2020.02.10

「留学生の新卒採用を成功させる」その秘訣、全部教えます!

定着率を上げる採用のポイントから、ビザの切替まで -在留資格変更許可申請-

外国人雇用に慣れていない企業の失敗

日本全国、どこでも外国人従業員の数は増えています。トップで多いのは、やはり東京。でも、2018年の対前年比の増加率からみると、大阪府が首位となっています。 東京都は、394,834人から438775人、増加率は11.1%。 大阪府は、72,226人から90,072人、増加率課は24.7%。

出典:近畿経済産業局「関西中小企業における外国人材の雇用・活用の実態」

これから間違いなく、外国人従業員は増えていくでしょう。少子高齢社会の中で、外国人の手を借りなくては回らなくなりつつある日本の社会・・・これが、現実です。

出典:近畿経済産業局「関西中小企業における外国人材の雇用・活用の実態」

しかし、外国人を受け入れる企業側の体制は、まだまだ整いきれていないようです。 就労ビザを取得するのは留学生ですが、それをサポートするのは企業です。 わからないまま作業を進めてしまい、ビザが不許可となってしまうパターンが2010年以降増え続けています。

出典:近畿経済産業局「関西中小企業における外国人材の雇用・活用の実態」

一度不許可となってしまうと、再申請するにはより多くの時間と手間と費用がかかります。在留資格に関する諸手続きは専門家への依頼をおすすめします。

留学生の採用を、成功へ導く4つのポイント

ミスマッチを防ぐ
事業計画を立て、「どのような目的でどのような人材が必要であるか」を十分に考慮し、採用を行うこと、これが何よりも大事なことです。
定着率を挙げる
キャリアプランの提示により、「活躍の場」「将来やれる仕事」を明確に見せることでやる気を引き出しましょう。それが定着率アップにもつながります。
帰国のリスクを認識しておく
外国人従業員には、常に帰国のリスクがあります。しかし、それを逆手にとらえ、「母国での事業検討」「自社のファンになってもう」ことで、海外事業展開へとつなげることもできます。リスクをチャンスにかえてはどうでしょうか。
言葉の壁を認め、できることをやる
言葉の壁、は気にしない方がいいかもしれません。それを認めたうえで、たとえお互い片言であっても、コミュニケーションのとれる環境を整えていくが大切です。例えば・・・
「母国語のマニュアルを作る」 「企業として日本語教育の支援をする」 「定期的に日本文化にふれる機会を設ける」 「日本人社員との交流の場を定期的に設ける」 「上司との面談を月に一度実施する」 「外国人社員は、まずは日本語の話せる留学生から採用する」 「日本人社員の働き方改革を行う」

留学から就労へ、ビザの切替

留学生が社会人として働くには、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザに変更しなければなりません。 留学生が卒業すると、留学生ではなくなります。卒業後、そのまま日本に滞在して就職活動を続けたいという場合、「特定活動」に切り替えることができます。期間は6か月で、1回のみ更新できますので、トータル1年在留できます。
 

在留資格変更許可申請

外国人留学生と企業、双方に審査があります。
学歴もしくは実務経験
就労ビザの要件として、「学歴」もしくは「実務経験」(各就労ビザの種類によって求められる経験年数は異なる)が求められます。 留学生が日本で働くにあたり就労ビザを申請する場合、職務内容と「大学・専門学校での専攻科目」の関連性が重要になってきます。 大学で情報処理技術を学んだ留学生が、デザイナーとして就職するのは“ビザ”の観点からかなり難しいということです。
日本人と同等の給与水準であること
最低賃金以上であればよいというだけで、決まった額はありません。同じ仕事をする地域の日本人と同等の水準を求められます。
  1. 事業の安定性
  2. 事業の継続性
  3. 事業の収益性
  4. 雇用の必然性
申請時期
働き始める初日までに、在留資格の変更をすませておく必要があります。 申請から許可が下りるまで、標準で2週間から1カ月かかります。 込み合った時期の申請や、学歴と業務内容の関連性が薄い場合は、結果が出るまでもっと長い時間を要します。 内定が出れば申請は12月から受け付けています。 いずれにしろ早めの申請をお勧めします。
申請者
申請手続きを行える人は、次のように定められています。 1.申請人本人 2.代理人  (申請人本人の法定代理人) 3.取次者 (1)地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの ア  申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員 イ  申請人が研修又は教育を受けている機関の職員 ウ  外国人が行う技能,技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体 エ  外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員 (2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの (3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注)その他の事由により自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
申請者については、法務省HPより引用

注意していただきたいのは、申請者の(3)です。 外国人従業員を雇用する会社の人間という理由だけで、その外国人の在留資格に関する申請手続きを行うことはできません。地方出入国在留管理局長から取次者としての承認を受けなければならないのです。本人が申請するか、地方出入国在留管理局長に届け出ているが行政書士(申請取次行政書士)に依頼するのが一般的です。 当事務所も申請取次行政書士が在籍しています。留学生の採用に関するご相談受け付けています。

申請先 住居地を管轄する出入国在留管理局。

※注意 会社の住所ではありません。外国人留学生の住所を管轄する出入国在留管理局の窓口へ申請します。
必要書類の例
  • パスポート
  • 在留カード
  • 申請書
  • 申請理由書(外国人本人)
  • 法人登記事項証明書(会社)
  • 雇用契約書の写し
  • 雇用企業等の決算報告書の写し
  • 年度の給与所得源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー
  • 会社案内
  • 雇用理由書
  • 「専門士」資格取得証明書(専門学校の場合)
  • 卒業証明書(原本) 卒業証明書が出ないため卒業見込み証明書を提出した場合、後で、卒業証明書を提出。
提出資料が外国語で書かれている場合、日本語に翻訳した文書の添付が必要です。 また、基本的に原本は戻ってきません。返却を希望する場合は、「原本還付」の旨、申し出ておきましょう。原本と一緒にコピーも併せて提出することを忘れずに。 収入印紙 4,000円 このような不安や疑問、ありませんか?
  • 申請書類の書き方がわからない
  • 就労ビザでも、どのビザを申請すればいいかわからない・・・
  • 書類のチェックをしてほしい
  • この仕事内容で外国人を雇えるのか知りたい!
  • そもそも外国人を雇うために会社が何をしたらいいかわからない・・・
就労ビザの専門家が、初めての外国人雇用を徹底サポートします! 出入国在留管理局への申請手続きは、必要最低限の書類があれば受付けてもらえます。 ただし、それで在留資格変更許可を得るのはかなり難しいといえます。 出入国在留管理局の審査を通過するためには、在留資格変更の必要性があると納得してもらえるだけの資料が求められます。 当事務所にご相談ください。 就労ビザの専門家が、外国人の雇用に必要な法知識から、就労ビザの取得、就労開始後の注意点まで、細かくサポートさせていただきます。

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