特定技能、ビザの要件と受入れ企業の要件
技能実習&特定技能
外国人が飲食料品製造業で働くには、主に「技能実習」もしくは「特定技能」いずれかの在留資格を取得する必要があります。特定技能は、「技能試験」と「日本語試験」の合格者、または「第2号技能実習修了者」が取得できます。つまり、飲食料品製造業が採用する外国人は、試験合格組か技能実習からの移行組ということになります(「日本人の配偶者等」や「永住者」等の身分系の在留資格を持っている人たちは、働くことに制限がありません)。
特定技能外国人が飲食料品製造業において従事するのは、酒類を除く飲食料品の製造・加工・安全衛生です。それは、原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥等の一連の生産行為をさします。単なる選別、包装(梱包)の作業は製造・加工にはあたりません。いいかえると、「衛生」に関する一定の知識が必要な作業のみ、特定技能外国人の担当する業務といえるでしょう。
平成30年の食品衛生法の改正により、すべての飲食料品製造業者にHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理制度の対応が求められるようになりました。これを受けて、飲食料品の製造工程ではHACCPを含む衛生管理の知識を有する人材の必要性がますます高まり、外国人であっても、改めて訓練をうけることなく、HACCPに沿った衛生管理に対応できる専門性と技術を持った人物が求められるようになったという背景があります。
<特定技能外国人 飲食料品製造業における人材のイメージ>
・主な食中毒菌や異物混入に関する基本的知識と技能を備えていること
・食品等を衛生的に圧化y基本的な知識と技能を備えていること
・施設設備の整備と衛生管理に関する基本的な知識・技能を備えていること
<付随してできる業務>
・原料の調達、受入れ
・製品の納品
・清掃
・事務所の管理の作業
- 1 .缶詰巻締
- 2 .食鳥処理加工業
- 3 .加熱性水産加工食品製造業
- 4 .非加熱性水産加工食品製造業
- 5 .水産練り製品製造
- 6 .牛豚食肉処理加工業
- 7 .ハム・ソーセージ・ベーコン製造
- 8 .パン製造
- 9 .惣菜製造業
- 10.農作物漬物製造業
医療・福祉施設給食製造職種・医療・福祉施設給食製造作業は、「飲食料品製造業」ではなく「外食業」分野における特定技能1号への移行対象です。
めん類製造業、冷凍調理食品製造業及び菓子製造業、清涼飲料製造業は技能実習1号で受け入れられているにとどまり、技能実習2号移行対象の職種ではありません。もしこれらの研修を受けた特定技能実習1号が特定技能への移行を望む場合は、「日本語試験」及び「技能試験」に合格する必要があります。
技能実習&特定技能 違い
技能実習と特定技能、何がどう違うのか?比べてください。
特定技能:受入機関
飲食料品製造業分野において特定技能1号外国人を雇用するには、日本標準産業分野に該当する事業者でなければなりません。以下の事業のいずれかを主な業務として行っていることを「誓約書」に記して提出します。
登記事項証明書、定款の写し、決算書類等の売上高が確認できる書類、保健所長の営業許可の写し等の書類もって日本標準産業分類に該当する事業所であることを証明していきます。協議会において飲食料品製造業分野の対象でないと判断された場合、たとえ在留資格を得られた特定技能外国人であったとしても、その事業所が特定技能外国人の雇用を継続することはできなくなってしまいます。後から「しまった!」と思うことにないように、特定技能外国人を雇用する前に確認することが大切です。
- 1 . 01 食料品製造業
- 2 . 101 清涼飲料製造業
- 3 . 103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
- 4 . 104 製氷業
- 5 . 5861 菓子小売業(製造小売)
- 6 . 5863 パン小売業(製造小売)
- 7 . 5897 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(製造小売りに限る)
上記1の「食料品製造業」の内訳は、次のとおりです。
-
- 畜産食料品製造業
- 水産食料品製造業
- 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業
- 調味料製造業
- 糖類製造業
- 精穀・製粉業
- パン・菓子製造業
- 動植物油脂製造業
- その他の食料品製造業
(でんぷん、めん類、豆腐、油揚げ、あん類、冷凍調理食品、惣菜、すし・弁当・調理パン、レトルト食品等)
※飲食料品製造業には、酒類製造業、塩製造業、医薬品製造業、香料製造業、飲食料品卸業、飲食料品小売業(上記にあるパン・菓子製造小売等を除く)、ペットフードの製造は、対象となりません。よって、特定技能外国人を受入れることはできません。
特定技能外国人を飲食料品の製造業分野で受け入れることができるのは、食料品、飲料(酒類を除く)を製造加工し、卸売する事業所が対象となります。製造業とは、製品の製造加工を行い、卸売する事業者をいいます。この場合の卸売りとは、次のことを言います。
①卸売業・小売業・産業用事業者に販売すること。
②業務用に使用される商品の販売。
③同一事業者の他事業所への引き渡し。
※店舗を介さう通信販売等により直接消費者に販売している場合を含みます。
スーパーのバックヤードは対象?
