2020.02.10

従業員のビザ申請をサポート

雇いたい!
でも、知識ゼロ!
外国人を雇用するなら、
その前にぜひ知っておきたいルールがあります!

外国人雇用と切り離せない「在留資格」

中小企業における人手不足が深刻化する中、人材確保の選択肢の一つとして、外国人を雇用しようとする企業が増えています。

ただ、日本に滞在する外国人にはそれぞれ「在留資格」が必要で、決められた活動しかできません。滞在期間も決められています。
在留資格そのものは外国人本人にかかるものですが、在留期間が過ぎている不法滞在者を雇った場合、会社も処罰の対象になります。(3年以下の懲役、300万円以下の罰金)。在留資格については、雇用する側も正しく知っておく必要があります。

例えば・・・
インド料理のA店でコックとして働くS氏は、「技能」という在留資格をもち、滞在期間も「3カ月、1年、3年、5年」のいずれかの中から付与されているとします。
S氏が別のインド料理K店に転職する場合は、事前に、出入国在留管理局に申請して「就労資格証明書」を得るのが望ましいです。S氏が「就労資格証明書」を得ないままA店からK店に転職した場合、しばらくは働けますが、出入国在留管理局に在留期間の更新を申請しても認められない可能性があります。
S氏の「技能」という在留資格は、S氏がA店で働くことを条件に許可されたものであって、K店での雇用は関係ないからです。

期間の更新を申請しても不許可になれば、S氏は一旦帰国せざるを得ません。K店もコック不在で営業は不可能なため閉店を余儀なくされます。どちらにとっても大損害です。

このように、外国人を雇用するには「在留資格」の問題は必ずついて回ります。
外国人の雇用には、正しい在留資格(ビザ)の知識が必要です。

そもそも「在留資格」とは?

よく出てくる「在留資格」(ビザ)ですが、これは「査証」(ビザ)とは全く別の物です。
在留資格(ビザ)とは、外国人の在留中の活動内容や在留できる期間を決めたものです。

査証(ビザ)とは、外国人が空港や港の入国審査で、提示するものです。

在外の日本大使館や総領事館で発給され、日本国内では申請できません。パスポートに貼付され、原則として、1回限り有効です。発給されてから3か月以内に入国しないと、期限切れとなり失効してしまうものです。

ビザ免除国

2019年9月時点で、日本政府は68の国と地域に対して、ビザ免除措置をとっています。

アメリカやイタリアなどのパスポートを持った人は、(15日、30日、90日)決められた期間内であれば、ノービザ(ビザなし)で入国できます。

ただし、報酬を得る活動はできません。
ノービザ制度を利用して入国した人が働くには、「在留資格認定証明書申請」の後、交付された在留資格認定証明書を添付しての「在留資格変更許可書申請」となります。
この場合、“やむを得ない理由がある”と出入国在留管理庁に認めてもらう必要があるため「理由書」を提出しなくてはなりません。
「在留資格認定証明書申請」を経ての「在留資格変更許可申請」は、審査に不透明な部分が多いため、不可能ではありませんが、お勧めできる方法ではありません。

ビザ免除国

査証で滞在できる期間を超えて日本に在留しようとする場合、「在留資格」を取得しなければなりません。
全部で29種類ある在留資資格の中で、その外国人が行おうとしている活動内容に合わせた在留資格を申請します。

「日本人と結婚する」という目的であれば、「日本人の配偶者等」という在留資格を申請し、「フランス料理店で働く予定」であれば「技能」という在留資格を申請します。

このように「在留資格」と「査証」(ビザ)の意味は厳密には異なりますが、日本での「在留資格」を「ビザ」としていることが多いのも事実です。
このHPでも、できるだけわかりやすく表現するため、「在留資格」を「ビザ」と称している箇所があります。

就労ビザとは?

