特定技能を雇用する企業さん、ビザ申請前に認定を
目次
特定技能「建設」は、国土交通大臣と法務大臣のWチェック
外国人が合法的に日本で働くには、就労ビザが必要です。就労ビザは受入機関の住所を管轄する地方出入国管理官署に申請して、働いてもよい在留資格(就労ビザ)を得ます。ただ、建設分野の特定技能だけは、国土交通省で「建設特定技能受入計画」を認定してもらったあと、在留資格の申請をする流れになります。他の就労ビザに比べると、ワンステップ手間が増え、書類の数はグンと増えてしまいます。
受入機関の5大要件
建設分野であっても、特定技能外国人を採用できない事業所もあります。特定技能外国人を雇用できる事業所の要件を満たす事業所が「受入機関」(特定技能所属機関)となり、国土交通大臣に建設特定技能受入計画を提出して認定を受ける事ができます。
特定技能受入機関になるには、税金を納めている、社会保険等に加入している、法令に違反したことがない等の基本的要件を満たさなくてはなりません。さらに、建設分野においては、上乗せとして次のような要件にも該当していなくてはなりません。
1.建設業許可
特定技能所属機関になろうとする場合、建設業法3条の許可を受けていることが必要です。
2.建設キャリアアップシステムへの事業者登録
特定技能所属機関になろうとするものは、あらかじめ建設キャリアップシステムへの事業者登録が必要です。
3.JACへの登録
特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)への加入が必要です。
4.建設業法 監督処分なし
建設特定技能受入計画の申請日前5年以内又はその申請日以降に、建設業法に基づく監督処分を受けていないことが必要です。
5.建設特定技能受入計画の認定
国土交通大臣より認定を受けていること
その他、受入機関が注意すべき点
建設特定技能受入計画を認定してもらうには、次のような点も注意が必要です。
- 月給制であること
- 5年間の昇給見込み額
- 過去1年間の求人努力
- 受入枠の上限
天候により収入に大幅な変動があっては安定した生活を送ることは難しいという観点から、特定技能外国人の報酬は月給制となっています。その職場で、日本人が時給制で働いていても、特定技能外国人は月給制であることが必要です。
1号特定技能外国人は最大5年間、日本で働くことができます。その間、給与は日本人と同じように昇給していきます。具体的な数値を計算して出しておきましょう。
特定技能は日本へ出稼ぎにきてもらうための在留資格といえます。ただ、外国人を雇うまえに日本人採用の努力をしているのかどうかを見られます。国土交通省への書類提出時にもハローワークで求人した求人票が必要になってきます。
特定技能で受入れ枠があるのは、今のところ「建設」と「介護」だけです。建設は、職場に永住者や日本人の配偶者等がいなければ、「常勤の日本人職員と同じ数まで」と考えてください。
建設特定技能受入計画の提出書類
- 1.建設建設特定技能受入計画
- 2.登記事項証明書(個人の場合は、住民票)
- 3.社会保険加入の確認書類
- 4.建設キャリアアップの事業者IDを確認する書類
- 5.JACに加入していることを証する書類
- 6.ハローワークで求人した求人票(1年以内)
- 7.特定技能雇用契約書及び雇用条件書
- 8.雇用契約に係る重要事項事前説明書(日本語及び多言語)
- 9.就業規則及び賃金規定
- 10.同技能同レベルの日本人と同額以上の報酬であることの説明書
- 11.10の日本人の賃金台帳
- 12.10の日本人実務経験年数を証する書類
技能実習2号を修了した人と同等の技術を要する日本人とは、在職4年目のキャリアをもつ人があてはまります。特定技能外国人が本国で同業務の職歴がある場合、その期間も実経験年数に加えることができます。職場で一番実務経験年数が近い日本人従業員が対象になります。大切なことは、賃金規定のルールにのっとり特定技能外国人の報酬が不当に低くなっていないかどうかです。
いつ提出すればいいの?
国土交通省へ建設特定技能受入計画書を提出するのは、第2号技能実習を1年6カ月以上実施しており修了の見込みがあれば、いつでも提出可能です。書類の提出から認定を得るまで、1カ月半から2カ月の期間を要します。建設特定技能外国人の場合、国土交通省の認定の次には在留資格の申請をしなくてはなりません。外国人を採用するには、就労できるまで実に多くの時間を要します。コロナ感染症拡大の影響で、2020年5月時点ではオンライン申請が基本となっていますが書類の作成には法的知識を要します。
当事務所では、在留資格「特定技能」の申請代行と併せて、国土交通省の認定手続き代行業務も受け付けています。窓口一つで、就労ビザが手に入ります。お気軽にご相談ください。
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