現時点では、対象外です。しかし、2024年5月の閣議で、スーパーの一角(経営者がスーパー)のバックヤードであれば、「特定技能」の対象となることが決まりました(施行時期は未定)。
※スーパーに入るテナント(経営者がスーパー以外)の場合、対象外のまま。
2号技能実習生の就労は可能?
現在、バックヤードで就労している2号技能実習生が、技能実習3号として継続して働くことはできます。しかし、特定技能外国人として就労することはできません。
飲食料品製造の製造請負は?製造請負の場合も、日本標準産業分類のいずれかに該するものを行っている事業所は、飲食料品製造業分野の対象になります。ただし、箱詰めや荷役業務等の製造・加工の付随業務のみを行っている場合は、対象外になります。
外食業のセントラルキッチンは対象?
飲食料品卸売事業者及び飲食料品小売事業者の専用工場や外食業事業者の集中調理施設(セントラルキッチン)等の独立した事業所で飲食料品の製造・加工を営む事業所は、飲食料品製造業の対象になります。
弁当・惣菜の製造業者は対象?
お弁当を製造し、小売業者や卸売り事業者向けに販売する事業所は対象となります。ただお持ち帰り弁当の販売は、外食分野の「持ち帰り飲食サービス」に該当するため、飲食料品製造分野の対象外です。
仕出し弁当、デリバリー
外食分野の配達飲食サービスに該当するため、飲食料品製造の対象外です。
街のパン屋さん、ケーキ屋さん
飲食料品製造業の対象となります。
特定技能外国人を雇えるかどうかは、事業所ごとに決まります。特定分野の事業所ではないにもかかわらず、特定技能外国人として就労させてしまった場合、不法就労助長罪等が成立する場合があります。手間のかかる作業ではありますが、専門家に相談して間違いのない判断をしましょう。
行政書士 たにぐち事務所でも、ご相談を受け付けています(有料)。
特定技能:従事する業務
特定技能外国人が従事する主な業務は、酒類を除く飲食料品の製造・加工、つまり原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥等の生産行為及び使用する機械の安全確認、作業者の衛生管理、業務上の安全衛生と食品衛生の確保等の業務です。
また、同じ事業所等で同業務に就く日本人と同じように、原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理等の付随的な関連業務に就くこともできます。しかし特定技能外国人だけ、或は付随的な業務のみに従事することはできない点に注意が必要です。
特定技能:協議会
特定技能外国人を受入れる事業者は、受け入れた日から4月以内に「食品産業特定技能協議会」に入会しなくてはなりません。当面の間、費用の徴収はありません。登録支援機関も加入できます。特定技能外国人を雇用できる事業者であるかどうはの判断に迷う場合も、協議会に問い合わせます。
特定技能:試験
国内外において試験は概ね10回程度実施されています。
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