登録支援機関に登録する申請者が法人もしくは個人事業主により、必要とする書類が異なってきます。
主な必要書類は次の通りです。
1.手数料納付書
2.登録支援機関登録申請書
3.登記事項証明書も市区へは住民票の写し
4.定款又は寄付行為の写し
5.役員の住民票の写し
6.登録支援機関の役員に関する誓約書
7.登録支援機関概要書
8.登録支援機関誓約書
9.支援責任者の就任承諾書及び誓約書
10.支援責任者の履歴書
11.支援担当者の就任承諾書及び誓約書
12.支援担当者の履歴書
13.支援委託手数料に係る説明書等
申請者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局・支局へ書類を添えて申請します。
登録支援機関の登録申請のことなら、当事務所へお任せください。まずはお気軽にご相談ください。
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