在留資格は29の種類があり、大きく分けて3のグループに分けられます。

  1. ① 就労可能な在留資格
  2. ② 就労不可の在留資格
  3. ③ 身分(婚姻・血族関係等)による在留資格

就労目的で来日する人のために作られた在留資格が上記の①で、19種類あります。これらのグループを一つにして「就労ビザ」と呼ぶことがあります。

就労ビザ

在留資格

活動内容の例

在留期間

外交

外国政府の大使等とその家族

外交活動を行う期間

公用

外国政府の職員等とその家族

5年、3年、1年、3月、30日、15日

教授

大学の教授、講師等

5年、3年、1年、3月

芸術

作曲家、画家等

宗教

宣教師等

報道

記者、カメラマン等

高度専門職

高度の専門的な能力を持つ人材

1号:5年

2号:無期限

経営・管理

企業の経営者、管理者等

5年、3年、1年、4、3月

法律・

会計業務

弁護士、公認会計士等

5年、3年、1年、3月

医療

意思、司会し、薬剤師、看護師等

研究

研究者等

教育

小。中。高等学校の語学教師等

技術・人文知識・国際業務

システムエンジニア、デザイナー、通訳、企業の語学教師等

企業内転勤

外国の事業所などからの転勤者等

介護

介護福祉士

興行

歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等

3年、1年、6、3月、15

技能

コック、職人等

5年、3年、1年、3月

技能実習

技能実習生

1号:   1年以内

2号、3号:2年以内  ※法務大臣個々に指定

特定技能

14の特定産業分野に従事する者

1号:1年、6月、4月(最長5年)

2号:3年、1年、6月(更新制限なし)

この就労ビザ以外にも、一定条件のもと働くことを許可されている在留資格があります。それは「特定活動」や、身分系の在留資格である「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などです。

在留カードについて

在留資格を取得したら、「在留カード」と呼ばれる顔写真付き(16歳以上)の身分証明書が交付されます。
日本で暮らす外国人(16歳未満は除く)は、この在留カードを常に携帯しなければならないことになっています。

在留カード

在留カードの記載事項1.氏名、生年月日、性別、国籍
2.住居地
3.在留資格、在留期間、在留期間の満了日
4.許可の種類及び年月日
5.在留カードの番号、交付年月日、有効期間の満了日
6.就労制限の有無等

在留カード

 

外国人雇用の主な流れ

1.採用計画をたてる

  1. 会社が明確なビジョンを描けているか?
  2. なぜ外国人を雇うのか?
  3. 外国人従業員を雇用する必要性は?
  4. 外国人の担当業務は?
  5. 将来の幹部候補生として採用するつまりか?

2.募集

就職フェアの出展やハローワークへの相談、ネットに広告を出すなどして、外国人を募集します。

3.面接前の準備

面接をする前に、就業ビザ(在留資格)取得のチェック項目をある程度把握しておきましょう。

就業ビザ習得のチェック項目 (1)学歴      最終学歴のほかに、何を学んだのかまで確認します
(2)職務内容    学歴と職務内容の関連性を重視する在留資格もあります
(3)給与      日本人と同等額以上。
(4)前科の有無   前科があれば、在留資格の取得はできません
(5)雇用側の企業の経営が安定しているかどうか
就労ビザの審査において、外国人の学歴、職歴と採用職歴の関連性を強く求められます(原則)。出入国在留管理局に提出する「採用理由書」などの書類で、十分に説明できることが、許可を得る重要なポイントになります。

4.面接

面接を受ける外国人が、会社の理念をよく理解し、同じ方向に向かって共に働けそうな人物であるかどうか?これが意外と大切です。

5.選考

候補者が決定したら、就労ビザ取得の可能性を探ります。
外国人の学歴や職歴などが、就労ビザを取得できる要件とマッチしているかどうかの確認です。「卒業証明書」や「履歴書」でもチェックします。
出入在留管理局は、必要書類を提出すれば必ず在留資格がもらえるという届出制の申請ではありません。条件が十分にそろっている場合であっても、審査によっては許可されない可能性があることを認識しておくべきです。

