外国人雇用は“人手不足解消”のチャンス!
定着率UPのために欠くことのできない8つのサポート
目次
1.空港でのピックアップ、会社までの送迎サポート
社員の方が初来日された際、空港から会社までの送迎サポートサービスを提供しています。
2.住民登録同行サポート
次のような外国人は、住民登録するよう決められています。
- 適法に中長期在留する人
- 特別永住者
- 一時庇護のための上陸許可者もしくは仮滞在許可を受けた者
- 出生による経過滞在者や日本国籍を喪失した者
就労ビザで来日した外国人の多くは、住居地にある市区町村の窓口で「転入届」を出さなければなりません。これにより、入管法上の住民登録(住居地届出)がなされたこととみなされます。
期限も、14日以内と定められています。
住民登録を行わなければ口座開設もできないなど、外国人従業員にとっても大切な手続きの一つです。
※在留資格の変更等により初めて中長期在留者となった場合も、「住居地の届出」手続きが必要です。
2.在留カード
3.パスポート
4.委任状(代理人申請の場合)
一家で来日した場合、家族の方すべてのパスポートと在留カードに加え、本国の官憲が発行した家族関係(続柄)がわかる証明書(家族事項証明書、婚姻証明書等)とその訳文が必要になります。訳文には、訳した人の署名がいります。
日本で生活に慣れていない外国人従業員が、平日、一人で役所へ行き手続きを行うのは、戸惑うことも多いはずです。
プロにお任せください。住民登録から始まる、外国人従業員の暮らしを当事務所がトータルでサポートします。
3.預金口座・貯金口座の開設サポート
外国人であっても、日本で銀行口座を開くことはできます。ただ、すべての人が開設できるというわけではありません。次のような条件があります。
- 在留カードを所有していること
- 3カ月以上の在留期間を認められていること
原則、長期滞在ビザ(90日以上)を持っていて、日本での滞在期間が6か月以上の居住者であること。 - 住民票を提出できること
住民登録をすることで、外国人であっても住民票が作られます。ただし、「短期滞在」や「外交」「公用」の在留資格者、3か月以下の在留期間の人は、住民登録の義務がない代わりに、住民票も作成されません。 - 印鑑を用意していること
外国人であっても印鑑をつくることができます。実印登録もできます。サインで対応可能な銀行もありますが、これから日本で暮らしていくのであれば、印鑑はさまざまな場面で必要になってきます。用意されることをおすすめします。
給与の振込や光熱費、家賃の引き落とし、海外への送金など生活していくうえで必要になってくる銀行口座。できるだけ早くに用意したいですが、銀行によっては上記以外の書類を求められ時間がかかることも多々あります。
国によっては、本国の官憲が発行した書類を求められる場合もあります。
来日間もない外国人が口座を開設するのは、日本人以上にエネルギーのいる作業です。
当事務所は、「口座開設」の同行サービスを行っております。
スムーズに手続きができるよう、書類収集等のお手伝いもいたします。
お気軽にご相談ください。
4.携帯電話契約サポート
3か月を超える滞在であれば、外国人も大手携帯事業者3社と契約して携帯電話を利用することができます。契約に必要なものは次の通りです。
2.銀行口座、クレジトカード、プリペイドカードなど
3.印鑑
必要書類をすべてそろえても、残っている在留期間が2年未満である場合、“お断り”という契約もあるようです。
また最近は、在留カードが本人確認書類として利用できるようになりました。ただ、「運転免許証」と「マイナンバーカード」以外については、補助書類を求める携帯事業者もあります。
2019年3月から、総務省が外国人の携帯電話契約の円滑化を進め、制度上、契約手続きはスムーズになっているはずですが、足並みはそろっていません。
このように「本人確認の難しさ」「残りの在留期間によって変わってくる信用度」等によって、外国人にとって携帯電話の契約は、まだまだハードルの高い手続きです。
当事務所は、外国人の携帯電話契約のサポートをいたします。必要な書類集めからサポートし、的確なアドバイスでスムーズな契約をお約束します。
5.マイナンバー有効期限の延長手続きサポート
住民登録をした外国人は、日本人同様、12桁のマイナンバーが付番されることになります。(本国へ帰国してもマイナンバーは生涯変わりません)
マイナンバーカードを作っておけば、運転免許証同様に本人確認書として使えます。携帯電話の契約も、マイナンバーカードで手続きできます。
外国人に交付されているマイナンバーの有効期限は、カード発行時点での在留期限までです。在留期間の更新許可等をとり、在留期限を延長した場合は、マイナンバーの有効期限日までに、有効期限を延長する手続きをしなければなりません。
2.現在有効なマイナンバーカード
3.在留カード
4.委任状(代理申請の場合)
5.代理人の本人確認書類(代理申請の場合)
マイナンバーカードの有効期限が切れてしまった場合、再交付申請費用は有料となり、手続そのものも代理申請ができなくなってしまいます。役所で本人が手続きを行うには、平日に、仕事を休まなければならなくなるなどの支障が出てきます。
社員のマイナンバーカードの諸手続きにまで手が回らないとお考えの事業主様、当事務所へご相談ください。在留カードとの一括管理で、マイナンバーカードの有効期限切れを防ぎます!