6.内定&雇用契約書

外国人本人と会社が労働条件について話し合い、両者合意のもと「雇用契約」を結びます。
外国人採用後に在留資格の変更などの申請をする場合、原則として、「採用内定通知書」や「雇用契約書」などを添付します。将来のトラブル回避のためにも、契約は書面でのこすべきです。ただ、就労ビザが不許可となった場合は、その外国人は雇うことはできません。
外国人との契約は解除、内定は取消になります。

しかし、ややこしいのですが、就労ビザの不許可と内定取り消し、契約の解除は、法律上別問題です。就労ビザが許可されなかったからといって、内定を取り消したり、契約を解除してよいことにはならないのです。

企業側のリスク管理として、「採用内定通知書」「雇用契約書」には、「この採用(もしくは契約)は、就労可能な在留資格の許可を条件とする」の一文を加えておかれることをおすすめします。

また、日本語の「雇用契約書」には、その外国人の母国語もしくは理解できる言語の翻訳文をつけておかれることが大切です。

7.就労ビザ申請

就労ビザの申請手続きをします。
就労ビザは、会社の所在地を管轄する出入国在留管理局に申請します。

海外にいる外国人を雇用する場合 在留資格認定証明書交付申請
留学生を雇用する場合 在留資格変更許可申請
転職者を採用 就労資格証明書交付申請(※1)
在留期間更新許可申請(※1)
在留資格変更許可申請(※2)
(※1)中途採用で、前職と同職種で採用の場合
(※2)中途採用で、前職と別職種で採用の場合
 

「出入国在留管理局」

 

8.就労ビザ取得

申請が認められたら、ビザ(在留資格)がおります。

9.受け入れ準備

海外にいる外国人を採用した場合の受け入れ準備
在外日本大使館、領事館で外国人が行う査証申請のサポート
借り上げ住宅等来日後の住まいの手配
空港から会社までの送迎の手配
銀行口座開設
携帯電話手続き
日本の運転免許書の切替等

海外にいる外国人、日本に在留する外国人共通の受け入れ準備
市区町村役場での住民登録
日本人社員のケア、ガイダンスの実施等

10.入社

生活オリエンテーションの実施
在留資格の管理
マイナンバーの有効期限延長手続き
就業規則の周知
ハローワークへの届出

外国人を雇用するには、知っておくべきこと、やらなければならないことがたくさんあります。プロの知識があれば、限られた期間内で、スムーズに手続きが進みます。一つ一つのステップを丁寧にこなしていくことで、外国人従業員の定着率アップにもつながります。
当事務所は、外国人を雇用する会社をトータルでサポートしています。まずは、無料相談から。

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当事務所が解決します!

  • 知識があるから、在留資格等にミスマッチな人を採用しないですむ。
    だから、トラブルも未然に防止!
  • 担当社員が入管へ行く手間なし。
    だから、社員の方は本業に専念できます!
  • プロは書類作成のツボを知っています!
    だから書き直し、申請しなおしが少ない!
  • 申請時間の短縮ができます!!
    外国人労働者の一日も早い雇用につながります!
  • プロは書類作成、書類集めのポイントを熟知。
    だから、大量申請にも対応できます!!
  • ビザ申請は決められた書類を出すだけでは通りません。
    事業ごとに、ツボを押さえた書類提出で、ビザ申請通過率アップに期待大!!
  • 書類作成はすべてプロまかせ。
    翻訳業務もついでにおかませ(当事務所より、翻訳会社へ依頼します)。

不法就労した外国人本人のみならず、不法就労させた企業も罰せられます(入管法台73条の2「不法就労助長罪」)。
違反した場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。たとえ企業側が確認不足や認識不足で過
失により不法就労させてしまった場合でも、処罰を逃れることはできません。十分にご注意ください。

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