6.日本の運転免許への切替サポート
外国の運転免許証をお持ちの方が、日本の運転免許証へ切替するサポートをいたします。
2.パスポート
3.住民票 ※国籍(本籍)が記載されたもの。マイナンバーは不記載。
4.在留カードまたは特別永住者証明書
5.写真
6.国際運転免許証(所有者のみ)
7.日本の運転免許証(所有者のみ)
8.印鑑
9.日本語による外国の運転免許証の翻訳文
間違った書類を集めてしまうと、手続きは前に進みません。お困りの方、ご相談ください。役所等での書類集めからきめ細かくサポートいたします。
7.外国人従業員を受け入れる職場の作り方ガイダンス
日本政府は、あの手この手で、外国人労働者を受け入れようとしています。
会社も、外国人の採用及びその定着率を高めるには、外国人従業員を受け入れる職場づくりを積極的に実践していかなければなりません。
お客様扱いする必要はありませんが、外国人従業員を「雇用の調節弁」として見るのではなく、働く仲間として受け入れる心構えと対策が必要です。
外国人従業員の定着率を挙げる、そのために会社ができること
- 1.面接前段階において、外国人採用計画をしっかりと立てること
- 外国人従業員をどう活用していくか?
その明確なビジョンをもって面接に臨まなければ、「どの人物を採用すべきか?」が見えてきませんし、ミスマッチが起こり、「外国人が失踪」という最悪の結果を招いてしまうかもしれません。トラブルが起こらなったとしても、両者の方向性の違い、意識の違いは、外国人従業員の離職へとつながる傾向にあります。
定着率アップを図るには、「なぜ外国人を採用するのか」という原点から見つめなおし、採用計画を立てましょう。 - 2.なぜ外国人を雇うのか?
- 日本人社員がそれをしっかり認識できるようにすること
日本人社員が、会社が描く将来のビジョンを共有し、外国人社員採用の意義をしっかり認識できるようにすること。外国人採用の前には、日本人社員のケアが大切です。 - 3.言葉の壁をなくす工夫と環境づくり
- 日本での生活や仕事に慣れるため、日本文化や会社特有のルールを語言化して説明する必要があります。
例えば、見るだけで伝わるイラストやチャート、表やグラフ、写真を活用したリーフレット、マニュアル、パンフレットを母国語でつくり用意しておく。または、それを動画に作り替えてもいいかもしれません。
それだけで、外国人社員の理解度がグンとアップします。
彼らの育成を担当する日本人社員の負担も、かなり軽減できます。
そのほか、異文化を持つ人材の配置、外国人社員の第一号として日本語のできる人物の採用、通訳を入れて定期的な外国人社員との面談、など、外国人受け入れのためにできることはたくさんあります。
当事務所では、外国人従業員を受け入れる職場の作り方ガイダンスを行っております。10年後も、20年後も、発展し続ける会社であるために、外国人社員を受け入れる体制作りをプロと一緒に始めませんか?
8.外国人従業員への生活オリエンテーションサポート
日本人の当たり前と、外国人の当たり前は、違います。
外国人従業員が戦力となり活躍できるようになるには、まずは日本の生活や文化に慣れることが先です。
日本人にとっては当たり前のこと、でも、外国人にとってはわからない
- 日本文化
- 日本人の習慣
- 日本人のものの考え方
- 日本の法律
- 日本のビジネスマナー
- 金融機関の利用方法
- 医療機関の利用方法
- 交通ルール
- 交通機関の利用方法
- 生活ルール
(ゴミの廃棄方法、騒音について、喫煙マナーについて、気象情報や災害情報の入手方法、生活必需品の購入方法等、わが国で犯罪となる行為について、税金について、年金について、健康保険について)
当事務所では、外国人従業員への生活オリエンテーションサポートを行っております。お気軽にご相談ください。
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- 暮らし企業担当者必見!外国人雇用を成功させる取組み<2>
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